フランス民法典

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フランス民法典、初版(1804年)の第1ページ

フランス民法典(フランスみんぽうてん)は、フランスの民法。ナポレオン・ボナパルトが制定に深く関わっており、ナポレオン法典とも呼ばれる。ナポレオン法典という場合、フランス語では二つの表し方があり、「コード・ナポレオニアン」と言うときはナポレオン治下に制定された5法をさすが、「コード・ナポレオン」という場合はその内の民法典のみを指す。

1800年8月12日に4名の起草委員が任命され、1804年3月21日第五の草案が議会の審議を経て公布された。

起草委員は以下の4名にナポレオンが参加して法典を制作した。

1807年の法律でナポレオンが自らの名を冠してコード・ナポレオンと改名してから、広くこの名で知られるようになった。

現在、正式にはコード・シヴィルとのみ呼ばれる。

[編集] 概要

ローマ法フランス全土の慣習法封建法を統一した初の本格的な民法典で、「万人の法の前の平等」「国家の世俗性」「信教の自由」「経済活動の自由」等の近代的な価値観を取り入れており、近代市民社会の法の規範となった。後に日本旧民法編纂の際に参考とされた。

編別は以下のとおり。人、物、行為に分けるローマ法における法学提要式を採用している。

  • 序章 法律の公示、効果および適用一般
  • 第1編 人
  • 第2編 財産および所有権の様々な変容
  • 第3編 所有権取得の様々な方法
  • 第4編 担保

日本の親族・相続にあたる編はなく、親族は第1編の人に、相続は第3編の所有権の取得方法の一方法として規定されている。

ピエール・カタラ教授を中心に現在債務法改正作業が進められている。

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