いがらしゆみこ

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いがらし ゆみこ1950年8月26日 - )は、日本漫画家北海道旭川市出身、現在は北海道在住。本名:五十嵐 優美子。

1968年北海道札幌旭丘高等学校3年のときに『りぼん』増刊号(集英社)に掲載された『白い鮫のいる島』でデビュー。その後、『なかよし』(講談社)専属作家として活動。幼年誌で執筆の後、レディースコミック誌や女性誌などで活動する。小説やドラマのコミカライズ、漫画原作も行う。五十岸ひとみ五十嵐優美子(本名)、山川虹子(漫画原作者として)などの筆名でも執筆する。元ジャニーズJr.で、現在は“男の娘(おとこのこ)”として漫画や執筆活動をしているいがらし奈波こと五十嵐慶一は、声優・井上和彦との間にもうけた実子(長男)。

目次

[編集] 略歴

  • 1968年 - 『白い鮫のいる島』でデビュー
  • 1975年 - 『キャンディ・キャンディ』の連載を開始
  • 1976年 - 『キャンディ・キャンディ』がアニメ
  • 1977年 - 『キャンディ・キャンディ』で第1回講談社漫画賞を受賞
  • 1983年 - 『ジョージィ!』が『レディジョージィ』としてアニメ化
  • 1993年 - 『ムカムカパラダイス』がアニメ化される
  • 1999年 - 山梨県南都留郡山中湖村に、いがらしゆみこ美術館・山中湖が開館(2005年3月閉館)
  • 2000年 - 岡山県倉敷市美観地区に、いがらしゆみこ新美術館・倉敷が開館
  • 2003年 - 『およめサンバ』小学館『女性セブン』連載

[編集] 作品

[編集] キャンディ・キャンディ著作権裁判

[編集] 概要

当初、いがらし側の契約違反によるキャラクターの無断使用について争う裁判であったが、いがらし側が水木の著作権そのものを不在と主張したため、本裁判は水木の著作権の確認が争点となった。本作品についての確定した最高裁判決では、水木の原作が一次著作物であり、扉絵等を含めた漫画については、二次的著作物という位置づけになるということが認められた。つまり、いがらし作画による漫画の二次使用である東映版アニメの頒布・放映や、各種キャラクターグッズの制作・販売については、原著作者と作画者両名の許諾が必要であり、一次著作物である水木の原作原稿をもとにした小説の出版や、いがらしのキャラクターデザインを使用しない再漫画化・新作アニメ化などは、原著作者である水木杏子のみの許諾によって可能であるという結論である。これは漫画連載当時の1975年から1995年の契約解除までの間、講談社が行ってきた版権処理とも合致する[1]。ちなみに、前述のニセTシャツを受けて「二度目の著作権侵害事件」とされている[2]

[編集] 事件の経緯

1995年に、いがらしと日本アニメーションとの間で「キャンディ・キャンディ」のリメイクの話が浮上したため、講談社に委託していた著作権管理契約を解除したことに始まる(これにより、講談社から二次使用権を得ていた東映アニメーションとの契約も自動的に解除された)。その後、リメイクの話は進まなかったが、日本アニメーションから続編作成を依頼され、原作者である水木杏子(名木田恵子)が「キャンディ・キャンディ」はすでに完結したものとして、続編作成を断り、リメイクの話が立ち消えになった。

1997年5月に「キャンディ・キャンディ」の写真シール機が設置されていることが判明した。ゲーム会社バンプレストといがらしのマネージャーの山本昌子が代表を務める香港のキャンディ・コーポレーションとの契約により設置されたものだった。また、香港の玉皇朝出版が「キャンディ・キャンディ」の翻訳版を出すことが発覚した。どちらも原作者の了解なしに行われたものだが、香港の翻訳版については、原作者が抗議したものの、最終的には契約し、出版を認めた。

この間、1995年11月には、水木といがらしが「キャンディ・キャンディ」の著作権に関する契約を締結し、営利目的の二次使用や商品化等についてすべて双方の同意を必要とする契約を締結したが、この管理業務を委託する管理者が決まらないまま、契約が宙に浮く形になっていた(その後、いがらしは水木に契約違反を指摘され、契約を解除した)。

また、1997年8月以降、産経新聞サンケイリビング新聞紙上における通信販売や原画展等において、(株)フジサンケイアドワークらが、3万円から14万円のいわゆる「高級オリジナル現代版画(オフセット印刷)」を作成し、販売した。1997年11月には、岡山県倉敷市にいがらしが「いがらしゆみこ美術館」をオープンし、多くのキャラクター商品が発売された。1998年6月にはカバヤ食品がいがらしゆみこだけの著作権表示をした「キャンディ・キャンディ」のあめを販売していることが発覚した。これらについても、すべて原作者の了解なしに行われている。

これに対して、原作者である水木杏子が1997年11月に締結した契約違反であるとして、いがらしと(株)フジサンケイアドワークに複製版画の出版差し止めや販売差し止めを請求して裁判となった。これに対し、いがらしは契約違反については全面否定し、水木が原作者ではなく、水木には著作権はないとし、「絵」はいがらしの専有するものとする等と裁判の前提を覆すような主張をした。

裁判が行われている間も、いがらしと一部の業者、いがらしの弁護士は「控訴しているので、まだ判決は確定していない」「裁判は終わった」「水木と和解した」「商品化しても水木に了解を取る必要はない」等の主張をし、販売を続けていた。また、朝日新聞朝刊東京本社版平成2000年9月19日付朝刊32面掲載のエステー化学(現 エステー)の広告にキャンディとアルバートそっくりのキャラクター(名前はそれぞれ「ゆみちゃん」と「いがら氏」になっている)が掲載されたり、美術館に原画展示の許諾を求めて、いがらしが水木を訴えたりした。

判決後も、日本国外版の出版許可を水木の許可なく行うなど、著作権侵害を続けている。また、いがらし美術館で、「キャンディ・キャンディ」の絵を展示するなど、違法行為を続けていたが、現在では無くなっている。

[編集] 判決

2001年10月に最高裁判所で原作者である水木の勝訴が確定した。この判決により、「キャンディ・キャンディ」は、原作については水木のみが著作権を持つが、「キャンディ・キャンディ」を描いた漫画については、原作の二次的著作物であることが再確認され、原作者の同意なしに営利目的での作成、複製、又は配布をしてはならないことになった。

[編集] 脚注

  1. ^ 『キャンディ・キャンディ』の著作権に関する講談社の見解
  2. ^ 『マーチャンダイジングライツレポート』1999年4月号

[編集] 関連項目

[編集] 外部リンク

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