外国為替及び外国貿易法
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外国為替及び外国貿易法 | |
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![]() 日本の法令 | |
通称・略称 | 外為法、外国為替法 |
法令番号 | 昭和24年法律第228号 |
種類 | 経済法 |
効力 | 現行法 |
成立 | 1949年11月30日 |
公布 | 1949年12月1日 |
施行 | 1950年6月30日 |
所管 | 財務省、経済産業省 |
主な内容 | 外国為替・外国貿易について |
関連法令 | 外国為替管理令・輸入貿易令など |
制定時題名 | 外国為替及び外国貿易管理法 |
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外国為替及び外国貿易法(がいこくかわせおよびがいこくぼうえきほう)は、外国為替や外国貿易など、日本と外国との間の資金や財・サービスの移動や外貨建て取引を規制する日本の法律である[1]。
法令番号は昭和24年法律第228号、1949年(昭和24年)12月1日に公布された。略称は外為法(がいためほう)。「為替(かわせ)」は熟字訓であり、「為」に「かわ」や「か」の読みを当てることは出来ないため、「がいためほう」と略して呼ばれる。
財務省と経済産業省が共同して所管し、日本銀行がその事務の一部を担う[1]。
構成[編集]
- 第1章 - 総則(第1条~第9条)
- 第2章 - 我が国の平和及び安全の維持のための措置(第10条~第15条)
- 第3章 - 支払等(第16条~第19条)
- 第4章 - 資本取引等(第20条~第25条の2)
- 第25条(役務取引等)
- 第5章 - 対内直接投資等(第26条~第46条)
- 第6章 - 外国貿易(第47条~第54条)
- 第48条(輸出の許可等)
- 第6章の2 - 報告等(第55条~第55条の9)
- 第6章の3 - 輸出者等遵守基準(第55条の10―第55条の12)
- 第7章 - 行政手続法との関係(第55条の13)
- (行政手続法 の適用除外)
- 第55条の13
- 第25条第1項、同条第2項若しくは第3項の規定に基づく命令若しくは同条第4項又は第48条第1項若しくは第2項の規定に基づく命令の規定による許可又はその取消しについては、行政手続法 (平成5年法律第88号)第2章 及び第3章 の規定は、適用しない。
- 第7章の2 - 審査請求(第56条~第64条)
- 第8章 - 雑則(第65条~第69条の5)
- 第9章 - 罰則(第69条の6~第73条)
- 附則
歴史[編集]
- 1931年:金輸出再禁止(金本位制停止)、金兌換停止
- 1932年:資本逃避防止法制定
- 1933年:外国為替管理法制定(「外国為替銀行制度」)の導入)[2]
- 1936年:大蔵省令により貿易為替管理を開始
- 1941年:外国為替管理法改正(戦時体制へ移行)
- 1949年:外国為替及び外国貿易管理法(外為法)並びに「外資に関する法律」(外資法)の題名のもと制定された。
- 「対外取引原則禁止」の建前のもと[3]、その名のとおり外国為替と外国貿易を厳しく管理するために制定された。
外為法の主な規制分野[編集]
外資規制[編集]
外為法27条は、日本における外資規制のうち個別業法による規制を除く横断的な規制を担っている[4]。
詳細は「外資規制#外為法に基づく外資規制」を参照
貿易規制[編集]
外為法に基づき、特定の貿易取引などを行う場合には、経済産業大臣の許可や承認が必要となる[7]。
詳細は「輸出管理」を参照
脚注[編集]
参考文献[編集]
- 本郷隆「外資規制法の構造分析--安全保障を理由とする投資規制の比較法的分析と事例研究」『東京大学法科大学院ローレビュー』第6巻、2011年、127-162頁、NAID 40019036709。
関連項目[編集]
- 為替
- 外国為替
- 円相場
- 外国為替市場
- 東京外国為替市場
- 外貨兌換券
- 外為ブローカー
- 為替レート
- 金融商品取引法
- 日工展訴訟
- 東芝機械ココム違反事件
- 直流磁化特性自記装置不正輸出未遂事件
- 北朝鮮タンクローリー不正輸出事件
- ぜいたく品不正輸出事件
- ワッセナー・アレンジメント
- キャッチオール規制
- 対共産圏輸出統制委員会
- 北朝鮮のビール