士業

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士業(しぎょう)とは、日本における「-」という名称の専門資格職業の俗称であり(さむらいぎょう)ともよばれる。

概要

呼称は名称の末尾に「士」の文字がついている場合が多いということに由来している。またはその基本的職能資格が、日本の近代国家創成期に、主にサムライと呼ばれる基礎教育を受けた武士が多く、その職能資格を取得したためとも言われる。広義においては「-」だけに限らず、「-」との名称である資格も含むことがあるため、「士師業」「師士業」などとも呼ばれる。

資格は、無資格者の実施が禁止されている業務を行うことが許可される業務独占資格と、その名称を用いて業務を行うことが許される名称独占資格とに分かれる。国家資格については、資格の認定(すなわち当該資格を保有することについての専門性の認定)が法的に担保されるとともに、その多くにおいてこれらの独占性が法的に担保されるものである。

一方、民間資格は、独占性を法令上認められるものではなく、当該資格を保有することが一定の専門性を有することを認定するものである。

士業の多い分野として、司法会計不動産建築土木医療福祉などがある。特に医療、建築は、業務が対象者の生命身体精神生活に直接関わるとともに、公共の安全にも重大な影響を与えるため、社会的責任の大きな士業として免許を得るための国家試験についての受験資格を得るだけでも数年を要するものが多い。

これら士業の資格の大半は、資格を有していないと業として開業できなく、都道府県若しくは監督官庁に登録する必要があり、多くの場合は、実務経験を証明する事業者の書面か、実務経験が必須の上位資格が必要であるので、後者の資格を有しないと、実質上開業は難しい。

なお、士業には営利目的ではなく職能であるという意味がこめられている。従って一部の士業では、株式会社を始め普通法人などを設立・兼業する事が許されていない。また、各士業が所属する団体に職能団体がある。

8士業

士業のうち、戸籍住民票などについて、職務上必要な場合において行う請求権が認められている主要なものは8士業と呼ばれることがある[1]

専門職者による士業合同相談会等においては、下記の士業が含まれることが多い。

なお、これらの士業においては、文部科学省において高度専門職業人とされたり、労働基準法における高度な専門知識を有する者とされる等、法令上特別な扱いがされるものも多い。

8士業の専門領域

名称 現行根拠法 成立年 制度成立時から現在までの根拠法令の変遷 監督官庁 主な独占業務
弁護士 弁護士法 1893年 1872年太政官達司法職定制後1893年弁護士法 なし・日本弁護士会連合会による自治 訴訟手続など法律事務全般
2 司法書士 司法書士法 1935年 1872年太政官達司法職定制後、1919年司法代書人法を経て1935年司法書士法 法務省 登記代理、裁判所・検察庁・法務局に提出する書類作成、簡裁代理業務など
3 行政書士 行政書士法 1951年 行政書士法[2] 総務省 官公署に提出する書類の作成、権利義務・事実証明に関する書類の作成など
4 土地家屋調査士 土地家屋調査士法 1950年 土地家屋調査士法 法務省 表示登記申請代理など
5 弁理士 弁理士法 1921年 1899年特許代理業者登録規則、1909年特許法第16条第1項を経て1921年弁理士法 特許庁 特許等に関する特許庁などの機関への手続代理など
6 海事代理士 海事代理士法 1951年 海事代理士法[3] 国土交通省 海事に関する行政機関への申請、届出、登記その他の手続代理など
7 税理士 税理士法 1951年 1942年税務代理士法[4]を経て1951年税理士法 国税庁 税務代理など
8 社会保険労務士 社会保険労務士法 1968年 社会保険労務士法[5] 厚生労働省 労働社会保険諸法令に基づく申請代理など

士業の種類

司法・法律系
会計・コンサルティング系
不動産・建築系
土木・技術系

1級建設機械施工技士、2級建設機械施工技士、1級土木施工管理技士、2級土木施工管理技士、1級電気工事施工管理技士、2級電気工事施工管理技士、1級管工事施工管理技士、2級管工事施工管理技士、1級造園施工管理技士、2級造園施工管理技士


IT・サイバーセキュリティ系
語学系
医療・福祉系

関連項目

脚注

  1. ^ 第166回国会 法務委員会 第8号(平成19年3月23日(金曜日))会議録
  2. ^ 同制度は1920年各地の取締規則を統一した内務省代書人規則により成立するも、1947年「日本国憲法施行の際現に効力を有する命令の規定の効力等に関する法律」により失効したため、他の士業と異なり一度制度自体は廃止され自由業期間が存在している。
  3. ^ 同制度は1908年海事代願人取締規則を経るも1947年「日本国憲法施行の際現に効力を有する命令の規定の効力等に関する法律」により失効したため、他の士業と異なり一度制度自体は廃止され自由業期間が存在している。
  4. ^ 同法以前に1912年に大阪府令として「大阪税務代弁者取締規則」が成立しており、この法令が税理士制度の原点とされる法令とされている。
  5. ^ 同法は行政書士制度から分離して作られた制度であり、同法成立前は行政書士とその歴史を同じくする。