大日本帝国憲法第14条
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大日本帝国憲法第14条は、大日本帝国憲法第1章にある。
戒厳は、法律により規定された要件・効果のもとに、天皇が宣言すべきものとされた。ただし、この法律は、帝国議会の協賛を経た法律としては制定されず、憲法の制定前に太政官布告として制定された戒厳令が、法律として効力のあるものとして適用された。
原文[編集]
- 天皇ハ戒厳ヲ宣告ス
- 戒厳ノ要件及効力ハ法律ヲ以テ之ヲ定ム
現代風の表記[編集]
- 天皇は、戒厳を宣告する。
- 戒厳の要件及び効力は、法律をもってこれを定める。
関連条文[編集]
関連項目[編集]
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