技術基準適合証明
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技術基準適合証明(ぎじゅつきじゅんてきごうしょうめい)とは、特定無線設備(総務省令「電波法施行規則」で定める小規模な無線局に使用するための無線設備)が電波法令の技術基準に適合していることを証明(電波法第38条の2)することである。特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則(以下、「証明規則」という)により実施される。類似制度として電気通信事業法上の端末機器に対する技術基準適合認定という制度がある。
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[編集] 概要
「技適」(ぎてき)と略す事もある。従来、無線機器型式検定規則に基づき電波研究所(現 情報通信研究機構)が行っていた型式検定の業務の内、重要性の高い船舶・航空関係などのもの以外を民間に開放したものといえる。
広義には下記の工事設計認証(こうじせっけいにんしょう)(電波法第38条の24)および技術基準適合自己確認(ぎじゅつきじゅんてきごうじこかくにん)(電波法第38条の33)が含まれる。技術基準適合証明および工事設計認証は、総務大臣の登録を受けた証明機関が実施する。技術基準適合証明機器、工事設計認証機器、技術基準適合自己確認機器には、それぞれ証明規則で定める表示をすることができ、適合表示無線設備と総称される。
適合表示無線設備を使用することが、
- アマチュア無線、簡易無線(パーソナル無線を含む)などが、無線局免許申請時や変更申請時に予備免許・落成検査や変更検査が省略される簡易な免許手続を受ける為の条件
- 携帯電話、MCA無線などの包括免許(一つの免許で複数の端末の無線局免許を受けること)の対象となる無線局に免許を与える条件
- 特定小電力無線局(特定小電力トランシーバーなど)や市民ラジオ、無線LANなどが、免許不要となる条件
である。なお、携帯電話やコードレス電話など電気通信回線に接続するものには、技術基準適合認定も必要となる。
[編集] 沿革
- 1981年(昭和56年) 郵政省令「特定無線設備の技術基準適合証明に関する規則」(現 特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則)施行により開始された。
- 1985年(昭和60年) 電気通信事業法が施行された。
- 端末機器に対し技術基準適合認定が開始された。
- 1999年(平成11年) 「特定無線設備の工事設計についての認証」と「承認審査機関」の制度が導入された。
- 特定無線設備の工事設計についての認証とは、下記の工事設計認証のことである。
- 承認審査機関とは、日本向けの無線機器を取り扱う外国業者に対し、技術基準適合証明または工事設計認証と同様の審査を行える外国機関を郵政大臣(現 総務大臣)が承認することである。
- 2003年(平成15年) 証明機関の扱いが指定証明機関から登録証明機関となった。
- 指定証明機関は、国の事務を代行する立場にあり、役職員には公務員と同等の秘密保持義務もあった。
- 登録証明機関は、中立な民間機関と位置づけられ、国は審査方法等に問題がある場合には改善命令等の事後措置を講じることになる。技術基準適合証明等に関し秘密保持や責任関係等について条件を設定することは申請者の責任である。
- 2004年(平成16年) 技術基準適合自己確認の制度が導入された。
[編集] 技術基準適合証明
登録証明機関が申請された無線機器に試験を実施し、個体ごとに異なる証明番号を付与する。申請は誰でも行うことができ、他制度の導入後も少量生産品に適用されている。
費用はテレコムエンジニアリングセンターの場合、申請の基本料20,000円に抜取試験に対する1台当たりの試験手数料(16,000~52,000円)を加算した額である。(平成21年10月現在の手数料による)
なお、アマチュア無線で自作・改造機やJARL登録機を使う場合は「TSS株式会社」の保証認定を受ける。(アマチュア局の開局手続き参照)
[編集] 工事設計認証
登録証明機関が申請された無線機器について試験を実施するほか、工場での生産体制が機器を製造するにあたり工事設計に合致することを確保することができるかについても審査を行い、認証番号を付与する。認証を受けた工事設計と同一に作られる無線機器は、同じ認証番号を表示できる。
工事設計認証の申請は、無線機器の製造、販売、輸入、修理、点検、加工等の業者が行うことができる量産品向けの制度であり、導入後はこの制度が主流となっている。
工事設計認証を受けた者は「認証取扱業者」と呼ばれ、「工事設計合致義務」(生産品が認証を受けた工事設計通りに製造されることを保証する義務)及び「検査記録」(製造過程において、生産品が工事設計に合致していることを確認する記録)の作成と保管が義務づけられる。
[編集] 技術基準適合自己確認
特別特定無線設備(証明規則に定める特定無線設備のうち無線設備の技術基準、使用の態様等を勘案して、他の無線局の運用を著しく阻害するような混信その他の妨害を与えるおそれが少ないもの)について、製造業者・輸入業者みずからが検証・試験を実施して総務大臣に届け出る制度である。総務大臣から届出番号が付与され、工事設計が同じ無線機器は、同じ届出番号を表示できる。
特別特定無線設備は、携帯電話、PHS電話、コードレス電話に限られている。
[編集] 登録証明機関等
2011年(平成23年)3月現在、登録証明機関は、以下の10法人。 ※印は証明する機器の種類を限定している機関。
- 財団法人テレコムエンジニアリングセンター(TELEC)
- 一般財団法人日本アマチュア無線振興協会(JARD) ※
- 株式会社ディーエスピーリサーチ
- テュフ・ラインランド・ジャパン株式会社
- 株式会社アールエフ・テクノロジー
- 株式会社UL Japan
- 株式会社コスモス・コーポレイション
- テュフズードオータマ株式会社 ※
- 株式会社ザクタテクノロジーコーポレーション
- インターテック ジャパン株式会社
過去に登録証明機関であった者は、以下の2法人。
- 株式会社ケミトックス
- SGSジャパン株式会社
承認審査機関は、特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律にいう外国適合性評価機関として、総務大臣が公示する。
2009年(平成21年)7月現在、登録外国適合性評価機関は、6法人。