資産凍結
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資産凍結(しさんとうけつ、asset freezing)とは、資産の移動や処分を禁止したり制限すること[1]。
具体的には、銀行に命じて銀行口座からお金を引き出することや他の口座へ送金することをさせないようにしたり、土地の登記の変更することを禁止する、等々がある。
法人・個人[編集]
会社が破産した時に、その財産の処分法が決まっていない状態の場合、債権者等が不利益を被らないように裁判所が資産凍結を命ずることがある[2]。
強制執行の対象となることが確定した資産についても、裁判所が資産凍結を命ずることがある[2]。
税金を滞納している者の資産について、税務署が資産凍結の手続きをとることもある。
国家間[編集]
国際法では、国と国の間に起きる資産凍結を扱っており、相手国に対する制裁や報復の手段として、自国内にある当該国の資産の移動や処分を禁止することを扱っている[1]。