権利の所在が不明な著作物
権利の所在が不明な著作物(けんりのしょざいがふめいなちょさくぶつ)とは、著作者の死亡または法人・任意団体の解散から相当年数を経過しパブリックドメインに帰属しているかどうかわからない、あるいは著作権の保護期間内であるが遺族ないし権利譲渡を受けた団体の所在が不明な著作物のことである。孤児著作物(こじちょさくぶつ、orphan works)、孤児作品(こじさくひん)とも呼ぶ。
権利の所在が不明な著作物の種類[編集]
大別して以下の3通りに分けられる。
- 著作者の死後、まだ保護期間の満了を迎えておらず遺族または権利の譲渡を受けた個人・団体の所在が不明な場合。
- 著作者の名義にペンネームなどの変名を用いており、本名がわからず生没年どころか生死すらも不明で個人情報を特定できない場合。
- 法人・任意団体の倒産や解散により、権利が第三者に譲渡されているがその譲渡先が不明である場合。
当然ながら、保護期間が立法により人為的に延長された場合は権利の所在が不明な著作物は増加することになる。また、権利の所在は判明しているが「採算が合わない」などの理由で公開されずに死蔵されている著作物も増加することになるため、そうした状態に置かれている著作物も権利の所在が不明な著作物と併せて近年、問題視する動きが強まっている[1]。
主なケース[編集]
- 国立国会図書館では、明治期に刊行された蔵書をインターネット上で公開している「近代デジタルライブラリー」に収録予定の書籍について「著作者情報公開調査[2]」を毎年、実施している。2003年(平成15年)度は5万名以上について情報を募集し、権利継承者の連絡先判明は60件・没年判明は532件(内480名が没後50年を経過)という結果であった。翌2004年(平成16年)度は約1500名について情報を募集し、権利継承者の連絡先判明は5件・没年判明は3件(いずれも没後50年を経過)という結果であった。
- 『薔薇族』で連載していた漫画家、山川純一も本人が名乗り上げておらず、所在を確認できていない。1982年から数作の連載を手がけるも1988年頃から消息不明となる。その後、2003年に「ウホッ!! いい男たち ヤマジュン・パーフェクト(ISBN 4835440676)」などの単行本やグッズも発売されたが、所在が確認できないため印税の支払いはできていない。
- 2003年(平成15年)12月より、東京都写真美術館で開催されたコンピュータゲームの展示会「レベルX」では、ファミコン用ソフトの全タイトル(1,219タイトル[3])の上映が企画されたが、メーカーの倒産や社名の変更・他社への事業・権利の譲渡などにより、権利の所在が不明なタイトルが156タイトルに及んだ。そのため、コンピュータソフトウェア著作権協会(ACCS)が情報提供を呼びかけたところ、105タイトルは権利者の所在が判明したが、残り51タイトルについては権利者の所在が判明しなかったため、公開が見送られた[4]。
- 2015年(平成27年)5月23日、映像コンテンツ権利処理機構の公式サイトの「不明権利者一覧」に、テレビ朝日のテレビドラマ『相棒 season6』に出演していた宝生舞(芸能界引退済み)が掲載された。放送番組の2次利用のため、連絡の取れない出演者として、著作隣接権が絡むためであるが、権利処理機構は6月17日に、「連絡が取れることが分かった」として「不明権利者一覧」から削除された[5]。
裁定制度[編集]
著作権法では、権利の所在が不明な著作物の利用に際しては文化庁長官の裁定を仰ぎ、補償金を国庫に供託することで利用が可能となる(第67条)。
ただし、裁定は新聞・雑誌・インターネット上などで情報の募集を掲載するなど、権利の所在を探す為に「相当の努力」を行ったにもかかわらず、その所在が掴めなかったと言う場合でなければ受けられない。
裁定を求める場合は、文化庁に所定の書類を提出したうえで長官が使用の可否を判断するが、許可された際に支払う補償金の額は文化審議会著作権分科会により決定される。
日本以外ではイギリスやカナダ、韓国においても裁定制度が存在するが、制度の根拠が途上国を対象とする特例を定めたベルヌ条約附属書第4条の強制許諾手続であるため、G8加盟の先進国である日本やイギリス、カナダにおける裁定制度は条約違反であると主張する学説もある。
また、裁定制度が存在するからと言って孤立作品の問題が発生しないわけではないことは、2006年9月25日の大英図書館による声明でも指摘されている通りである。裁定制度は権利保有者に無断で著作物を使用させることを公権力が承認するのと同義であり、申請者から見れば本来はパブリックドメインになっている可能性があり金銭負担を必要としないはずの著作物の使用に補償金を負担させられると言う側面があるため、制度の存在が直ちに孤立作品問題の根本的な解決策となるものではない。
欧米での議論[編集]
アメリカ合衆国では、1989年のベルヌ条約加盟までは議会図書館著作権局に対して登録申請を行わなければ著作権が発生しなかった(現在でも、訴訟提起に際しては著作権局への登録が必要である)が、著作権局に登録された著作物でも著作者の没年や権利継承者に関して最新のデータが反映されているわけではなく、権利の所在が不明な著作物は大量に存在する。特に、1998年の著作権延長法(CTEA)成立はその傾向を一層顕著にし、ミッキーマウスに代表される現在も商業的価値を有する2%弱の著作物を「延命」する一方で長い年月により商業的価値の失われた98%の著作物を埋没させるものだと言う批判がローレンス・レッシグらにより為されている。これを受けて、著作権局では2004年より「孤立作品に関する調査」を実施し、2006年2月に報告書を公表した。
この報告書では、以下のように孤立作品の問題を迅速に議論し、解決すべきであると指摘している。
- 孤立作品の増加は、我々の目の前に存在する差し迫った問題である。
- 著作物の孤立作品化により有益な利用が出来なかった事例は、枚挙に暇が無い。
- 現行の著作権法には、孤立作品の利用を促すための手段が用意されていない。
- 以上の理由により、孤立作品問題の解決は我々にとっては喫緊の課題である。
報告書を受けて2006年5月には下院に一定の条件下において孤立作品の利用を認めるための法案がラマー・スミス(共和党)らにより提出されたが、ハリウッドを始めとするコンテンツ産業の強硬な反対に遭い審議未了で廃案となった。その後、2008年に上院・下院へそれぞれ異なる修正案が提出され、審議が進められている[6]。なお、これらの法案では孤立作品の利用を認める条件として「著作権者を特定するために相応の努力」をすることを求めているが「相応の努力」について裁定制度のような客観的方法に拠る評価が行われないことを問題視する意見も存在する[7]。
また、欧州委員会でも欧州連合 (EU) 域内で発生している同様の問題について調査を進めている。ユーロピアーナは孤立作品を減らす取り組みに前向きな姿勢をとっている[8]。
脚注[編集]
- ^ 福井健策(『誰が「知」を独占するのかーデジタルアーカイブ戦争』集英社新書 2014年)は「第5章 最大の障害『孤児作品』」でデジタルアーカイブの課題を孤児著作物だとしている。
- ^ 著作者情報公開調査(国立国会図書館)
- ^ ノーライセンスのタイトルは除いている。
- ^ ACCS、不明ファミコンソフトの著作者捜しにおける経過を報告(ITmedia・2004年2月3日)
- ^ “「宝生舞さんを探しています」過去の番組出演者を探すWebサイトで情報提供呼びかけ”. ねとらぼ (ITmedia). (2015年6月16日) 2015年10月10日閲覧。
- ^ Orphan Worksの利用に関する法律案、議会で検討中(米)
- ^ Underground fair use test site
- ^ 第1回 福井健策「誰のための著作権か」2/4DOT Place2014年10月24日、2015年2月14日観覧
関連項目[編集]
- 世界各国の著作権保護期間の一覧
- アバンダンウェア
- 著作権延長法
- 製作委員会方式 - 「作品の著作権が各出資スポンサーに分散される」「製作時に想定されていなかった新たな権利ビジネスが誕生した場合、その権利ビジネスにおける著作物の二次利用には、原則権利者の全会一致が要件となる」等の性質上、「権利者の倒産・解散等により権利の所在が不明となり、二次利用が不可能になる」リスクが高い。
外部リンク[編集]
- 著作権者不明等の場合の裁定制度(文化庁)
- 著作権者を探しています(著作権情報センター)
- Report on Orphan Works(米国議会図書館著作権局)
- Online consultation - Questions(欧州委員会)
- orphanworks.org
- Save Orphan Works(CTEA違憲訴訟の原告であるエリック・エルドレッドのサイト)
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