資格商法

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資格商法しかくしょうほう)とは、「就職に有利」、「資格を必要とする仕事を提供する」などといい、資格取得のための通信教育費用や授業料を支払わせる商法のことをいう。資格の名称が「○○士」となっているものが多いことから、「士商法」(さむらい商法)ともいう。

対象となる資格は国家資格や社会的に権威のある資格のほか、業者自らが設けた資格称号民間資格)も多い。

また、そのような商法のうちで、業者自ら仕事を提供、または、仕事を斡旋するものを業務提供誘引販売取引という。

目次

[編集] この商法の問題点

この商法には、一般的に以下のような問題があることが多い。

  • 資格について、次のような虚偽の説明を行なうことがある。
    1. 国家資格でないのに国家資格であるかのごとく装う。
    2. 国家資格になる予定が無いのに、将来は国家資格になるという(そして国家資格になる前の今ならば、比較的容易に取得できるなどということもある)。
    3. 資格講座を受講すれば、資格が与えられる、または、資格試験が科目免除になるというような虚偽の説明をする。
  • 取得を目指す資格に社会的な価値がない。そのような資格は、社会的に価値のある資格と類似した名称またはそう誤信させる名称の民間資格ということが多く、それらにも次のような問題点がみられる。
    1. 試験実施団体、あるいはNPO法人(試験実施団体と一体である)等の活動会員として登録し会費を納めなければ、登録の更新ができないものがある。
    2. 社団法人等が実施する資格で、当該法人の会員を優先して合格させたり、面接試験で試験実施団体に協力を示す対応をしないと合格しなかったり、社会的に意味があっても試験実施団体の利益を損なうおそれのある活動をした場合には除名を勧告されたりする資格が存在する。
    3. 試験実施団体が、その課題や技術について日本唯一と名乗ったり、天下り役員を迎えたり、社団法人財団法人NPO法人は設立時に主務官公庁許可認証を受けることを利用し、わざわざ「○○大臣許可」「内閣府認証」などと表記して資格そのものにも公的な権威があるかのように示す例もみられる。
  • 仕事が提供されることを期待して資格を取得したとしても、仕事がほとんど(あるいは全く)提供されない。そもそも業者側に仕事を提供する意思が無く、単に資格取得の勧誘トークに過ぎないことも多い。
  • 通信教育や授業内容が劣悪で価格に見合った価値がない。
  • 自宅や勤務先へ一方的にかかってくる電話によって売り込まれる(電話勧誘販売)ことが多い。

[編集] 資格商法で舞台となる資格

比較的簡単に取得できそうな資格や、資格試験の受験資格が多くの人にある資格が資格商法の舞台になる。司法試験公認会計士などの世間的にも難しいと思われているものや、医師国家試験などの受験資格がある人が極めて限られている資格は扱わない。

旅行業務取扱管理者(旅行主任)
宅地建物取引主任者(宅建)
行政書士
実際には取得困難な資格を、資格商法の教材・講習・サービスを利用すれば、容易に合格できるかの如く誤認させる。
電気主任技術者(電験三種)
試験に合格しただけで就職できる資格のように勧誘するが、免状の取得に一定年数以上の電気設備管理の実務経験が必要なうえ、実務経験のない人が試験に合格したというだけで雇われる可能性は低い。
CCNACisco技術者認定)
人材派遣業を兼業するITスクールが、受講特典としてCCNA取得後の就職を斡旋するというもの。現実にはスクールを利用せずとも資格取得・就職は容易である。スクールが中小零細企業と人材売買に関する取引を行う悪質なケースもあり、スクール側は就職支援という公約を果たせ、企業側は薄給でも就職を受け入れる人材が手間なく確保できるというメリットがある。
施工管理技士
国家資格であるが、その受験講座の受講を勧誘する。もちろん合格を保証されているわけではなく、合格に有利になるということもない。
労務管理士
民間資格を国家資格と誤認させる、受講後登録を勧め、登録料を要求する団体もある。
2007年6月に公正取引委員会から「景品表示法第4条第1項第1号(優良誤認)の規定に違反する事実が認められた」として排除命令を受けた。株式会社日本経営経理指導協会が受けた命令であり。他の協会がすべてではない。民間資格だとうたっている協会もある、一部の悪質協会により被害をうけ認定協会が減っていくことになった。この影響か労務管理講座のイメージが悪くなり受講者が減っている。[1] [2]
スクーバダイビング免許取得無料宣伝
民間業者が作った独自資格を国家免許を装い勧誘(免許制度は存在しない)。
無料と偽り高額な器材購入をさせる。
特許管理士
正規の国家資格である弁理士との誤解を招く恐れがあるとして、商標登録を取り消された。[3]
ネイリスト
民間資格しか存在しないにもかかわらず、国家資格が取得できると偽り高額な教材を購入させる。民間資格を持ってないと就職が出来ないなどと言って高額な教材を購入させる。
法務博士(法科大学院)
学校教育法上の正式な学位専門職学位)であるが、「博士」の語を含むものの、同法に規定される「博士の学位(博士 (法学))」ではないため、大仰な名前に見合った評価は受けられない。新・司法試験を3回だけ受けることのできる「受験資格」の意味しかない。この学位自体を評価する企業はなく、かえって司法試験に受からなかったことを暗示してしまう。
情報処理技術者
情報処理技術者試験そのものは情報処理の促進に関する法律(昭和45年法律第90号)第7条に基づく国家試験である。しかし、この試験は「特定の業務に関する資格の付与を目的とした資格試験ではない」[4]。言い換えるとこの国家試験は能力試験であるため、技術者としての技能レベルを示すものである。しかし、この試験に合格することによって何らかの業務に従事する資格が得られると宣伝し、そのための学習講座の勧誘や教材販売を行っているケースが見られる。

[編集] 関連項目

[編集] 外部リンク

[編集] 脚注

  1. ^ http://www.jftc.go.jp/pressrelease/07.june/07061501.pdf 株式会社日本経営経理指導協会に対する排除命令について | 2007年6月15日 | 公正取引委員会
  2. ^ http://www.shakaihokenroumushi.jp/topic/070622roumukanrishi/roumukanrishi.htm 全国社会保険労務士会連合会会長のコメント
  3. ^ http://www.jpaa.or.jp/care/care_topics02.html 「特許管理士」商標事件の最高裁上告に棄却決定 | 日本弁理士会
  4. ^ 産業構造審議会情報経済分科会情報サービス・ソフトウェア小委員会人材育成ワーキンググループ(第1回)  配付資料-配付資料 資料4