柔道整復術

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柔道整復術(じゅうどうせいふくじゅつ)とは、柔術に含まれる活法の技術を応用して、捻挫打撲などに対して、柔道整復による施術を行う技法である。脱臼骨折に対する施術には原則として医師の同意を要する(後述)。俗に骨接ぎ、接骨、整骨とも呼ばれる。

目次

[編集] 概要

柔術は活殺自在と言われるように、相手を倒すための殺法と、施術のための活法から成っていた。明治時代嘉納治五郎講道館柔道を創設した後、柔道家・柔術家の職業として認められるよう柔道家を中心に運動が起こり、大正9年(1920年)の内務省令によってその施術法が認められ、その技術をもつ者を柔道整復師として認定し、資格化されて柔道家、柔術家の収入源となった。

日本独自の治療技術であり、WHOの『伝統医療と相補・代替医療に関する報告』でも、日本の伝統医療として紹介されている。

[編集] 免許

[編集] 業務範囲

  • 施術所(いわゆる「接骨院」「整骨院」)を開設できる。
  • 施術所では、外傷による怪我(捻挫・打撲・挫傷・脱臼・骨折)を治癒させる施術を行うことができる。
  • 外傷による怪我であっても、施術できるものは新鮮なもの(急性、亜急性)であり、陳旧性の外傷は施術できないと、厚生労働省通知がある。
  • 脱臼・骨折の施術は、医師の同意がなければできない(応急手当を除く)。医師は、できれば外科医・もしくは整形外科医が好ましいと、厚生労働省通知がある。
  • 業として柔道整復を行うことができるのは、医師以外には、柔道整復師に限られる。
  • 柔道整復師は、外科手術投薬を行うことはできない。
  • 日本では、医師法歯科医師法の規定により、医師以外の者が業として医行為医業)を行ってはならない。但し、法に規定のある業務範囲(外傷による怪我全般・・・但し非開放性のみ)で医業の補助(医業類似行為)を行なえる。また、柔道整復師は骨折と脱臼のみ、医師の同意を受けるなど法律が定める条件の下でのみ行える。
  • 柔道整復師は、慰安や治療でのあん摩マッサージ指圧行為や慰安や治療での行為をする事は出来ない。(左記免許保持者は別)
    • 一般には混同されることがあるが、いわゆる整体と、柔道整復術(接骨・整復術)は、全く別のものである。
    • 「接骨」「整骨」のどちらが正しいかは意見の分かれるところだが、現在の柔道整復師法(平成11年3月29日厚生省告示第70号)には「接骨」が正式なものとされている。

[編集] 施術の特徴

柔道整復術の施術には、次のような特徴がある。

  • 受身を重視する柔道では、他の打撃などを重視する格闘技と比較して、打撃などによる身体の重大な損傷は少ない。しかし、体を組み、投げを打ち、関節を極めるという柔道そのものの特性から、脱臼や骨折、捻挫などの怪我を負う比率が多い。柔道整復術は、柔道の技と表裏一体の関係(活殺自在)にあるので、回復に役立つ。
  • 昔から柔道場の隣に接骨院整骨院)が多かったのは、その道場主が柔道の技とともに柔道整復術(接骨術)を身につけており、道場経営の余技として接骨院を営んでいたからとされる。
  • 現在では柔道と施術は、治療する上では関係がない。
  • 単に施術するだけではなく、そのスポーツ経験や伝統の技によって、早く使える状態に戻すことができる。

[編集] 保険適用

接骨院での施術には、健康保険(療養費)や自賠責保険労災保険が適用される。 適用される範囲は、柔道整復師の認可業務である外傷による打撲・捻挫・挫傷・骨折・脱臼である。 骨折・脱臼の後療については、医師の同意を必要としている。 ただし、初回の応急的な処置は医師の同意が無くとも行うことが出来る。

[編集] 健康保険制度での不正請求等の問題

近年、保険請求に関して、柔道整復師による不正請求が問題となっている。

架空の治療内容や通院日数を計上する柔道整復師が多数存在することが、新聞・テレビ等のマスメディアで取り上げられている。

代表的な手口としては、慢性的な肩こり・腰痛・関節痛に対して、傷病名を捻挫と偽り施術を行い、医療費をだまし取るものである。この手口は、整骨、接骨院に通院する患者に、全身を2~3ヵ所同時に捻挫し続ける者が多いという、医学的な常識からかけ離れた現状が存在することから、頻繁に用いられている可能性が高いことが予測される。その他の不正請求の手口には通院日数の水増しや長期の保険請求での負傷部位の偽りで負傷部位等転々と変える方法がある。上記の案件には国会でも問題視されており質疑応答や議論がなされている。

詳細は健康保険参照

[編集] 関連項目

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