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大日本帝国憲法第18条(だいにほん/だいにっぽん ていこくけんぽう だい18じょう)は、大日本帝国憲法第2章にある。日本国籍の要件については法律に委任する旨の規定である。
日本臣民タルノ要󠄁件ハ法律ノ定ムル所󠄁ニ依ル
日本臣民であるための要件は、法律の定めるところによる。