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行政書士法

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
行政書士法
日本国政府国章(準)
日本の法令
通称・略称 なし
法令番号 昭和26年法律第4号
種類 行政法
効力 有効
成立 1951年2月10日
公布 1951年2月22日
施行 1951年3月1日
主な内容 行政書士の業務について
関連法令 弁護士法
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ウィキソース原文
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行政書士法(ぎょうせいしょしほう)は、行政書士の制度を定める日本の法律

行政書士の使命、職務、行政書士法人・行政書士会日本行政書士会連合会の制度などを定めるほか、無資格者の官公署に提出する書類などの「権利義務又は事実証明に関する書類」事務の取扱い及び取り扱う表示の禁止、行政書士法人・行政書士事務所の名称使用禁止などを定めている。

法令番号は昭和26年法律第4号、1951年昭和26年)2月22日公布された。

構成

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  • 第1章 総則(第1条 - 第2条の2)
  • 第2章 行政書士試験(第3条 - 第5条)
  • 第3章 登録(第6条 - 第7条の4)
  • 第4章 行政書士の義務(第8条 - 第13条の2)
  • 第5章 行政書士法人(第13条の3 - 第13条の21)
  • 第6章 監督(第13条の22 - 第14条の5)
  • 第7章 行政書士会および日本行政書士会連合会(第15条 - 第18条の6)
  • 第8章 雑則(第19条 - 第20条)
  • 第9章 罰則(第20条の2 - 第26条)
  • 附則

外部リンク

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