大日本帝国憲法第67条
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大日本帝国憲法第67条(だいにほん/だいにっぽん ていこくけんぽう だい67じょう)は、第6章にある、歳出に関する規定である。
原文
[編集]→「s:大日本帝國憲法#a67」を参照
現代風の表記
[編集]憲法上の大権に基づく既定の歳出、及び法律の結果により、又は法律上政府の義務に属する歳出は、政府の同意なく帝国議会がこれを廃除又は削減することはできない。
大日本帝国憲法第67条(だいにほん/だいにっぽん ていこくけんぽう だい67じょう)は、第6章にある、歳出に関する規定である。
憲法上の大権に基づく既定の歳出、及び法律の結果により、又は法律上政府の義務に属する歳出は、政府の同意なく帝国議会がこれを廃除又は削減することはできない。
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