大日本帝国憲法第6条は、大日本帝国憲法第1章にある、天皇が法律を公布する際の規定である。天皇による法律の裁可は、天皇が法律を不裁可にする場合を踏まえると、議会に対する天皇の拒否権であった。
天皇ハ法律ヲ裁可シ其ノ公布及執行ヲ命ス
天皇は、法律を裁可し、その公布及び執行を命じる。
拒否権