監察官

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監察官(かんさつかん、英語Inspector General ; IG)とは、官吏等の監督査察などを担当する職名である。強制力を行使する権力的公務など、特に職務の性質上、内部の監察を要する官庁その他には監察官が置かれている。

目次

[編集] 中国

伝統的に中華王朝は官吏の監察を重視しており(「監察御史」の名も隋朝から受け継がれている。)、清朝滅亡後も、中国独自の「五権」(通常のいわゆる「三権」に、官吏の採用システムたる「考試」と官吏の監察システムたる「監察」を加えたもの)を構想した孫文らからの流れを受けて、中華民国憲法中華民國36年1月1日國民政府公布)でも、一章(第9章)を割いて監察院の定めを置いている。

満州国でも満州国国務院とは独立して満州国監察院を置いていた。中華人民共和国でも中央官庁として中華人民共和国監察部を置いている。

[編集] 監察官が置かれている官庁

冠称のない「監察官」という名称の職が置かれているのは枚挙に暇がないが、例えば次のようなものがある。

統括監察官(背広組)の下、陸・海・空の将補階級にある自衛官各1名の監察官が置かれる。

また、冠称付きの「監察官」としては次のものがある。

[編集] 日本の警察

警察における監察官は警察庁警視庁および各道府県警察本部に設置される常設職である。警察不祥事の調査、服務規定違反など内部罰則を犯した警察官への質疑、表彰、内部犯罪の取り締まりや監視・さらには会計上の監査業務に携わる。 全国の監察官の首座は「警察庁長官官房首席監察官」。階級は警視監である。

[編集] 首席監察官

首席監察官とは、警察庁、管区警察局及び都道府県警察において、監察に関する事務を掌理する職である。

[編集] 警察庁内部部局

長官官房首席監察官。階級は警視監。全国の監察業務を統括し、各監察官を指導・監督する。官房人事課長よりさらに上位であり、国家公務員たるいわゆるキャリアの警察官が就く。

[編集] 管区警察局

監察部(関東)、総務監察部(中部・近畿・九州)、総務監察・広域調整部(東北・中国・四国)首席監察官。階級は警視長か警視正。

[編集] 都道府県警察本部

警察本部警務部に属し、警務部参事官や監察官室長(監察室長)を兼務している場合がある。階級は例外なく警視正である。首席以外の監察官は警視。都道府県警察毎に多少の違いはあるが、身内を調査する監察官はその役割から、副署長経験者を1年ほどの任期で選任することがあり、次の異動で署長や本部課長に異動するまでの比較的短期間の職位である。また逆に署長を務めた後監察官に就任し、翌年本部の課長になるケースも多い。いわば警察の中の警察であり、警察本部の監察官室も警務部の中に置かれる。

近年監察官に対し接待や馴れ合いなどで不正との批判等を受ける事案も発生しており、さらに警察庁の監察官は上位階級の警察官で占められているために、上には甘く下とは馴れ合う監察風習ができあがっており、それがカラ監察などの風潮を生み出す原因にもなったとされる。新潟県で発生した少女監禁事件の際に発覚した賭けマージャン事件なども警察庁の特別監察チームを新潟県警察が過度に接待をしたことが原因といわれる。

[編集] 監察官

警察庁の監察官は、警察庁組織令第6条で首席監察官の設置が規定されている。官房人事課監察官(定数3)は上部監察として県警等に出張することがある。官房人事課の監察は22名体制。地方機関である管区警察局の監察課・監察官は、管内の警察にしばしば出向く。管区警察局の監察は全国で126名体制。ただし日常監察は都道府県警監察官の業務で、官房首席監察官であっても直接監察を行うわけではない。監察業務の重点方針決定、各監察官の監督が主である。警察庁長官警視総監などの最高幹部の監察は国家公安委員会が担当することとされている。なお、警視総監は東京を管轄する警視庁の長という位置付けであるが、身分が国家公務員であるので、都知事や都公安委員会による処分・勧告などは行えず、東京都の権限では裁くことが出来ない。また同様に各道府県警本部長や主要部長も全て警視監・警視長・警視正の国家公務員であるから、知事・県公安委員会の権限では処分が下せない。これは消防吏員との最大の違いといえる。

[編集] 監察と公安委員会

監察の実施状況を公安委員会に報告することが義務付けられている。公安委員会は市民を代表してそれをチェックする。

  • 警察庁長官並びに警視総監及び道府県警察本部長は、毎年度監察実施計画を作成し、それぞれ国家公安委員会又は都道府県公安委員会に報告し、4半期ごとに少なくとも1回、監察実施状況を報告する。
  • 国家公安委員会及び都道府県公安委員会は、監察について必要があると認めるときは、それぞれ警察庁又は都道府県警察に対して具体的又は個別的な事項にわたる指示ができる。
  • 警視総監及び道府県警察本部長に、都道府県警察職員の懲戒事由に係る事案について都道府県公安委員会への報告義務を課す。

[編集] 関連項目

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