手技療法

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手技療法(しゅぎりょうほう)とは、サプリメント、器械や道具、などを一切を使わずに素手だけで行う治療法をさす。日本国内において代表的なものに、国家資格である按摩マッサージ指圧柔道整復術並びに理学療法があり、これら以外は以下の通り法律により規制されている。しかし、これら法律で認められた手技療法以外にも、民間療法の総称として「療術」が存在する。

目次

[編集] 法律による規制

日本では、「あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律」(昭和22年12月20日公布)において、あん摩マッサージ指圧師免許もしくは医師免許(共に国家資格)がなければ、人体に「触る・なでる・揉む・叩く・擦る・押す・身体の他動的操作および自動運動とその誘導」など総ての手技療法行為を業として、又は金品の授受が無くとも継続的に行うことはで出来ない。違反者は50万円以下の罰金である。

ここでいう「業」とは、「不特定多数に対して、反復継続の意思をもって施術を行うこと。その対価の授受は問わない」と定義されている。

柔道整復師は、柔道整復師法(昭和45年4月14日公布)により治療に伴うマッサージ行為が限局的に認められているが、そのほとんどは不正請求による無資格マッサージ行為に等しいとする声もある。

厚生省のあん摩マッサージ指圧師とは違う柔道整復師のマッサージについての見解では、

  1. あん摩師、はり師、きゅう師及び柔道整復師法(以下法という)第一条に規定する行為の個々の具体的内容については法的に明確な規定がないが、法第五条に規定するあん摩師及び柔道整復師の施術は、法第一条との関係の下に夫々あん摩師及び柔道整復師の個々の業務範囲におけるものと思料されますが、柔道整復師が柔道整復行為を行うに際し、社会通念上、当然に柔道整復行為に附随すると見なされる程度のあん摩(指圧及びマッサージを含む)行為をなすことは差支えない
  2. 柔道整復師が医師又は患者の要請等により、柔道整復の治療を完了して単にあん摩(指圧及びマッサージを含む)のみの治療を必要とする患者に対し、その行為のみを行うことは法第一条の規定に違反する

との回答がある。[1]

理学療法士は、理学療法士及び作業療法士法(昭和40年6月29日公布)により病院もしくは診療所において、又は医師の具体的な指示を受けてのみマッサージを行なう事が出来る。

助産師は、妊婦又はじょく婦に対して保健指導の範囲で行なうものであれば乳房マッサージを行う事ができる。看護師は傷病者又はじょく婦に対して療養上の世話又は診療の補助の範囲で行なうものであれば乳房マッサージを行う事ができる。(ただし、法附則第五十二条第四項に規定する者を除く)[2]

[編集] 手技療法一覧

[編集] 医療用手技療法

  • 専修学校や大学などの養成課程を修了した者が国家試験に合格した後、厚生労働大臣により免許を受けるもの。
  • 日本国内では公的保険にも関わるので、国家試験合格後に免許登録し、資格取得することが必要。
  • 無免許では、無資格診療として罰せられる。
有資格者の独立した判断で行える手技療法
医師の指示の下で行なえる手技療法

[編集] 民間療法

  • 独学や民間スクール、留学などで、民間団体による独自の認定証や修了書、卒業証書を受けて行うもの。


種類


[編集] 日本に導入検討中の海外資格

タイ王国とのFTA自由貿易協定)による「タイ・スパ・サービス」に伴う施術が日本国内で可能であるか検討を開始する予定とされていたが、関連団体から「無資格問題が未だに解決できていない」という現状の指摘を受け、慎重な姿勢をとらざるを得ない状況にある。

[編集] 無資格マッサージ士問題と手技療法

[編集] 経緯

昭和22年に「按摩はりきゅう柔道整復等営業法」が制定、翌、昭和23年に同法は施行された。

その際、これらの営業法上に認められなかった者、つまり、国が法律を持って身分法を制定し法律に規定した資格と条件を具備する者以外の者で、

  • あん摩の術技の一部もしくは全部の行為
  • 尖端鋭利な器具や機械で皮膚を刺激する行為、もしくは、はり術と類似の術技の行為
  • 電機や光線療法や宗教的霊感暗示を応用した行為

これらの行為によって疾病への対処を行う業者の自称が「療術士」もしくは「治療士」である。

按摩はりきゅう柔道整復等営業法の施行後は、経過措置により昭和23年2月以前に届け出ていた者に限り、昭和30年12月31日までの期限を設けて療術の営業が許されていた。だが、その裏で施行当時に12916名だった昭和23年2月以前に届け出ていた療術業者が年々増加し、発覚した昭和28年には4万人に達するという奇怪な出来事が発生していた。

そして、昭和29年。8万人にまで上った療術業者は「療術師法」制定を目指して一大運動を展開した。

だが、当時の医師・あん摩師などの医療行為者は療術師法制定に反対の立場であり、厚生省も国民の保健や公衆衛生面からどう裁くか苦慮していた。[3] だが結局、全国鍼灸按マッサージ師連合会の断食闘争などの徹底抗戦によって、昭和30年7月30日。原案通り法案は可決され単独立法化は阻止された。

療術師法制定反対運動の決着がついた後、特例により、昭和23年2月以前に3カ月以上、業を行って届出をしていた者に対して、昭和31年1月1日~昭和33年12月31日の間に講習会が開催され、修了者に「あん摩師試験」が行われた。

その後、昭和33年には更に3年間の猶予期間が設けられたが、昭和35年の最高裁判決にほぼ方向性は決定付けられ、昭和39年6月25日の参院本会議での「あん摩師法改正の附帯決議」[4]により、前述した「昭和23年2月以前に3カ月以上、業を行って届出をしていた者に対して療術業務の期限撤廃」が決定し、現在に至る。だが、新規開業は認められていない。

その後も数度、平成8~10年にも「療術の法制化の請願」が国会に4回提出されているが、全て審査未了に終わっている。

1990年代には、全日本鍼灸マッサージ師会は会報のタイトルを「鍼灸手技療法斯界通信」に改め、筑波大学附属視覚特別支援学校も鍼灸マッサージ師のための職業課程を理療科から鍼灸手技療法科に改めるなど、とくに視覚障害者が関与する現場では、あん摩・マッサージ・指圧を統合して『手技療法』と呼ぶ動きが出ていた。

それまでのあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律には、あん摩・マッサージ・指圧の定義がしっかりと記載されていなかったため、整体やカイロ、気功、○○式マッサージなどの「無資格マッサージ師」の営業を許す原因になっていた。これら現実との乖離の是正と法律遵守の観点から、こうした治療を一括して「手技療法」と呼び、同時に「あん摩マッサージ指圧師」から「手技療法師」への名称変更運動が一時、行われた。

[編集] 医療過誤問題

医療事故は、あん摩マッサージ指圧の施術所を含めた医療を行う場所でのあん摩マッサージ指圧師など国家資格をもつ医療者の治療行為によって、何らかの原因が重なって発生するものである。 だが、民間療法は、現代日本の医療制度上の医療ではなく、また「人の健康に害を及ぼす虞のない業務行為」でなければならないので、医療というカテゴライズの中での医療過誤の発生はありえない。 もし、事故が発生した場合、当該民間療法が『人の健康に害を及ぼす恐れのある医業類似行為』であることを事故の発生によって立証してしまう(=違法行為になる)ため、最高裁判例[5]により、その民間療法は以後、禁止処罰の対象になる。 通常は医師法違反で処罰される事になるが、場合によっては傷害罪[要出典]となる可能性がある。 これらの事から民間療法の業務行為による「人への健康被害」を補償する賠償責任保険は存在しえない。

昨今、厚生労働省の指定する教育施設での医学科目を履修していない無資格者[6]も増え、エビデンスのない違法な診察診断行為によって医療機関への適切な受診が妨げられたり、無資格者による施術所内での事故も実際に発生しており、無資格者への刑事処分も行われている。これらの事故を踏まえ、施術所内での「無資格者の施術禁止」の通達を出した地方厚生局もあり、今後の無資格診療に対しては、一層の厳しい取締や処分が行われるであろう事が予想される。

[編集] 有資格者サイドの主張

  • 医療はインフラの一部である:医療はライフラインなどと同様にインフラストラクチャーの一部であり、「一定水準の教育基準を設けて、免許を与える権利」と「管理を行う責任」は当然、国家に帰結するので、医療従事者には国家資格が必要である。
  • 判例・通達の新規開業への誤用:とかく、最高裁判決の「人の健康に害を及ぼす虞…」の箇所が取り沙汰されて一人歩きしているが、この判決の要旨は「…だから、免許制度が必要であり職業選択の自由には反しない」というものであり、この判決以降の医業類似行為の可否を述べるものではない。この判決に伴う医業類似行為者(=療術士)への経過措置の期限撤廃は行われている[4]。また、それらは全て昭和23年2月以前に3カ月以上、業を行って届出をしていた者への経過措置であり、新規開業は許可されておらず、新規開業を行えば違法である。仮に、これらの仕事が乳幼児に出来たとしても60歳未満の療術業者はいないはずである。
  • 業界の慣習:ある特定の療法に従事するための免許が無いなど特段の事情が無い限り、あん摩などの医療業界では原則、民間資格を「資格・免許」とは呼ばない
  • 無免許・無資格:「医療インフラに対する国家の権利責任」から、「民間療法」の指導を行う任意団体が認定・発行する免許は資格ではない[6]
  • 術技の著しい類似性:実際には、オステオパシー・カイロプラクティック・整体・リフレクソロジー・アーユルヴェーダなど、いわゆる療術行為で行われる全ての技法は、「揉む・叩く・擦る・押す・身体操作」といった、あん摩・マッサージ・指圧で行われる一連の技術体系の範疇に含まれており、無資格者による手技療法は脱法行為である。

[編集] 無資格者サイドの主張

戦後の国の資格制度改正に伴い、特例による講習を修了した者に「あん摩師試験」が特例で施行されたが、試験に合格できなかった、もしくは個人的心情から転職することを拒否した療術士[要出典]からは、以下のような主張がある。

  • 一方的な差別・撲滅運動:国家資格を有する医療者による「一方的な民間療法の差別」[要出典]や執拗な整体・カイロプラクティック撲滅運動を受けている。
  • 医療資格者からの良識:民間療法への差別や撲滅運動は、医療行為に携わる医療資格者[要出典]にとって恥ずべき行為であり慎まなければならない。
  • 医療過誤:医療ミスは国家資格者におこるものである。
  • 学術的な相違論上記の問題は、療術が按摩マッサージと学術的に異なることを示唆[要出典]している。
  • 療術の法定現行法上は医療以外の行為に対し、民間療法が認められている。[要出典]

[編集] 中立的視点から

  • いずれの主張にしろ、親族の荷物を車で運搬してガソリン代などを受け取る行為 や 子供が尊属の肩もみへの対価として駄賃を受け取る行為に対して、それぞれに運送事業法 や あん摩マッサージ指圧師法の違反を問うかと言えば、親族同士内々の話であるとか子供に対して大人気ないなどの人情的な事情で問わないのが実情である。ただ、それらが許されるからと知人であることを利用して不特定多数にマッサージ業務を行えば、法の判断に委ねる必要が生じる。
  • この問題は、厳格な法運用を求めて悪戯(いたずら)に失業者を増やすのか、それとも、異常な拡大解釈を赦して法を遵守する者の職業生活権)を奪うのか、それとも、このまま放置して国民同士のいがみ合いを継続させるのか、法治国家・日本の行政手腕が問われる複雑な三択問題である。

[編集] 関連項目 

[編集] 外部リンク 

[編集]  厚生労働省 

[編集]  国家資格所持者による公益団体 

[編集]  国家資格所持者による民間団体 

[編集] その他 民間

[編集] 脚注

  1. ^ 昭和三二年九月一八日 医発第七九九号・山形県知事あて厚生省医務局長
  2. ^ 「助産婦が乳房マッサージを業とすることについて」昭和三五年二月二五日 三五医第二九三号 厚生省医務局医事課長あて高知県厚生労働部長照会
  3. ^ 昭和30年5月2日京都新聞夕刊・「医業類似行為の規制とは」
  4. ^ a b =「あん摩マッサージ指圧師法」への名称変更時の附帯決議のこと。 昭和22年の『あん摩師、はり師、きゆう師及び柔道整復師法』制定時、経過措置による届け出を行なった療術(=医業類似行為)業者について期限を原則として撤廃。 「真にやむを得ない事由によって経過措置による所定の届け出ができなかった」と当局が認めた者が、この『改正法律の施行の口から六カ月以内に所定事項を届け出たとき』は『経過措置によって届け出をした者と同様とする』という決議。昭和22年11月から64年有余の間、療術業を継続している者には経過措置が適用される。
  5. ^ あん摩師、はり師、きゆう師及び柔道整復師法違反, 刑集14巻1号33頁 (最高裁判所大法廷 昭和35年01月27日).
  6. ^ a b 「手技療法」では必ず議題に上る事象であり、また手技療法における非常に有用な分類のため、本項目においても「民間療法資格および免許」もしくは「手技療法に関する国家資格を持たない者・開業権のない国家資格を所持して手技療法で業を行う者」を「無免許・無資格」もしくは「無免許者・無資格者」と呼称する。
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