労働政策審議会

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労働政策審議会(ろうどうせいさくしんぎかい)とは、厚生労働省に設置されている審議会等の一つ。厚生労働省設置法第9条に基づき、厚生労働大臣等の諮問に応じて労働政策、じん肺等健康管理に関する事項、その他労働基準法職業安定法等の規定により、その権限に属された事項の調査審議等を行うことを目的とする。労政審。

概要

労働政策審議会は中央省庁再編に伴い、従来の中央労働基準審議会や中央職業安定審議会など13の審議会を統合[1]し、厚生労働省設置法第6条第1項に基づき、2001年(平成13年)1月6日に設置された。

審議会には、審議事項の性質別に7つの分科会とそのもとに11の部会が置かれている。

  • 労働条件分科会
  • 安全衛生分科会
  • 勤労者生活分科会
  • 職業安定分科会
  • 障害者雇用分科会
  • 職業能力開発分科会
  • 雇用均等分科会

議題

  • 最低賃金制度の在り方について、政府は労働政策審議会の意見を反映しなければならない(最低賃金法附則8条)。

課題

労働契約法18条の「5年」を、大学教員や研究所研究員等について「10年」と読み替える研究開発力強化法の改正が2013年12月になされた(施行は2014年4月~)が、その際には、通常見られる労働政策審議会での審議会は一切なされず、議員立法で成立した。政府サイドにおいて、労働政策審議会では労働者寄りの意見が出されて、迅速な審議ができないことが懸念された可能性があり、労働政策審議会の事実上の骨抜きとの批判が強い(労働法律旬報2014年1月合併号の各論文より)。

委員

委員は厚生労働大臣によって任命され、公益・労働者使用者の各代表10名の計30名で組織されている。任期は2年で再任可能。公益代表・労働者代表・使用者代表の三者で組織された三者構成方式を採っており、ILOの公労使三者構成の原則を整えている。

第7期委員

(平成26年4月1日現在)[2] ○は会長

公益代表
労働者代表
使用者代表

脚注

  1. ^ 平成13年1月に行った審議会の整理合理化について 厚生労働省”. 2014年9月14日閲覧。
  2. ^ 第7期労働政策審議会委員名簿 厚生労働省”. 2014年8月9日閲覧。

外部リンク