恩赦

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恩赦(おんしゃ、英語: Pardon)とは、行政権(又は立法権)により国家刑罰権の全部又は一部を消滅若しくは軽減させる制度のことを言う。赦免復権とも言われる[1][2]

権威者が宗教儀式などに合わせて恩赦を与えることは古代から行われており、ユダヤ教では過越において罪人に恩赦を与えることが慣例となっていた。イエス・キリストも恩赦の対象だったが、民衆がバラバの釈放を望んだため、代わりにバラバが釈放されたとされる。

その権限が行政機関に帰属する例が多いが、フランスなどのように議会(立法機関)に一般的な恩赦の権能を与え、行政機関に個別的な恩赦の権能を与える仕組みになっていることもある[3]。フランスを含めたアメリカ合衆国[4][1][5]、ロシア[6]、ドイツ[7]、韓国[8][9][10]、日本[11]、イギリス[12]、オーストラリア[13]、ベルギー[2]などにある[1][2]

各国の恩赦

日本

国立国会図書館調査及び立法考査局によると「恩赦は我が国に独自な制度ではなく、世界的に古くから行われているものである」とし、刑罰制度の成熟した国としてアメリカ、イギリス、フランスにおける恩赦制度を調査している。法務省によると恩赦の定義については 行政権によって、国の刑罰権を消滅、裁判の内容を変更、裁判の効力を変更若しくは消滅させることの4つであると定義されている。恩赦の存在理由について、恩赦制度審議会の最終意見書によると、「法の画一性に基づく具体的不妥当の矯正、事情の変更による裁判の事後的変更、他の方法をもってしては救い得ない誤判の救済、有罪の言渡しを受けた者の事後 の行状等に基づく、刑事政策的な裁判の変更又は資格回復」を列挙している [1]

1945年10月17日、GHQの指示の下勅令第379号ないし第381号に基づき実施された、第二次世界大戦の敗戦を契機とする一連の恩赦であり、陸軍刑法海軍刑法各条違反、治安維持法違反、新聞紙法違反、言論出版集会結社等臨時取締法違反、宗教団体法違反等61項目の法令違反者が対象となり、その総数は42万人にのぼり、近代恩赦制度適用において最大のものとなっている。さらに、それに引き続き1946年11月3日の日本国憲法公布を記念し、一般刑法(姦通罪等)、陸海軍刑法、衆議院議員選挙法国家総動員法、治安維持法、軍機保護法等の違反者に対し恩赦が実施され、対象者は33万人にのぼっている。

種類

政令恩赦は政令で罪や刑の種類などを定めて一律に実施する。個別恩赦は個別に審査し実施し、特別基準恩赦と常時恩赦との2つがある。

  • 大赦(恩赦法2条、3条)
一定の犯罪者全体について、刑を消滅させるものである。有罪の言い渡しを受けた者についてはその効力が失われ、受けていない者に対しては公訴権が消滅する。政令恩赦。
  • 特赦(恩赦法4条、5条)
有罪の言い渡しを受けた者の内、特定の者について有罪の言い渡しの効力を消滅させるものである。個別恩赦。
  • 減刑(恩赦法6条、7条)。政令恩赦と個別恩赦。
    • 一般減刑
    • 特別減刑
裁判所が刑を言い渡す際、量刑を軽くすることは「減軽」であり、恩赦の一種たる「減刑」とはまったく異なるものである[14]
  • 刑の執行免除(恩赦法8条)。個別恩赦。
  • 復権(恩赦法9条、10条)。政令恩赦と個別恩赦。
    • 一般復権
    • 特別復権

日本における恩赦の歴史

恩赦は詔勅によって罪又は刑の種類を定めて行われていたが、歴史的には猪名部真根の処刑を取りやめさせた雄略天皇のように、天皇個人の意志で恩赦を与える例もあった。

明治時代になり、大日本帝国憲法施行後は天皇の大権事項と立法され(大日本帝国憲法第16条)、その具体的な内容・手続については勅令(恩赦令)で定められていた[1][15]。これに対し、日本国憲法下では、恩赦の決定は内閣が行い、恩赦の認証は天皇国事行為として行われる(日本国憲法第73条7号、7条6号)[15]。恩赦の内容、手続等は、恩赦法(昭和 22 年法律第 20 号)及び恩赦法施行規則(昭和 22 年司法省令第 78 号)に定められている[15]

大日本帝国憲法における恩赦は1927年(昭和2年)の大正天皇崩御[16]、1928年(昭和3年)の昭和天皇即位、1934年(昭和9年)の明仁親王誕生、1938年(昭和13年)の大日本憲法発布五十周年祝典、1940年(昭和15年)の紀元二千六百年祝典、1942年(昭和17年)の第二次世界大戦戦勝第一次祝賀[17]の際に行われた。

戦後では、1945年(昭和20年)10月の第二次大戦終局(対象規模は約42万人)、1946年(昭和21年)11月の日本国憲法公布(対象規模は約17万人)、1952年(昭和27年)4月の平和条約(サンフランシスコ講和条約)発効(対象規模 1,006,628人[18])および11月の皇太子(明仁親王/上皇)立太子礼(対象規模 3,476人[18])、1956年(昭和31年)12月の国連(国際連合)加盟(対象規模 71,782人[18])、1959年(昭和34年)4月の皇太子成婚(対象規模 48,738人[18])、1968年(昭和43年)11月の明治百年(対象規模 152,818人[18])、1972年(昭和47年)5月の沖縄復帰の際(対象規模 34,503人[18])に恩赦が行われたほか[19]、1947年(昭和22年)11月には、日本国憲法公布の恩赦における減刑令の修正が行われた[1](対象規模は約5000人)。

1989年(昭和64年/平成元年)2月の昭和天皇崩御の際(対象規模は約1017万人[18])には、過去数件行われた[20]死刑囚への恩赦(特別減刑)は行われなかった。なお、当時の死刑囚で恩赦が行われると期待して行動していたケースはあった。

その後、同年2月13日、政府は大赦令及び復権令を公布するとともに特別基準恩赦の内容を公表し、いずれも大喪の当日である同月24日から実施した。このように、戦後の恩赦は、「法律変更などによる量刑不均衡の是正のための救済」や「社会的影響のないレベルの罪や社会復帰後に何ら問題を起こしていない人に対しての復権」が中心となっている。

1990年11月明仁の天皇即位の礼で、対象規模は約250万人。

皇太子(徳仁親王/今上天皇)成婚という慶事があった1993年(平成5年)6月の恩赦(対象規模は約1300人)は、保護観察所による保護観察の執行の免除[21]16人と復権[22]が、「保護観察で更生した」として推薦された64人に対して行われた[1][23][24]

2016年の恩赦は、刑の執行の免除が5人、復権が24人[25]、2017年の恩赦は、刑の執行の免除が1人、復権が22人である[26]

2019年、令和即位の礼に伴って約55万人規模の恩赦が与えられることになり[27]即位礼正殿の儀が挙行された令和元年10月22日付け官報特別号外で「復権令」(令和元年政令第131号)が公布・施行された。

2020年1月21日までが手続き期間であり、本人の出願に基づく「特別基準恩赦」に、人身取引被害者サポートセンター「ライトハウス」は児童ポルノ所持や児童買春罰金刑を受けた者が復権すれば、取り消された医師看護師の免許などの国家資格を再取得でき、子供と接する機会が多い資格を再び得られることになるとして発起団体になり、特別基準恩赦の対象から子どもへの性犯罪者を除外するよう求める署名活動をインターネットで始めた。

署名目標が10,000人で、2019年内に法務大臣内閣総理大臣に提出する方針。性犯罪は再犯率が高く、法務総合研究所の2015年度の調査では、性犯罪の前科が2回以上ある者のうち8割が、その後に子どもへの性犯罪で摘発されていた。慶応義塾大学小林節名誉教授(憲法学)は「現行憲法の国民主権に恩赦はそぐわない。個別の事件に量刑を下した司法判断に介入しており、三権分立にも反する。」と指摘した[28]

朝鮮・韓国

大韓帝国では、「大韓国大皇帝が法律制定権、恩赦権を有すること」と法的に明記されたが、のちに日本の被保護国となり、日本統治時代になると、恩赦権は日本の天皇が有することとなった。

第二次世界大戦後に成立した大韓民国(韓国)では、大統領の権限として特赦が実施される。韓国は1948年の建国から2016年8月13日時点までに96回実施してきた。軍事政権から民主主義に移行した1992年以降だけをみると、金泳三政権は9回で704万人、金大中政権は6回で1037万人、盧武鉉政権は8回で437万人、李明博政権は7回で470万人、朴槿恵政権は3回で655万人、合計24年間で33回と他国と比して多い部類に入る。韓国における特赦は、道路交通法違反の際の罰点の取り消しなど、非常に軽微なものが含まれるため、対象者が多く、特赦の対象となる人物が一度に百数十万人規模になることが多い。金大中大統領が実施した1998年3月の特赦では、対象者が552万人に上った。2015年には2013年12月23日から政府の恩赦方針が公知された7月12日までの間に行政処分を受けた運転免許証減点204万人、免許停止と取り消し6万6000人、免許試験受験制限者8万4000人など計220万人の大規模なペナルティー削除が行われている。さらに金泳三政権時に成立された法で起訴されて死刑判決を受けていた全斗煥元大統領や無期懲役判決を受けていた盧泰愚元大統領は2年後に金泳三による1997年12月の特赦により釈放され、金大中大統領の大統領就任式に「来賓」として登壇するということも起きている。その他、背任や横領で逮捕された企業のオーナーが、「国の発展に寄与させるために」という理由で特赦の対象となることがある。ただ、対象者がどう決まるのかは曖昧で、大統領の裁量が大きく、また三権分立の観点から見ても問題がないとは言えないため、反対論がある。2015年8月13日、朴槿恵大統領は6527人の特赦を実施した。特赦を受けた人物の中には韓国3位の財閥であるSKグループの崔泰源会長が含まれているなど財閥のオーナーは、実刑判決後に入院→執行猶予→特赦→釈放という路線で経営復帰することが一般的である[29][30][31][32][33][34][35]

2017年に大統領となった文在寅は、特赦についての反対意見を元に、大統領選の公約として「賄賂背任横領などの重大腐敗犯罪は量刑強化および大統領の赦免権制限を推進」と表明していた。しかし2019年12月30日、5174人に対して行われた特赦では、元セヌリ党議員や、盧武鉉の側近であった李光宰、自身の支持基盤である民主労総委員長などが対象に含まれていた。この特赦は、2020年4月の総選挙を考慮したためではないかと疑念が呈されている[36][37]

北朝鮮は、2020年9月17日に恩赦を実施すると発表。2020年10月10日が朝鮮労働党創建75周年となることに合わせたものとなる[38]

バチカン市国

バチカン市国では、2012年12月22日、法王庁の機密文書を大量に流出させた罪で収監されていた元執事が、恩赦された事例がある。このときは教皇ベネディクト16世が自ら元執事のもとを訪れ、恩赦を伝えた[39]

アメリカ合衆国

アメリカ合衆国では、連邦法犯罪の恩赦権限は大統領、州法犯罪のそれは各州の知事に属する[1]。アメリカ大統領が犯罪者に恩赦することが伝統になっている。アメリカ大統領は自身が弾劾された場合を除き、国内で刑の執行猶予や減刑の恩赦や、囚人を完全に無罪放免する恩赦を与える権限もある[40]ビル・クリントンは、退任直前に176人に対して恩赦を実施した。2012年1月9日には、ミシシッピ州の知事が恩赦を実施し、その中に殺人犯も含まれていたことから大きな波紋を呼んだ[41]

連邦ではジョージ・W・ブッシュ大統領が、恩赦司法局英語版を設立して以降は、基本的に、恩赦司法局の推薦で恩赦が実施されるようになっている。なお、アメリカの恩赦は著しく白人に偏っているとされる。ブッシュ大統領は、2001年から2008年の任期中に、189人へ恩赦を与えたが、そのうち非白人は13人しかいなかった[5]

また、アメリカには感謝祭の時、大統領が調理される予定だった七面鳥に恩赦を与えるという行事がある[42]

歴史上では、リチャード・ニクソンロバート・E・リーなどに恩赦が与えられている。バラク・オバマ大統領は在任中、麻薬犯罪者に恩赦を与える政策をとっていた。2016年11月24日の感謝祭直前の22日には、連邦刑務所に投獄されている麻薬犯罪者79人に減刑措置の恩赦を与えた。オバマ大統領が2009~2017年の在任中に恩赦を与えた人数は1715人に上る。これは1963〜1969年に在任していた第36代リンドン・ジョンソン大統領を越えて最多であり、また過去11人の大統領が行なった合計よりも多い[40][43]

ブラジル

ブラジルでは、不法滞在の外国人を主に対象とした期間限定の恩赦法が制定されている。1980年、1988年、2009年にそれぞれ恩赦が行われ、不法滞在の外国人の滞在が合法化された[44]

タイ

タイでは、王室の慶事または国王の長寿を祝う特赦が頻繁に行われている。2000年代以降はほぼ毎年のように特赦が行われており、死刑囚や終身懲役囚でも順次減刑を重ねて、15年ないし20年程度の服役で出所を果たすケースがみられる。ただし、タクシン政権以後は薬物関連犯罪とそれ以外の犯罪で減刑の期間が分けられており、殺人であっても3分の1が減じられるのに対し麻薬密売目的所持では9分の1しか減じられず、出所まで長期間の服役を要している。

2010年代に入ると、恩赦法の制定を巡って政治的な対立が続いた。元々は2006年(仏暦2549年)のタクシン追い落とし軍事クーデターとその前後の混乱期において、タクシン派のデモに参加して逮捕された者を対象にしたものであったが、タクシン派の与党だったタイ貢献党がタクシン自身も恩赦の対象に加えたことで議会内が激しく対立[45]

タイインラック政権が2013年に政治犯への恩赦を宣言し注目を集めたものの、実兄で汚職への関与が疑われ有罪判決も受けているタクシン元首相の政界復帰や資産凍結の解除が目的ではないかとの批判を受け、国内の名門大学をはじめとする多数の民間機関が抗議し、大規模なデモに発展した。インラック政権は結局、恩赦法の制定を断念した[46]

2014年(仏暦2557年)のクーデターの引き金になった。クーデターで暫定首相に就任したプラユット・チャンオチャは、タクシン派関係者への恩赦適用に否定的な態度を取っている。


モロッコ

モロッコでは、国王が恩赦を与えることが出来る。2013年7月30日、モロッコ国王ムハンマド6世が、モロッコ国内で犯罪を犯し、服役していたスペイン人48人に恩赦を与え、釈放した。この中には、4歳から15歳までの11人の児童を強姦した者も含まれており、モロッコ国内では強い反対があった。モロッコ法務省は、この恩赦がフアン・カルロス1世の要請に基づくものであるとしている。一方、スペイン王室は、釈放を求めたことを否定し、モロッコで服役しているスペイン人受刑者の処遇について関心をよせたに過ぎないとしている[47]。この恩赦は、8月4日に取り消されている[48]

オーストラリア

2017年、オーストラリア政府は不法所持されている銃器の一掃を行うため、同年7月-9月の間に銃器を提出すれば罪に問わないとする恩赦を発表した。3カ月の間に、5万7000丁を超える銃を収集する成果を上げている[49]

脚注

  1. ^ a b c d e f g h 国立国会図書館デジタルコレクション - 恩赦制度の概要”. dl.ndl.go.jp. 2019年10月18日閲覧。
  2. ^ a b c L'amnistie et la grâce”. www.senat.fr. 2019年10月18日閲覧。
  3. ^ 福田真希「フランスにおける恩赦の法制史的研究(2)」『名古屋大学法政論集』第237号、名古屋大学大学院法学研究科、2010年12月、109-151頁、doi:10.18999/nujlp.237.4ISSN 04395905NAID 110008007413 
  4. ^ 権限は大統領及び州知事。連邦法によるものは大統領、州法によるものは州知事に決定権がある。
  5. ^ a b “米大統領の恩赦、白人に偏重 米紙”. AFPBB News. (2011年12月5日). http://www.afpbb.com/articles/-/2843917 2013年11月22日閲覧。 
  6. ^ ロシア元石油王ホドルコフスキー氏、恩赦で釈放 ドイツに到着”. www.afpbb.com. 2019年10月18日閲覧。
  7. ^ Amt, Auswärtiges. “フランク=ヴァルター・シュタインマイヤー連邦大統領”. japan.diplo.de. 2019年10月18日閲覧。
  8. ^ 韓国政府 3.1独立運動100周年迎えて大規模恩赦”. world.kbs.co.kr. 2019年10月16日閲覧。
  9. ^ Company, The Asahi Shimbun. “即位の礼に伴う「恩赦」は時代遅れで意味不明 - 五十嵐二葉|論座 - 朝日新聞社の言論サイト”. 論座(ロンザ). 2019年10月16日閲覧。
  10. ^ 韓国は「恩赦」から「放免」大国へ 教え子に性犯罪の教師もすぐ復職”. ZAKZAK. 2019年10月18日閲覧。
  11. ^ 福岡事件「冤罪死刑」を訴える 来月、神戸で展示会 /兵庫”. 毎日新聞. 2019年10月16日閲覧。
  12. ^ 『イギリス憲法読本』p42.神戸史雄.丸善出版サービスセンター、2005年、ISBN 978-4896301793
  13. ^ 銃不法所持の恩赦1か月で6000丁届け出 豪人口最多州”. www.afpbb.com. 2019年10月18日閲覧。
  14. ^ 減刑と減軽(とっさの日本語便利帳)”. 朝日新聞出版コトバンク). 2018年1月23日閲覧。
  15. ^ a b c 国立国会図書館デジタルコレクション - 恩赦制度の概要”. dl.ndl.go.jp. 2019年10月18日閲覧。
  16. ^ 大正天皇の崩御は1926年(大正15年)12月25日であり、昭和元年は7日間だけであったため。
  17. ^ 日本ニュース第90号 1942年(昭和17年)2月23日NHK
  18. ^ a b c d e f g 「即位の礼」の恩赦10月にも、軽微犯罪限定・規模縮小か」『産経新聞』、2019年5月2日。2021年1月20日閲覧。
  19. ^ 第5節 恩赦昭和51年版 犯罪白書
  20. ^ いずれも当時世論で情状酌量の余地があったと判断されたもので、後記のような惨忍な死刑囚の事例にはありえなかった。
  21. ^ 主として、無期刑仮出獄者が更生したと認められる場合に保護観察を終了させる措置
  22. ^ 前科により資格を喪失し又は停止されていることが社会的活動の障害となっている場合に、その資格を回復させるもの
  23. ^ 平成16年版 犯罪白書法務省
  24. ^ 平成17年版 犯罪白書法務省
  25. ^ 第4節 恩赦平成29年版 犯罪白書、法務省
  26. ^ 第4節 恩赦平成30年版 犯罪白書、法務省
  27. ^ 即位恩赦、55万人=18日に閣議決定—政府”. 2019年10月15日閲覧。
  28. ^ 2019年12月6日中日新聞朝刊15面
  29. ^ “李明博大統領が服役の側近ら55人を特赦 次期政権や世論反発”. 産経新聞. (2013年4月27日). http://sankei.jp.msn.com/world/news/130129/kor13012917070005-n1.htm 2013年4月28日閲覧。 
  30. ^ https://news.yahoo.co.jp/byline/pyonjiniru/20160813-00061083/
  31. ^ “韓国大統領、財界大物含む6527人を特赦 植民地支配解放70周年に合わせ”. ウォール・ストリート・ジャーナル日本版. (2015年8月13日). http://jp.wsj.com/articles/SB12651166888765394352004581167970435128948 2015年9月9日閲覧。 
  32. ^ 玉置直司 (2015年7月27日). “韓国で独立70周年に「100万人特赦」へ 対象に政治家、企業人は? 賛否錯綜に、大統領はどう決断?”. 日本ビジネスプレス. http://jbpress.ismedia.jp/articles/-/44386 2015年8月17日閲覧。 
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  34. ^ http://www.recordchina.co.jp/b116527-s0-c30.html
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関連項目