キャッチ・アンド・リリース

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

キャッチ&リリース から転送)

キャッチ・アンド・リリースキャッチ&リリース再放流)とは、釣りで釣った魚をまた海または川に返す行為を指す。

釣りの目的が食材の獲得ではなく、純粋に釣りという行為を楽しむために行われる場合、無益な殺生を避け、また生物資源の保護という観点から釣った魚をその場で水に戻すことが望ましいとされた。

釣られた魚は釣師との戦いを経て疲労しきっている。水に戻す際には両手で魚体をやさしく包むようにし、無事に泳げるかどうか確認しながらそっと放流することが礼儀である。

目次

[編集] キャッチ・アンド・リリースの弊害

キャッチ・アンド・リリースには賛否がある。釣り針が刺さった傷口から雑菌が入り、結局は魚が死に至るケースは少なくない。また、ブラックバスブルーギルのように既存の生態系に悪影響を与え、特定外来種に指定されているような場合にはむしろ積極的に捕獲するべきであるというものである。 秋田県新潟県滋賀県琵琶湖などでは漁業法に基づく水面漁場管理委員会指示や条例などによりこれらの外来魚のキャッチ・アンド・リリースを禁止している。

[編集] 外来魚のキャッチ・アンド・リリースを禁止している県

[編集] 滋賀県

滋賀県では、滋賀県琵琶湖のレジャー利用の適正化に関する条例により、自然環境や生活環境などへの負荷の軽減などを目的として[1][2]ブルーギル、オオクチバスなどの外来魚のリリースを禁止している。2008年7月からは、滋賀県全域でこれらの魚のリリース禁止が適用された[2]

関連する条例の条文は以下の通りである。

第18条 レジャー活動として魚類を採捕する者は、外来魚(ブルーギル、オオクチバスその他の規則で定める魚類をいう。) を採捕したときは 、 これを琵琶湖その他の水域に放流してはならない。(滋賀県琵琶湖のレジャー利用の適正化に関する条例[3] 滋賀県条例第52号 平成14年10月22日)

[編集] 秋田県

秋田県では、在来種や稀少生物の保護などを理由に、八郎潟をはじめとした秋田県全域で、水面漁場管理委員会指示などにより、ブラックバス、ブルーギルなどの外来魚のキャッチ・アンド・リリースを禁止している[4]

[編集] 新潟県

新潟県では、水面漁場管理委員会指示により、ブラックバス、ブルーギルなどの外来魚のリリースを禁止している[5]

[編集] 脚注

  1. ^ 滋賀県. "琵琶湖レジャー対策室". 2008年11月28日 閲覧。
  2. ^ a b 滋賀県. "条例のしくみPDF". 2008年11月28日 閲覧。
  3. ^ "滋賀県琵琶湖のレジャー利用の適正化に関する条例PDF". 2008年11月28日 閲覧。
  4. ^ 秋田県農林水産部水産漁港課・秋田県内水面漁場管理委員会. "ブラックバス等外来魚に対する対応について". 2008年11月28日 閲覧。
  5. ^ 新潟県 (2008年1月22日). "ブラックバス(オオクチバス・コクチバス等)とブルーギルのリリースは禁止". 2008年11月28日 閲覧。