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大日本帝国憲法第73条

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大日本帝国憲法第73条(だいにほん/だいにっぽん ていこくけんぽう だい73じょう)は、大日本帝国憲法第7章補則にある。大日本帝国憲法の改正手続につき規定したもの。

条文

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現代風の表記

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  1. 将来この憲法の条項を改正する必要があるときは、勅命により議案を帝国議会の決議に付さなければならない。
  2. この場合において、貴族院衆議院はどちらもその全議員の三分の二以上が出席しなければ議事を開くことができず、出席議員の三分の二以上の賛成を得られなければ改正の議決をすることができない。

条文の解釈

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この条文は現代の感覚で読み込めば、天皇は発議だけを行い、改正案の審議は議会が行うかのように読んでしまうがこれは誤りであり、当時の学説としては「天皇の改正発議に対して帝国議会は賛否を行うだけであり、発議案に対して修正を加えることは出来ない」と解釈されていた。帝国議会に修正が認められないのは、仮にこれを許せば天皇の発議権に容喙あるいはこれを簒奪することになるためで、当時のほぼ全ての憲法学の通説であった[1]美濃部達吉はポツダム宣言の受諾により帝国憲法73条は失効したことから、政府の採る改正手続きは不当であるとして憲法改正それ自体に反対している[2]。衆議院で野坂参三も同様の主旨の演説を行い、また戦後議会が憲法改正法案(新憲法草案)に対して修正を加えようとしていることを理由に将来「無効」を主張されるのではないかと論じている[3]

制定主体に関する議論

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1946年(昭和21年)10月29日、「修正帝国憲法改正案」を全会一致で可決した枢密院本会議の模様。

日本国憲法の制定は、大日本帝国憲法を「改正する」形式で行われたため、この条文によって行われた。

日本国憲法は、上諭で「朕は、日本國民の總意に基いて、新日本建設の礎が、定まるに至つたことを、深くよろこび、樞密顧問の諮詢及び帝國憲法第七十三條による帝國議會の議決を經た帝國憲法の改正を裁可し、ここにこれを公布せしめる」として欽定憲法の体裁をとるのに対して、前文では「日本國民は、…ここに主權が國民に存することを宣言し、この憲法を確定する」として民定憲法の体裁をとる。ここに一見齟齬があるため、憲法の制定主体に関して議論があった。

関連条文

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脚注

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  1. ^ なお伊藤博文『憲法義解』でも議会での修正を認めない主旨の記述が発見できる。国立国会図書館デジタルコレクション『憲法義解』[1]
  2. ^ 美濃部達吉「私は思ふ」(「京都夕刊」1946年9月22日、憲法研究会「新憲法と主権」1947年)
  3. ^ 官報号外昭和21年6月29日[2]PDF-P.11、金森徳次郎による回答はPDF-P.15

関連項目

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