カイロプラクティック
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カイロプラクティック (Chiropractic) とは、代替医療のひとつ。疾病の原因が脊椎などの椎骨の構造的な歪にあるとし、アジャストと呼ばれる施術によってその歪を調整するのが基本的な方針である。
日本国内においての規制は全く無い。非合法ではあるが、違法とも言えない状況が続いている。
名称は、ギリシャ語の「手」(Chiro) と「技術」(Prakticos) を組み合わせた造語。カイロプラクティックの施術を行う者をカイロプラクターもしくはドクター・オブ・カイロプラクティック(DC)と呼ぶ。
1895年に、アメリカのD.D.(ダニエル・デビッド)パーマーによって創始され、現在では世界80ヶ国以上で実施されている。
日本には、1916年に川口三郎が伝えたとされている。川口は、パーマーの設立したパーマー・スクール・オブ・カイロプラクティック(現:パーマー・カレッジ・オブ・カイロプラクティック)の卒業生である。
世界保健機関 (WHO) では、カイロプラクティックを鍼灸等と同様の代替医療として位置付けており、2005年にはその教育ガイドライン(目安)を発行して、カイロプラクティック施術者が持つべき最低限の技術レベルについて国際的な基準を設定している。また、アメリカやイギリスなど34の国と地域では施術に必要な資格が法律によって定められている。しかし、現在の日本においては、施術者の公的資格等は定められておらず、カイロプラクティックは無認可手技療法のひとつに分類される。そのため、適切な技術を持たない者が施術を行なっても法的な処罰の対象になりにくく、一部には悪質な業者も存在する。[要出典]
目次 |
[編集] 概要
カイロプラクティックとは、不調(疾病)の原因となる脊柱上の分節を、素手によってのみアジャストをするシステムとされる。
世界保健機関の定義によると、筋骨格系の障害とそれが及ぼす健康全般への影響を診断、治療、予防する専門職である。治療法として関節アジャストメントもしくは脊椎マニピュレーションを徒手によって行う治療手法を特徴とし、特にサブラクセーションに注目している。
以下、治療法の特徴を述べる。
創始者D.D.パーマーは、カイロプラクティックの定義をこのように定めている。
それを説明を加えて別の表現で解説すると、脊椎などの椎骨がずれて神経が圧迫され、神経機能を阻害されることが様々な病気や症状の原因となるという理論に基づき、ナーボスコープに代表されるインストゥルメンテーション(計器測定)と呼ばれる体表温度測定器によってサブラクセーション(一つの椎骨が上下の関係において正常な位置より変位して、神経圧迫を起こし、脳からのメンタルインパルス(ライフ・フォース、神経エネルギー)の伝達を妨害している状態)の位置や時期を確認し、レントゲン写真にて方向や程度及びサブラクセーション退化の段階を精査し、その結果に基づき、必要な椎骨に、必要な時期に、必要な方向に、必要な深さと力で、素手による矯正(アジャストメント)によってのみ脊椎骨の配列を整え、かつ神経機能の妨害を取り除き、それにより、人間が本来持つ自然治癒力(カイロプラクティックではイネイト・インテリジェンスと呼ぶ)を100%働ける状態にすることで身体の機能を回復させようとする医療体系である、とも言える。
筋肉や骨といった筋骨格系の機能と構造的な障害、そしてそれらが及ぼす神経系の機能異常、ひいては健康全般への影響を診断、治療、予防し、なるべく薬物や外科を用いず自然治癒力を取り戻させようとするヘルスケアである。なお、アメリカ政府の分類法ではオステオパシーは医学(西洋医学)に分類されているが、カイロプラクティックは補完代替医療に分類され医学(西洋医学)ではない。東洋医学の思想も含まれる。
約30ヶ国(アメリカ、カナダ、オーストラリア、イギリス、イタリア、ニュージーランド、香港、南アフリカ等)においては法制化されている。
発祥の地アメリカでは多くの州で法制化されており、ドクター・オブ・カイロプラクティック (Doctor of Chiropractic)(D.C)や Chiropractic Physicianと呼ばれる公的医療資格である。検査に必要なレントゲン写真を撮ることも認められている。アメリカ国内では2年から4年制の一般大学卒業後、カイロプラクティック専門の医科過程を卒業し、カイロプラクティック資格試験に合格しなくてはならない。欧米諸国(イギリス、スイス、デンマーク、ノルウェーなど)の一部では、カイロプラクティック専門家という資格を法制化している国もある。WHOには世界80ヶ国ほどの団体からなるWFC(世界カイロプラクティック連合)がNGOとして加盟。現在の日本の代表団体は日本カイロプラクターズ協会(JAC)。日本では医業類似行為として認知されるものの法制化はされておらず、誰もがカイロプラクターを名乗ることが出来る。よって施術を受ける側は症状の悪化はもとより、業者によっては高額な回数券や健康食品、健康器具などを患者の弱みにつけこむ販売をしている者もいる。
[編集] 日本における扱い
[編集] 問題点
法制化されておらず誰もがカイロプラクターを名乗ることが出来る。3か月程度の短期養成校や国際基準を謳う養成校まで、様々な民間資格を得た未熟な施術者も増えている。過度の頸椎アジャストメントによる事故も報告されている。それにより、前述の通り厚生省はカイロプラクテック各団体に「医業類似行為に対する取り扱いについて」を通知し、その中に禁忌対象疾患の認識や一部の危険な手技の禁止を指摘した。これにより各団体(ただし全団体ではない)により自主規制が設けられることになった。
業団体の意思の統一が図られることが急務ではあるが、現状ではかなり難しいと思われる。現在でも、厚生労働省はカイロプラクティックの法制化には消極的で、資格化の可能性は低い。平成16年度 保健所行政の施策及び予算に関する要望書(全国保健所長会)においては、「整体術(カイロプラクテック)やエステティック等の施術類似行為に対し早急に法的規制、管理指導を引き続き強化されたい」との要望が出されている。
法整備が未熟なため、数か月のものから2年制、パートタイム、4年制大学を自称する教育機関まで様々に存在する。ただし教育期間が長いからといっても根拠は乏しく、「技術」「知識」「倫理」「安全管理」が優れた業者とは限らない。現状の法解釈を再度述べるなら、あくまでも人体に害をなさないことが前提である。
良くも悪くもカイロプラクティックによる調整は、予想以上に体に大きな影響を与えるパワーを持つ。それゆえ、施術者の患者の体力を見極める力の不足により強めに施術したりした場合や、患者の特異な体質によっては、いわゆる好転反応と呼ばれる施術箇所の予想を超える痛み、嘔吐、頭痛などが数日以上出ることがある。このため、事前に好転反応に対する考え方を確認するなど、患者と術者の信頼関係の構築、インフォームドコンセントの徹底が必要となる。
日本では「カイロプラクティック」と「整体」のどちらにも明確な基準や定義は無く、はっきりとした違いは無い。また、どちらも国家資格等の規準が無いため、法的には誰もが自由に実施することができる。
「国際基準」を主張する業者もいるが、なにをもって「国際基準」としているのかは不明であることが多い(「国際基準」等の詳細については後述)。
[編集] 法律上の問題
詳細は「医業類似行為」を参照
上記にもあるが日本では法制化されていないため、法に定められる以外の民間療法行為となる。
[編集] 医業類似行為
あはき法では、「あん摩マッサージ指圧・はり・きゅう・柔道整復」といった医業類似行為を行うためにはそれぞれ3年以上の専門教育機関を卒業し国家資格の免許を受けることが義務付けられており、「あん摩マッサージ指圧・はり・きゅう・柔道整復」以外の医業類似行為については、「当該医業類似行為の施術が医学的観点から少しでも人体に危害を及ぼすおそれがあれば、人の健康に害を及ぼす恐れがあるものとして禁止処罰の対象となる」とされている(厚生省医務局長通知)。
カイロプラクティックがあん摩・マッサージ・指圧に含まれるか否かについて、厚生省医務局は宮城県の問い合わせに対し、「カイロプラクチック療法は、脊椎の調整を目的とする点において、あん摩、マッサージまたは指圧と区別され、したがって、あん摩、マッサージまたは指圧に含まれないものと解する」と回答した[1]。
カイロプラクター(DC)はあん摩マツサージ指圧師でないため、あん摩、マッサージ、指圧の各手技(なでる・押す・揉む・叩くあらゆる行為)を行えない。またカイロプラクティックは、上記の概要でも示されているが、アジャストを目的としない人体表面のみを刺激する技術体系は存在せず、その様な治療を行うカイロプラクター(DC)も存在しない。
[編集] 厚生省の通知
各都道府県衛生担当部(局)長あて厚生省健康政策局医事課長通知(平成3年6月28日 医事第58号)において以下のように指導され、また危険性も指摘されている。
- 禁忌対象疾患の認識
- 一部の危険な手技の禁止
- カイロプラクティック療法の手技には様々なものがあり、中には危険な手技が含まれているが、とりわけ頸椎に対する急激な回転伸展操作を加えるスラスト法は、患者の身体に損傷を加える危険が大きいため、こうした危険の高い行為は禁止する必要があること。
- 適切な医療受療の遅延防止
- 誇大広告の規制
- カイロプラクティック療法に関して行われている誇大広告、とりわけがんの治癒等医学的有効性をうたった広告については、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律第十二条の二第二項において準用する第七条第一項または医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第六十九条第一項に基づく規制の対象となるものであること。
「マッサージ#日本におけるマッサージ」も参照
[編集] 「国際基準」「国際教育基準」「WHO基準」「正規カイロプラクター」「4200時間」とは
「国際基準」「国際教育基準」「正規カイロプラクター」「4200時間」等を自称する業者がいる。カイロプラクティックの合法・非合法問題も含め、名称利用そのものに取り締まる機関や法律、罰則はなく、「国際基準」等は誰もが自由に名乗る事が可能である。
- 民間資格の一つ。(授業内容不明。確認、安全を保証する公的機関はない。)
- 国際的な公的資格ではない。
- 日本国内でも公的資格ではない。
- 国外の公的資格試験の必須受験資格ではない。
- 法制化された国はあるが、国際的に統一されたカイロプラクティックの資格は無い。
- 日本にはカイロプラクティックを管轄する機関や法律は無い。
散見される「WHO認定」、「WHO基準」であるが、学位や資格を、WHOが認定、認可した事実は一切無い。WHOのガイドラインはあくまで世界におけるカイロプラクティック水準の向上・維持を促すものである。また、正規なカイロプラクティック教育 [カテゴリーI(A)の4.1 目的]は、「法制化された国」についての記述であり、「未法制化国」での「正規教育」については全く言及していない。日本の様な「未法制化国」では、「正規には繋がらない、限定的な教育」とされている。
WHOガイドラインの正規教育には入学前基準がある。およそ理系の大卒程度の基礎科学が必要とされている。これは 医学を学ぶにあたり、より高度な知識が必要となる為である。もし基礎科学の単位が無い場合は、「4200時間」の前に1年目のカリキュラムに事前教育が必要とある。
しかし、日本の国際基準を謳う4年制機関においては高卒、又は高卒程度で入学が可能である。基礎科学(化学、物理学、生物学等)をカリキュラムに含んだとしても、それは大学教育ではなく、WHOが提唱する正規なカイロプラクティック教育‐カテゴリーI(A)の4.2.入学条件と4.4.2基礎医学の項目は満たさない。
大学評価・学位授与機構に登録されているCCEはアメリカの認定機関であり、日本のカイロプラクティック学校を認定・認可した事実は無い[2]。
日本にカイロプラクティック教育を公的に評価する機関は存在しないが、オーストラリアとニュージーランド周辺を管轄する南洋州カイロプラクティック教育評議会(CCEA)が、必要に応じてアジアにおけるカイロプラクティック教育の認定をするとしている。[3] ただし、日本国内で何ら問題が発生してもCCEAは一切関与しない。また、日本には2009年CCEAに認定された教育機関は無く、2008年以前についても再調査となっている[4]。
アメリカにあるカイロプラクティック大学の入学条件は、2学期制で90単位以上の自然科学を含むGPA2.50以上の事前教育(プレ-カイロプラクティック教育)が必要とされている。[5]
日本以外の法制化国に留学し、職業大学を卒業した者は別に存在する。ただし学位だけでは、開業は出来ない。その国において学位授与後に、職業試験などが行われる。法制化国では、開業資格試験に合格せず、卒業した学位のみで業として施術を行えば犯罪となり得る。
[編集] 日本国内のカイロプラクティック教育
現在、日本国内のカイロプラクティック教育は大きく4つに分かれる。特に修業する時間数に違いがあるが、公的に確認する機関もなく、授業内容も自称であり、時間数だけで優劣は判断が出来ない。卒業後に民間資格が与えられることが多い。
また海外の学校の日本校では通常その国の母国語で行われ、そのためその国の認定機関に評価出来得る。しかし国際基準を謳う日本のカイロプラクティック学校の授業は、日本語で行われながらも海外の英語圏の認定機関に評価され、さらに学位等が与えられるとされている。認可を受けた単位は海外他大学から互換される[要出典]。(根拠ナシ)
世界カイロプラクティック連合(WFC)が、2009年10月29日に、世界のカイロプラクティック教育機関のリストを発表し、日本のカイロプラクティック教育機関が2校掲載されている[6]。
- 週末セミナーなどによる不特定多数へカイロプラクティック教育
- 4200時間未満の教育時間を有する教育校(短期養成校)
- 4200時間以上の教育時間を有し、付属施術所を併設し、国際基準を謳う教育校 (ただしその国際基準は、海外での公的資格では無い)
- 東京カレッジ・オブ・カイロプラクティック(Tokyo College of Chiropractic)
- 1995年に東京都内にRMIT大学日本校カイロプラクティック学科が国際基準校として開校。
- 2005年にCCEI下の一部組織である南洋州を管轄するACCE(現CCEA)よりアジア初の学校として認定を受ける。
- 2009年から学校名称を現校名に変更し、CCEA未認定だが、ドクター・オブ・カイロプラクティック(DC)学位を発行する予定[7]。
- マードック大学インターナショナルスタディセンタージャパン
- 国際カイロプラクティックカレッジ
- 東京カレッジ・オブ・カイロプラクティック(Tokyo College of Chiropractic)
- 短期養成校卒業者向けへのカイロプラクティック標準化コース (Chiropractic Standardization Course)(CSC)[8]
- 短期養成校卒のカイロプラクティック専業者対象のみ行われ、オーストラリアで法制化までの特別経過措置プログラムとして普及した経緯から、日本では1996年に、RMIT大学日本校カイロプラクティック学科によって行われ、不特定多数へのセミナー禁止等の厳しい倫理規定を設けられていた。CSCを行う場合には、上記で述べた4200時間以上の教育を行う全日制校のみで行えた。CSCプログラムを行った教育校は、現在までに4校確認され、うち2校は、1998年の世界カイロプラクティック連合の東京宣言を順守し、2006年3月に、コースをすでに終了している。各校によって入学基準や取得できる学位または修了書が異なるが、現在のところ、すべてのコースは、日本カイロプラクターズ協会に承認されている。
- RMIT大学日本校 - カイロプラクティック標準化コース(CSC) - 終了
- 1996年にコース開始され、2006年に終了。
- コース修了者にはBachelor of Chiropractic Science (Conversion)授与。
- 日米カイロプラクティック学園 - カイロプラクティック標準化コース - 終了
- カナディアン・メモリアル・カイロプラクティック・カレッジと提携し2001年に開始され、2003年に終了。
- コース修了者にはCSC Certificateを授与。
- マードック大学インターナショナルスタディセンタージャパン - 健康学士CSCプログラム
- 2002年にコース開始。
- コース修了者には、Bachelor of Health Sciences(Chiropractic)を授与。
- 国際カイロプラクティックカレッジ - カイロプラクティック標準化コース
- 2005年にコース開始。
- コース修了者には、Bachelor of Sciences in Chiropractic Diploma を授与。
- RMIT大学日本校 - カイロプラクティック標準化コース(CSC) - 終了
- 短期養成校卒のカイロプラクティック専業者対象のみ行われ、オーストラリアで法制化までの特別経過措置プログラムとして普及した経緯から、日本では1996年に、RMIT大学日本校カイロプラクティック学科によって行われ、不特定多数へのセミナー禁止等の厳しい倫理規定を設けられていた。CSCを行う場合には、上記で述べた4200時間以上の教育を行う全日制校のみで行えた。CSCプログラムを行った教育校は、現在までに4校確認され、うち2校は、1998年の世界カイロプラクティック連合の東京宣言を順守し、2006年3月に、コースをすでに終了している。各校によって入学基準や取得できる学位または修了書が異なるが、現在のところ、すべてのコースは、日本カイロプラクターズ協会に承認されている。
[編集] カイロプラクティックで主に使用されるテクニックの種類とその使用頻度 [9]
- ディバーシファイド・テクニック (96.2%)
- 四肢のテクニック (95.4%)
- アクティベータ・メソッド (69.9%)
- トンプソン・テクニック (61.3%%)
- ガンステッド・テクニック (57.2%)
- コックス・テクニック (56.5%)
- 仙骨後頭骨(SOT)・テクニック (49.6%)
- アジャスト・インストゥルメント (40.3%)
- 頭蓋・テクニック (38.0%)
- アプライド・キネシオロジー (37.6%)
- ニモ・レセプター・テクニック (33.6%)
- ローガン(ベーシック)テクニック (26.0%)
- ホール・イン・ワン・テクニック(パーマー・上部頸椎・テクニック、またはトーグル・リコイル・テクニック)(25.7%)
- ピアーズ・スティールワゴン・テクニック (15.4%)
- メリック・テクニック (15.1%)
[編集] 調査研究と報告
[編集] カイロプラクティックの有効性を認めた研究 (13例)
- 1979年 - ニュージーランドレポート (ニュージーランド)
- カイロプラクティック調査委員会
- イングリス委員長(弁護士・法学部教授)フレイザー、ペンフォールド他
- カイロプラクティック調査委員会
- 1984年 - オーストラリア厚生省報告書 (オーストラリア)
- メディケア受益検討委員会
- ニュージーランドレポートを参照
- メディケア受益検討委員会
- 1987年 - スウェーデン代替医療委員会報告書 (スウェーデン)
- スウェーデン政府、教育者の代表と医師、カイロプラクター各1名
- 1991年 - 米国厚生省 ランド(RAND)研究腰椎に対する脊椎マニピュレーションの適応性 (米国)
- シェキリー主任研究者(大学教員)その他医師6名、カイロプラクター3名
- 1993年 - カナダオンタリオ州政府マンガレポート(カナダ)[10]
- マンガ主任研究者(大学教授)健康経済学者他3名
- 1993年 - 英国王室基金ビングハムレポート(英国)
- カイロプラクティック特別調査委員会
- 1994年 - 米連邦政府ヘルスケア対策研究局 成人における急性腰痛の諸問題腰痛ガイドライン(米国)[11]
- ビゴス整形外科医他23名のパネル委員とカイロプラクター2名
- 1995年 - 英国政府腰痛の臨床業務ガイドライン腰痛ガイドライン(英国)
- 臨床スタンダード委員会10名中カイロプラクター1名参加
- 1995年 - カナダケベック州むち打ち関連疾患に関する調査(カナダ)
- ケベック州調査委員会
- スパイザー委員長他34名の専門家(カイロプラクター含む)
- ケベック州調査委員会
- 2004年 - 英国腰痛運動とマニピュレーションの無作為試験(英国)[12]
- 英国BEAM(back pain exercise and manipulation)試験チーム
- 2005年 -カイロプラクティックの基礎教育と安全性に関するWHOガイドライン[13]
- WHOカイロプラクティック調査委員会
- 計26名(WHO、カイロプラクター、政府機関関係者含む)
- WHOカイロプラクティック調査委員会
- 2006年 - 慢性非特異的腰痛管理ヨーロピアンガイドライン(欧州)[14]
- 慢性腰痛ガイドラインワーキンググループ
- 9ヶ国11名の専門家(整形外科医、理学療法士、心理学者、麻酔科医他)
- 慢性腰痛ガイドラインワーキンググループ
- 2007年 - 米国内科学会および米国疼痛学会による統合臨床診療ガイドライン(米国)[15]
- 米国内科学会臨床有効性評価委員会および米国疼痛学会腰痛ガイドラインパネル計医師7名
[編集] カイロプラクティックの有効性を認めなかった研究 (1例)
[編集] 関連項目
- カイロプラクティック団体・協会
- カイロプラクティック教育評議会
- 医業
- 医業類似行為
- 偽医療
- 疑似科学 - (Pseudoscience)
- 代替医療 - (Alternative medicine)
- ヘルスケア
- 手技療法
- オステオパシー
- 整体
[編集] 脚注
- ^ 法令適用上の疑義について - 厚生省医務局長あて宮城県衛生部長照会
- ^ Council for Higher Education Accreditation CCEを評価する米政府高等教育アクレディテーション評議会(CHEA)内検索ページ(英文)
- ^ About Us - Council on Chiropractic Education Australasia Inc
- ^ [1] - Council on Chiropractic Education Australasia
- ^ /2007_January_STANDARDS.pdf#page=32 Standards for Doctor of Chiropractic Programs and Requirements for Institutional Status January 2007 - Council for Higher Education Accreditation(英文pdf)
- ^ List of Chiropractic Colleges October 28, 2009 - About Chiropractic - World Federation of Chiropractic 検索日2009年11月26日
- ^ CCEA Program Accreditation Status - CCEA認定校(過去の日本校は現在再調査中)
- ^ CSCプログラムカイロプラクティック教育- ChiroJapan.Com
- ^ Chapter 10 Professional Functions and Treatment Procedures - Job Analysis of Chiropractic 2005 - National Board of Chiropractic Examiners(NBCE)(英文pdf)
- ^ Manga P, Angus D, Papadopoulos C, Swan W. The Effectiveness and Cost-effectiveness of Chiropractic Management of Low-Back Pain, Commissioned by the OCA. Funded by the Ontario Ministry of Health, 1993.
- ^ Bigos, S, Bowyer, O, Braen, G, et al. Acute low back pain in adults. Clinic Practice Guideline No. 14. AHCPR Publication No. 95-0642. Rockville, MD: Agency for Health Care Policy and Research, Public Health Service, US Department of Health and Human Services. December, 1994
- ^ United Kingdom back pain exercise and manipulation (UK BEAM) randomised trial: cost effectiveness of physical treatments for back pain in primary care. BMJ (Clinical research ed. 2004 Dec 11;329(7479):1381
- ^ カイロプラクティックの基礎教育と安全性に関するガイドライン(日本語翻訳版) - 日本カイロプラクターズ協会
- ^ EUROPEAN GUIDELINES FOR THE MANAGEMENT OF CHRONIC NON-SPECIFIC LOW BACK PAIN - COST B13 Working Group on European Guidelines for Prevention in Low Back Pain
- ^ Chou R, Qaseem A, Snow V, Casey D, Cross JT, Jr., Shekelle P, et al. Diagnosis and treatment of low back pain: a joint clinical practice guideline from the American College of Physicians and the American Pain Society. Annals of internal medicine. 2007 Oct 2;147(7):478-91.
- ^ 三浦レポート - 日本カイロプラクターズ協会
[編集] 外部リンク
- 柔道整復師によるカイロ技術とオステオ技術の取り込み(全柔協カイロ&オステオ研究会)
- 国政モニターお答えします・介護と整体治療
- カイロプラクティック取扱いに関する質問主意書
- 参議院議員堀利和君提出カイロプラクティック取扱いに関する質問に対する答弁書
- 無資格マッサージ等取り締まり関係資料 - あはき等法推進協議会
- あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律ならびに関係法令の遵守と違法者取締りの徹底強化に関する請願書 - 愛媛県あはき推進協議会
- WHO guidelines on basic training and safety in chiropractic(WHOのカイロプラクティックに関するガイドライン 英文)
- WHO加盟WFC日本代表団体 有限責任中間法人 日本カイロプラクターズ協会
- WHOのカイロプラクティックに関するガイドライン 日本語翻訳版
- 日本のカイロプラクティックの歴史
- カイロプラクティックに対する疑問と批判-The Skeptic's Dictionary 日本語版(未訳:原文は英語)