大日本帝国憲法第3条
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大日本帝国憲法第3条は、大日本帝国憲法第1章にある。この条文では「天皇の神聖不可侵」(天皇の尊厳や名誉を汚してはならないこと)を規定している。また天皇の尊厳や名誉を汚してはならない為に55条において「国政は国務大臣が輔弼し、その責任を負う」となっている。
法解釈としては、無答責の法理の根拠とされ、不敬や身体を害する行為が不敬罪として刑罰の対象になり、また、天皇はあらゆる非難から免れることを意味している[1]。
条文[編集]
天皇ハ神聖ニシテ侵スヘカラス
現代風の表記[編集]
天皇は、神聖であって、侵してはならない。
この条文の背景[編集]
これと同様の規定は、君主権力の弱体化に対抗する手段として当時の立憲君主国にしばしば見られるものであったが、大日本帝国憲法の最初の憲法草案には含まれていなかった。これは、草案を起草した井上毅が西洋の君主像を天皇に当てはめることに疑義を持ったためである。これに対し、政府顧問のヘルマン・ロエスレルが導入を主張してその後の草案に含まれるようになり、成文化されることになった[2]。
関連項目[編集]
脚注[編集]
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