民国紀元(みんこくきげん、正体字中国語:民國紀元・民國紀年)は、中華民国が成立した1912年を紀元(元年)とする紀年法である。中華民国暦(ちゅうかみんこくれき)ともいう。
西暦(キリスト紀元)との差は1911年で、民国年に1911を加えると西暦年となり、西暦年から1911を減ずると民国年となる。
西暦2013年は、中華民国102年(民国102年)である。
[編集] 概要
中華民国憲法における使用例。民国35年12月25日との表記がある。
各年は「中華民国N年」、略して「民国N年」と表記する。辛亥革命(1911年)の翌年である1912年に中華民国が樹立されたため、「民国N年」は「辛亥革命勃発からN年後」となる。また、中華民国成立以前の紀年法として「民前」を用いることがあり、「民前N年」は「中華民国成立からN年前」となる。例えば、1911年は「民前1年」と表記する。
国際標準ではないが、中華民国国家標準 CNS 7648(ISO 8601に相当)で西暦と共に標準化されている。CNS 7648 によると英文略称は「R.O.C.」であり、例えば、アメリカ同時多発テロ事件が起こった民国90年(2001年)9月11日は、「R.O.C.90-09-11」と表記される。
辛亥革命までの中国では元号が用いられていた。武昌蜂起が起こり、中華民国湖北軍政府が成立すると、清朝の元号である宣統を廃止して黄帝紀元を採用、宣統3年(1911年)を黄帝紀元4609年とした。孫文が中華民国臨時大総統に就任する際、黄帝紀元4609年11月13日(1912年1月1日)を中華民国元年元日とし、太陽暦の施行を中国各省に通達した。
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中華民國改用陽曆、以黃帝紀元四千六百九年十一月十三日、為中華民國元年元旦。 |
” |
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—1912年(民国元年)1月2日「臨時大總統改曆改元通」
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[編集] 現状
かつては中国大陸で民国紀元が使用されていたが、現在では中華民国政府が実効支配する領土(台湾、澎湖、金門、馬祖)で、西暦とともに使用されている。そのため、中華民国では、公文書、新聞、食品の賞味期限などに、民国紀元での表記がされているものもある。特に賞味期限で下二桁のみ表記されている場合は、それが西暦であるのか民国紀元であるのか注意を要する。
ただし、台湾の泛緑連盟党員や支持者たちは、民国紀元を外来政権である中国国民党政権が中国から持ち込んだものであるとしており、民国紀元の使用に強く反発している。
また、アプリケーションソフトウェア内部で年を民国二桁で表現しているシステムが使われていた場合、「民国100年(2011年)=民国0年」として認識されることで、システムが正しく扱うことができず、2000年問題と類似した誤動作を起こす恐れがあるとの指摘がある(民国100年問題)。
中華人民共和国は民国紀元を廃止して西暦(公元)を使用しており、歴史的な文脈でも使われることはない。つまり、清朝までの年代に元号を使うことはありえるが、中華民国の年代に民国紀元を使うことはない。香港、マカオ、および海外華僑居留地でも、民国紀元は用いられていない。
[編集] 他の紀年法との一致
民国紀元は、日本の大正、及び朝鮮民主主義人民共和国の主体暦(チュチェ暦)と元年が一致するので、「民国N年」は「大正N年」と「主体N年」に相当する。但し、大正は1912年7月30日から1926年12月25日までの期間なので、完全には一致しない。もっとも、大正元年である大正天皇の即位年と、主体元年である金日成の誕生年と、中華民国の成立年が偶然にも同年であるというだけで、これら3つに関連性は全くない。
[編集] 西暦との対照表
[編集] 関連項目
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