柔道整復師

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柔道整復師(じゅうどうせいふくし、英Judo Therapist)とは、柔道整復師の国家資格を持つ者。柔道整復を業とすることが出来る。

目次

[編集] 柔道整復師について

  • 厚生労働省が認可する柔道整復師養成施設を修了した者が受験できる柔道整復師国家試験に合格し、厚生労働省に備わる名簿に登録されることでその資格を取得できる。
  • ほねつぎ・接骨、整骨(院)といった名称を用い施術する施設(施術所)を開設や勤務するなどの他、接骨、整骨院、鍼灸マッサージ施術所、病院・診療所、老人介護施設に雇用され施術に携わる業務形態がある。

[編集] 業務範囲

柔道整復師の業務は柔道整復師法により柔道整復術と規定されている。業務範囲は打撲、捻挫、脱臼、骨折、挫傷である。

  • 医師である場合を除き、柔道整復師でなければ業として柔道整復を行なつてはならない(柔道整復師法第十五条)。
  • 柔道整復師が業務する施設を施術所といい、開設後に保健所に届け出ることを要する。届け出には業務に従事する柔道整復師や施術所の構造設備の概要などに関する資料を添付する。
  • 柔道整復師はその業務範囲内で自ら診察・診断し施術を行うことができる点で、看護師理学療法士などの診療の補助行為を行う者とは異なる。しかし、柔道整復師の業務は医療行為ではなく医療類似行為と分類され、打撲・捻挫・脱臼・骨折等の外傷を扱うが脱臼・骨折の場合は、応急処置の場合を除き「医師の同意」が必要。また、いわゆる五十肩や腰痛症、頸肩腕症候群、変形性関節症、リュウマチ、神経痛、筋麻痺、関節拘縮などの疾患では柔道整復師の医療保険の対象疾患適応にはならない。
  • 柔道整復師は医師ではないため 外科手術、飲み薬などの投薬を行うことはできない。しかし、医薬品であっても湿布等は認められている。
  • 施術証明書の他,診断書を発行することが可能である。
  • 柔道整復師はその業務に関し、柔道整復師法に基づいた守秘義務を負う。
  • 柔道整復師は似た名称の整体などと混合され,診察できないのではないかと誤解されるが,診察・診断無しに治療・施術はあり得ないことからも明白なように,診察できる。(医師法に医師が診察・診断できる旨記載されていることから,医師法に記載以外の者が診断すること自体違法だとする誤解が蔓延している。)

[編集] 健康保険施術

詳細は「健康保険#保険診療の問題点」を参照

近年、健康保険請求に関して、柔道整復師による不正請求が社会問題となっている。

架空の治療内容や通院日数を計上する柔道整復師が多数存在することが、新聞・テレビ等のマスメディアで取り上げられている。

代表的な不正請求の手口としては、慢性的な肩こり・腰痛・関節痛に対して、傷病名を捻挫と偽り施術を行い、医療費をだまし取るものである。この不正請求の手口は整骨、接骨院に通院する患者に、全身を2~3ヵ所同時に捻挫し続ける者が多いという、医学的な常識から甚だかけ離れた現状が存在することから、不正請求の際に頻繁に用いられている可能性が高いことが予測される。その他の不正請求の手口では通院日数の水増し請求や長期保険請求による負傷部位の偽りで負傷部位など転々と変える不正請求の手口がある。上記の案件に対しては国会や国会議員の間でも問題視されており柔道整復師が取り扱う健康保険での不正請求の実態調査等の質疑応答や不正請求防止策の議論がなされてきている。

[編集] おもな人物

[編集] 学校関連

[編集] 関連団体

[編集] 第二組合団体

  • 全国柔道整復師協会
  • 日本接骨師会

[編集] 第三組合団体

  • JB日本接骨師会 など

[編集] NPO法人

  • 日本手技療法協会
  • 全国柔整鍼灸協会
  • 日本手技療法認定協会など


[編集] 関連項目

[編集] 脚注


[編集] 外部リンク