落成検査
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落成検査(らくせいけんさ)とは、日本国内に新規に開設する無線局に対し、電波法第10条に基づき総務大臣が行う無線設備や備え付け書類等の検査。 既に免許を受けているが設備を変更し再度検査を受ける場合は、変更検査(電波法第18条)となる。
無線局の免許申請者は、予備免許を与えられた後に工事を行い、落成すると落成届を提出して落成検査を受ける。落成検査に合格すれば免許を与えられ(電波法第12条)、無線局免許状を交付される(電波法第14条)。ただし、適合表示無線設備だけを使用する無線局については、免許の申請を審査して問題がなければ、予備免許~落成届~落成検査の手続きが省略されて免許が与えられる(無線局免許手続規則第15条の4)。免許が与えられるまで無線局を運用することはできない。
落成検査は、総務省(総合通信局)の検査官が無線局の設置場所に出張して実地に検査するのが原則であるが、登録点検事業者により必要な点検を行い、その点検実施報告書を落成届に添付して提出することにより、検査の一部が省略されて書類の審査の方法のみによって検査が行われる(電波法第10条第2項、電波法施行規則第41条の5、電波法関係手数料令第3条第5項)。書類審査の判定結果は無線局検査結果通知書で通知され、合格であれば同時に無線局免許状が交付される。