フランス民法典
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フランス民法典(フランスみんぽうてん)は、フランスの民法。ナポレオン・ボナパルトが制定に深く関わっており、ナポレオン法典とも呼ばれる。ナポレオン法典という場合、フランス語では二つの表し方があり、「コード・ナポレオニアン」と言うときはナポレオン治下に制定された5法をさすが、「コード・ナポレオン」という場合はその内の民法典のみを指す。
1800年8月12日に4名の起草委員が任命され、1804年3月21日第五の草案が議会の審議を経て公布された。
起草委員は以下の4名にナポレオンが参加して法典を制作した。
1807年の法律でナポレオンが自らの名を冠してコード・ナポレオンと改名してから、広くこの名で知られるようになった。
現在、正式にはコード・シヴィルとのみ呼ばれる。
[編集] 概要
ローマ法とフランス全土の慣習法、封建法を統一した初の本格的な民法典で、「万人の法の前の平等」「国家の世俗性」「信教の自由」「経済活動の自由」等の近代的な価値観を取り入れており、近代市民社会の法の規範となった。後に日本の旧民法編纂の際に参考とされた。
編別は以下のとおり。人、物、行為に分けるローマ法における法学提要式を採用している。
- 序章 法律の公示、効果および適用一般
- 第1編 人
- 第2編 財産および所有権の様々な変容
- 第3編 所有権取得の様々な方法
- 第4編 担保
日本の親族・相続にあたる編はなく、親族は第1編の人に、相続は第3編の所有権の取得方法の一方法として規定されている。
ピエール・カタラ教授を中心に現在債務法改正作業が進められている。
[編集] 関連項目
- 箕作麟祥 - フランス民法典を日本語訳した人物
- 民法典論争
- 註釈学派 (フランス法)