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「外資規制」の版間の差分

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*[[日本電信電話株式会社等に関する法律]](NTT法) - NTTの[[持株会社]]である[[日本電信電話]]の[[議決権]]の3分の1以上を[[外国人]]が保有する事を禁止(間接出資も含む)。外国人が日本電信電話と地域会社の[[東日本電信電話]]・[[西日本電信電話]]の役員に就くことも禁止。
*[[日本電信電話株式会社等に関する法律]](NTT法) - NTTの[[持株会社]]である[[日本電信電話]]の[[議決権]]の3分の1以上を[[外国人]]が保有する事を禁止(間接出資も含む)。外国人が日本電信電話と地域会社の[[東日本電信電話]]・[[西日本電信電話]]の役員に就くことも禁止。
*[[電波法]] - [[外国人]]、[[外国人]]が[[代表]]を務める[[法人]]、[[外国人]]が[[役員]]の3分の1以上を占める[[法人]]、[[外国人]]が[[議決権]]の3分の1以上を占める[[法人]]には、[[無線局免許状]]を与えない<ref>一例として、[[文化放送]]は[[1948年]]に「(仮称)財団法人セントポール放送協会」として無線局免許状を申請したが、計画時の発案者が[[聖パウロ修道会]]日本管区長で[[イタリア人]][[司祭]]のパウロ・マルセリーノ(パオロ・マルチェリーノ)であったため、そのままでは外資規制と[[電波法]]第5条の国籍条項に抵触してしまう上に外国宗教である[[キリスト教]]を前面に出す申請内容も[[電波監理委員会]]から懸念する意見があった。そのため、マルセリーノは[[日本国籍]]を[[帰化|取得]]し日本名を「丸瀬利能(まるせ としたか)」に改名することで国籍要件を回避、他の競願者と申請を一本化し宗教色を薄くしたことで申請が受理されている。[[文化放送#沿革]]も参照。</ref>。基幹放送用の無線局には5分の1を適用。[[アマチュア無線局]]・電気通信事業者の無線局などには適用されない。
*[[電波法]] - [[外国人]]、[[外国人]]が[[代表]]を務める[[法人]]、[[外国人]]が[[役員]]の3分の1以上を占める[[法人]]、[[外国人]]が[[議決権]]の3分の1以上を占める[[法人]]には、[[無線局免許状]]を与えない<ref>一例として、[[文化放送]]は[[1948年]]に「(仮称)財団法人セントポール放送協会」として無線局免許状を申請したが、計画時の発案者が[[聖パウロ修道会]]日本管区長で[[イタリア人]][[司祭]]のパウロ・マルセリーノ(パオロ・マルチェリーノ)であったため、そのままでは外資規制と[[電波法]]第5条の国籍条項に抵触してしまう上に外国宗教である[[キリスト教]]を前面に出す申請内容も[[電波監理委員会]]から懸念する意見があった。そのため、マルセリーノは[[日本国籍]]を[[帰化|取得]]し日本名を「丸瀬利能(まるせ としたか)」に改名することで国籍要件を回避(ただし、申請一本化の過程でマルセリーノは申請者としては手を引いている)、他の競願者と申請を一本化し宗教色を薄くしたことで申請が受理されている。[[文化放送#沿革]]も参照。</ref>。基幹放送用の無線局には5分の1を適用。[[アマチュア無線局]]・電気通信事業者の無線局などには適用されない。
*[[放送法]] - [[基幹放送#外資規制]]の項を参照のこと
*[[放送法]] - [[基幹放送#外資規制]]の項を参照のこと
*[[航空法]] - [[外国人]]、[[外国人]]が[[代表]]を務める[[法人]]、[[外国人]]が[[役員]]の3分の1以上を占める[[法人]]、[[外国人]]が[[議決権]]の3分の1以上を占める[[法人]]に該当する者が所有する航空機は、登録することができない。また、航空運送事業の許可を受けることは出来ない。
*[[航空法]] - [[外国人]]、[[外国人]]が[[代表]]を務める[[法人]]、[[外国人]]が[[役員]]の3分の1以上を占める[[法人]]、[[外国人]]が[[議決権]]の3分の1以上を占める[[法人]]に該当する者が所有する航空機は、登録することができない。また、航空運送事業の許可を受けることは出来ない。

2022年9月7日 (水) 16:40時点における版

外資規制(がいしきせい)とは、国内企業への外国資本に対する規制

日本

日本の場合、国家の安全や主権維持に関わる産業分野等において、外国人による投資が制限されている。

外為法に基づく外資規制

外為法にもとづき、以下のような外資規制が設けられている。

上記に該当する投資については財務大臣及び主務大臣への事前届出が必要となる。審査の結果、投資内容の変更又は中止の勧告を実施する場合がある。

上記に該当しない投資についても、15日以内に財務大臣及び主務大臣に報告しなければならない。

個別業法における外資規制

上記の他に、個別の業法の中で、外資に対する出資規制が設けられている例もある。

外資規制を受ける上場会社

金融商品取引法(株主の1/5)
航空法(株主の1/3)
貨物利用運送事業法(株主の1/3)
NTT法(株主の1/3)
電波法、放送法(株主の1/5)

※2021年3月現在[2]

各国の外資規制

米国

米国ではエクソン・フロリオ条項(en:Exon–Florio Amendment)により、外国企業による米国企業買収について「国家の安全保障を脅かす」と政府が判断されれば、どのような業種でも外国資本の買収を止めさせることができる。

脚注

  1. ^ 一例として、文化放送1948年に「(仮称)財団法人セントポール放送協会」として無線局免許状を申請したが、計画時の発案者が聖パウロ修道会日本管区長でイタリア人司祭のパウロ・マルセリーノ(パオロ・マルチェリーノ)であったため、そのままでは外資規制と電波法第5条の国籍条項に抵触してしまう上に外国宗教であるキリスト教を前面に出す申請内容も電波監理委員会から懸念する意見があった。そのため、マルセリーノは日本国籍取得し日本名を「丸瀬利能(まるせ としたか)」に改名することで国籍要件を回避(ただし、申請一本化の過程でマルセリーノは申請者としては手を引いている)、他の競願者と申請を一本化し宗教色を薄くしたことで申請が受理されている。文化放送#沿革も参照。
  2. ^ 外国人保有制限銘柄 期中公表”. 証券保管振替機構 -ほふり-. 2022年1月30日閲覧。

参考文献

  • 本郷隆「外資規制法の構造分析--安全保障を理由とする投資規制の比較法的分析と事例研究」『東京大学法科大学院ローレビュー』第6巻、2011年、127-162頁、NAID 40019036709 

関連項目