カイロプラクティック

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カイロプラクティックChiropractic)とは、ギリシャ語のChiro「手」とPrakticos「技術」を組み合わせた造語。1895年アメリカアイオワ州ダベンポートのD.D.(ダニエル・デビッド)パーマーにより創始された。 国連の世界保健機関では鍼灸とならび代替医療として認められている。世界80ヶ国以上に広まり、アメリカやイギリスなど34の国と地域で法制化されている。国内では法制化されておらず、無認可手技療法のひとつ。

日本には1916年、パーマーの設立したパーマー・スクール・オブ・カイロプラクティック(現:パーマー・スクール・オブ・カイロプラクティック)卒業の川口三郎が伝えたとされている。背骨を中心にアジャストと呼ばれる施術を行う。

なお、カイロプラクティックに国際的に統一された資格は無い。「国際基準」等とは、勝手に名乗っているだけである(国際基準等については後述)。

目次

[編集] 概要

以下、下記に治療法の特徴を述べる。

創始者D.D.パーマーは、カイロプラクティックの定義をこのように定めている。
それを説明を加えて別の表現で解説すると、脊椎などの椎骨がずれて神経が圧迫され、神経機能を阻害されることが様々な病気や症状の原因となるという理論に基づき、ナーボスコープに代表されるインストゥルメンテーション(計器測定)と呼ばれる体表温度測定器によってサブラクセーション(一つの椎骨が上下の関係において正常な位置より変位して、神経圧迫を起こし、脳からのメンタルインパルス(ライフ・フォース、神経エネルギー)の伝達を妨害している状態)の位置や時期を確認し、レントゲン写真にて方向や程度及びサブラクセーション退化の段階を精査し、その結果に基づき、必要な椎骨に、必要な時期に、必要な方向に、必要な深さと力で、素手による矯正(アジャストメント)によってのみ脊椎骨の配列を整え、かつ神経機能の妨害を取り除き、それにより、人間が本来持つ自然治癒力(カイロプラクティックではイネイト・インテリジェンスと呼ぶ)を100%働ける状態にすることで身体の機能を回復させようとする医療体系である、とも言える。

筋肉や骨といった筋骨格系の機能と構造的な障害、そしてそれらが及ぼす神経系の機能異常、ひいては健康全般への影響を診断、治療予防し、なるべく薬物外科を用いず自然治癒力を取り戻させようとするヘルスケアである。尚、オステオパス(DO)や医師(MD)や共に医学西洋医学)に分類されているが、カイロプラクター(DC)は補完代替医療に分類され医学西洋医学)ではない。むしろ思想は東洋医学に近い。

約30ヶ国(アメリカ、カナダオーストラリアイギリスイタリアニュージーランド香港南アフリカ等)においては法制化されている。

発祥の地アメリカでは多くの州で法制化されており、ドクター・オブ・カイロプラクティック「Doctor of Chiropractic」(D.C)や Chiropractic Physicianと呼ばれる公的医療資格である。検査に必要なレントゲン写真を撮る事も認められている。アメリカ国内では2年から4年制の一般大学卒業後、カイロプラクティック専門の医科過程を卒業し、カイロプラクティック資格試験に合格しなくてはならない。欧米諸国(イギリス、スイスデンマークノルウェーなど)の一部では、カイロプラクティック専門家という資格を法制化している国もある。WHOには世界80ヶ国ほどの団体からなるWFC(世界カイロプラクティック連合)がNGOとして加盟。現在の日本の代表団体は日本カイロプラクターズ協会(JAC)。日本では医業類似行為として認知されるものの法制化はされておらず、誰もがカイロプラクターを名乗る事が出来る。よって施術を受ける側は症状の悪化はもとより、業者によっては高額な回数券健康食品健康器具などを患者の弱みにつけこむ販売をしている者もいるで注意が必要である。


[編集] カイロプラクティックと整体との違い(特にない)

「カイロプラクティック」、「整体」はどちらも国内では明確な基準や定義が無く、はっきりとした違いは無い。唯一はっきりしている事は、どちらも国家資格は無く、「規制」や「罰則」も無く、誰もが「自由」に名乗られる「無資格」「無免許」という事である。

昨今、「国際基準」を主張する業者もいるが、何の「国際基準」かは不明であり(「国際基準」等の詳細については後述)、「規制」や「罰則」も無く、誰もが自由に「国際基準」を掲げられる。また、「米国政府公認」とは異なる。

カイロプラクティックはアメリカでD.D.パーマーによって1895年に確立された手技療法の一つであるが、その前の1874年に、既にアメリカではオステオパシーという手技療法が創始されている。整体の定義は無く、「整体はカイロプラクティックではない。」という定義も無い。

[編集] 法律上の問題

詳細は「医業類似行為」を参照

上記にもあるが日本では法制化されていない為、法に定められる以外の民間療法行為となる。

[編集] 医業類似行為

あはき法では、「あん摩マッサージ指圧・はり・きゅう・柔道整復」といった医業類似行為を行うためにはそれぞれ3年以上の専門教育機関を卒業し国家資格の免許を受けることが義務付けられており、「あん摩マッサージ指圧・はり・きゅう・柔道整復」以外の医業類似行為については、「当該医業類似行為の施術が医学的観点から少しでも人体に危害を及ぼすおそれがあれば、人の健康に害を及ぼす恐れがあるものとして禁止処罰の対象となる」とされている(厚生省医務局長通知)。

カイロプラクティックがあん摩・マッサージ・指圧に含まれるか否かについて、厚生省医務局は宮城県の問い合わせに対し、「カイロプラクチック療法は、脊椎の調整を目的とする点において、あん摩、マッサージ又は指圧と区別され、したがって、あん摩、マッサージ又は指圧に含まれないものと解する」と回答した[1]

カイロプラクター(DC)はあん摩マツサージ指圧師でないため、あん摩マッサージ指圧の各手技(なでる・押す・揉む・叩くあらゆる行為)を行えない。またカイロプラクティックは、上記の概要でも示されているが、アジャストを目的としない人体表面のみを刺激する技術体系は存在せず、その様な治療を行うカイロプラクター(DC)も存在しない。

[編集] 厚生省の通知

各都道府県衛生担当部(局)長あて厚生省健康政策局医事課長通知(平成3年6月28日 医事第58号)において以下のように指導され、また危険性も指摘されている。

  1. 禁忌対象疾患の認識
  2. 一部の危険な手技の禁止
    • カイロプラクティック療法の手技には様々なものがあり、中には危険な手技が含まれているが、とりわけ頚椎に対する急激な回転伸展操作を加えるスラスト法は、患者の身体に損傷を加える危険が大きいため、こうした危険の高い行為は禁止する必要があること。
  3. 適切な医療受療の遅延防止
    • 長期間あるいは頻回のカイロプラクティック療法による施術によっても症状が増悪する場合はもとより、腰痛等の症状が軽減、消失しない場合には、滞在的に器質的疾患を有している可能性があるので、施術を中止して速やかに医療機関において精査を受けること。
  4. 誇大広告の規制
    • カイロプラクティック療法に関して行われている誇大広告、とりわけがんの治癒等医学的有効性をうたった広告については、あん摩マッサージ指圧師はり師きゅう師等に関する法律第十二条の二第二項において準用する第七条第一項又は医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第六十九条第一項に基づく規制の対象となるものであること。

マッサージ#日本におけるマッサージ」も参照

[編集] その他の問題点

法制化されておらず誰もがカイロプラクターを名乗る事が出来る。3ヶ月程度の短期養成校や国際基準を謳う養成校まで、様々な民間資格を得た未熟な施術者も増えている。過度の頚椎アジャストメントによる事故も報告されている。それにより、前述の通り厚生省はカイロプラクテック各団体に「医業類似行為に対する取り扱いについて」を通知し、その中に禁忌対象疾患の認識や一部の危険な手技の禁止を指摘した。これにより各団体(ただし全団体ではない)により自主規制が設けられる事になった。

業団体の意思の統一が図られることが急務ではあるが、現状ではかなり難しいと思われる。現在でも、厚生労働省はカイロプラクティックの法制化には消極的で、資格化の可能性は低い。平成16年度 保健所行政の施策及び予算に関する要望書(全国保健所長会)においては、「整体術(カイロプラクテック)やエステティック等の施術類似行為に対し早急に法的規制、管理指導を引き続き強化されたい」との要望が出されている。

法整備が未熟な為、数ヶ月のものから2年制、パートタイム、4年制大学を自称する教育機関まで様々に存在する。ただし教育期間が長いからといっても根拠は乏しく、「技術」「知識」「倫理」「安全管理」が優れた業者とは限らない。現状の法解釈を再度述べるなら、あくまでも人体に害をなさないことが前提である。

良くも悪くもカイロプラクティックによる調整は、予想以上に体に大きな影響を与えるパワーを持つ。それゆえ、施術者患者の体力を見極める力の不足により強めに施術したりした場合や、患者の特異な体質によっては、いわゆる好転反応と呼ばれる施術箇所の予想を超える痛み、嘔吐頭痛などが数日以上出ることがある。このため、事前に好転反応に対する考え方を確認するなど、患者と術者の信頼関係の構築、インフォームドコンセントの徹底が必要となる。


[編集] WHO基準」「CCE認定」「国際基準」「国際教育基準」「正規カイロプラクター」「4200時間」

「国際基準」「国際教育基準」「正規カイロプラクター」「4200時間」等を自称する業者がいる。取り締まる機関、法律、罰則、規制等は無い。「国際基準」等は、誰もが自由に名乗り、営業が出来る。 カイロプラクティック施術所を探す上で、これらを目安とする事には注意が必要となる。

  1. 民間資格の一つ。(授業内容不明。確認、安全を保証する公的機関はない。)
  2. 国際的な公的資格ではない。
  3. 日本国内でも公的資格ではない。
  4. 国外の公的資格試験の必須受験資格ではない。
  5. 法制化された国はあるが、国際的に統一されたカイロプラクティックの資格は無い。
  6. 日本にはカイロプラクティックを管轄する機関や法律は無い。


散見される「WHO認定」、「WHO基準」であるが、学位資格を、WHOが認定、認可した事実は一切無い。WHOのガイドラインはあくまで世界におけるカイロプラクティック水準の向上・維持を促すものである。

さらに、WHOのガイドラインの正規教育は「法制化された国」についてであり、「未法制化国」での「正規教育」については全く言及していない。日本の様な「未法制化国」では「正規には繋がらない、限定的な教育」とされている。

つまり日本国内で「4200時間」、またはそれ以上、それ以下の時間をいくら費やしても、WHOガイドラインの 「 正規教育 」 を満たすことは、事実上不可能である。

そしてWHOガイドラインの正規教育には入学前基準がある。およそ理系大卒程度の基礎科学が必要とされている。これは 医学を学ぶにあたり、より高度な知識が必要となる為である。もし自然科学単位が無い場合は5年制教育となり、「4200時間」の前に一年目のカリキュラムに事前教育が必要とされている。

しかし、日本の国際基準を謳う4年制機関では高卒、又は高卒程度で入学が可能となっている。「各国により事情が異なる」と、自称国際基準校は謳うが、WHOの正規教育に入学前基準が合致していない。

CCE認定」であるが、大学評価・学位授与機構に登録されているCCEは米国の認定機関であり、日本のカイロプラクティック学校を認定・認可した事実は無い[2]。さらにCCEの入学基準では2学期制で90単位以上の自然科学を含むGPA2.50以上の事前教育(プレ-カイロプラクティック教育)が必要とされている。[3]日本の国際基準を謳う4年制機関では高卒、又は高卒程度で入学が可能となっている。

また、別に、日本以外の法制化国に留学し、職業大学を卒業した者も存在する。ただし学位だけで開業は出来ない。その国において学位授与後に職業試験などが行われる。もし法制化国で開業資格試験に合格せず、卒業した学位のみで業として施術を行えば犯罪となる。

現在、日本にカイロプラクティック教育を公的に評価する機関は存在しない。アジアにも存在しない。現在は、オーストラリアとニュージーランド周辺を管轄する南洋州カイロプラクティック教育評議会(CCEA)が、必要に応じて、アジアにおけるカイロプラクティック教育の認定を主張している。[4]。ただし日本国内で何ら問題が発生しても、一切の関与はしない。

[編集] 日本国内のカイロプラクティック教育

現在、日本国内のカイロプラクティック教育は大きく3つに分かれる。特に修業する時間数に違いがあるが、授業内容はそれぞれ自称であり、時間数だけで優劣は判断出来ない。卒業後に民間資格が与えられることが多い。

また海外の学校の日本校では通常その国の母国語で行われ、その為その国の認定機関に評価出来得る。しかし国際基準を謳う日本のカイロプラクティック学校の授業は、日本語で行われながらも海外の英語圏の認定機関に評価され、さらに学位等が与えられるとされている。単位は海外他大学とは互換されない。当然この学位は、国内でも公的に通用しない。

  1. 週末セミナーなどによる不特定多数へカイロプラクティック教育。
  2. 4200時間未満の教育時間を有する教育校。
    • 修業年数は学校によってさまざまであり、施術所を併設していない学校も存在する。
    • 厚生労働大臣認可と自称している学校も存在するが、厚生労働大臣がカイロプラクティック学校を認可したことはない。
    • 学校経営団体が厚生労働省が認可を受けているように謳っている学校も存在するが、厚生労働省がカイロプラクティック学校を認可したことはない。
  3. 4200時間以上の教育時間。付属施術所を併設し、国際基準を謳う教育校。(ただしその国際基準は、海外での公的資格では無い。WHOCCEも認可していない。)

[編集] カイロプラクティックで主に使用されるテクニックの種類とその使用頻度 [6]

  1. ディバーシファイド・テクニック (96.2%)
  2. 四肢のテクニック (95.4%)
  3. アクティベータ・メソッド (69.9%)
  4. トンプソン・テクニック (61.3%%)
  5. ガンステッド・テクニック (57.2%)
  6. コックス・テクニック (56.5%)
  7. 仙骨後頭骨(SOT)・テクニック (49.6%)
  8. アジャスト・インストゥルメント (40.3%)
  9. 頭蓋・テクニック (38.0%)
  10. アプライド・キネシオロジー (37.6%)
  11. ニモ・レセプター・テクニック (33.6%)
  12. ローガン(ベーシック)テクニック (26.0%)
  13. ホール・イン・ワン・テクニック(パーマー・上部頚椎・テクニック、又はトーグル・リコイル・テクニック)(25.7%)
  14. ピアーズ・スティールワゴン・テクニック (15.4%)
  15. メリック・テクニック (15.1%)


[編集] 調査研究と報告

  1. カイロプラクティックの有効性を認めた研究 (12例)
    • 1979年 - ニュージーランドレポート (ニュージーランド
      • カイロプラクティック調査委員会
        • イングリス委員長(弁護士・法学部教授)フレイザー、ペンフォールド他
    • 1984年 - オーストラリア厚生省報告書 (オーストラリア
      • メディケア受益検討委員会
        • ニュージーランドレポートを参照
    • 1987年 - スウェーデン代替医療委員会報告書 (スウェーデン)
      • スウェーデン政府、教育者の代表と医師、カイロプラクター各1名
    • 1991年 - 米国厚生省 ランド(RAND)研究腰椎に対する脊椎マニピュレーションの適応性 (米国)
      • シェキリー主任研究者(大学教員)その他医師6名、カイロプラクター3名
    • 1993年 - カナダオンタリオ州政府マンガレポート(カナダ)
      • マンガ主任研究者(大学教授)健康経済学者他3名
    • 1993年 - 英国王室基金ビングハムレポート(英国)
      • カイロプラクティック特別調査委員会
    • 1994年 - 米連邦政府ヘルスケア対策研究局 成人における急性腰痛の諸問題腰痛ガイドライン(米国)
      • ビゴス整形外科医他23名のパネル委員とカイロプラクター2名
    • 1995年 - 英国政府腰痛の臨床業務ガイドライン腰痛ガイドライン(英国)
      • 臨床スタンダード委員会10名中カイロプラクター1名参加
    • 1995年 - カナダケベック州むち打ち関連疾患に関する調査(カナダ)
      • ケベック州調査委員会
        • スパイザー委員長他34名の専門家(カイロプラクター含む)
    • 2004年 - 英国腰痛運動とマニピュレーションの無作為試験(英国)
      • 英国BEAM(back pain exercise and manipulation)試験チーム
    • 2006年 - 慢性非特異的腰痛管理ヨーロピアンガイドライン(欧州)
      • 慢性腰痛ガイドラインワーキンググループ
        • 9ヶ国11名の専門家(整形外科医、理学療法士、心理学者、麻酔科医他)
    • 2007年 - 米国内科学会および米国疼痛学会による統合臨床診療ガイドライン(米国)
      • 米国内科学会臨床有効性評価委員会および米国疼痛学会腰痛ガイドラインパネル計医師7名
  2. カイロプラクティックの有効性を認めなかった研究 (1例)
    • 1991年 - 日本厚生省 脊椎原性疾患の施術に関する医学的研究(三浦レポート)(日本)
      • 主任研究者:三浦幸雄(整形外科教授)、研究協力者:石田肇他7名の整形外科医

[編集] 関連項目

[編集] 脚注

  1. ^ 法令適用上の疑義について - 厚生省医務局長あて宮城県衛生部長照会
  2. ^ Council for Higher Education Accreditation CCEを評価する米政府高等教育アクレディテーション評議会(CHEA)内検索ページ(英文)
  3. ^ Standards for Doctor of Chiropractic Programs and Requirements for Institutional Status January 2007 - Council for Higher Education Accreditation(英文pdf)
  4. ^ About Us - Council on Chiropractic Education Australasia Inc
  5. ^ CCEA Program Accreditation Status - CCEA認定校(過去の日本校は現在再調査中)
  6. ^ Chapter 10 Professional Functions and Treatment Procedures - Job Analysis of Chiropractic 2005 - National Board of Chiropractic Examiners(NBCE)(英文pdf)

[編集] 外部リンク