銃剣

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スウェーデン近衛部隊が使用する銃剣

銃剣(じゅうけん)とは、の先端部に装着して、のような戦い方ができるように工夫された武器のことである。現代では短剣に着剣装置をつけたものが一般的だが、歴史上では刺突に特化した針(スパイク)状のものも多い。

また、銃剣を装着できる小銃のことを「銃剣銃」と称することがある。また、歴史的には、江戸末期から昭和初期頃までは着剣状態の小銃を「剣付き鉄砲(けんつきでっぽう)」とも言った。

銃剣の歴史

19世紀に使用された前装式銃用の銃剣
装着状態
19世紀プロシアの銃剣

登場と発展

銃剣は17世紀フランスバイヨンヌで起きた農民同士の争いから偶然に発明された。この時、興奮した農民が、マスケット銃の銃口にナイフを差込み、相手に襲い掛かったと伝えられている。この発祥地の地名から銃剣のことをバヨネット、ないし、ベイオネットBayonet)と呼ぶこともある。

当時はマスケット銃を用いた銃兵隊が組織されていたが、マスケット銃は単発射撃しかできず、戦闘においては射撃と射撃の合間に敵の歩兵や騎兵の突撃を受ける恐れが高く、突撃を許すと近接戦闘の手段が剣しかない銃兵はひとたまりも無かった。このため当時は、銃を持つ兵士の傍には常にパイク(槍に似た長い棒状の武器)を装備する槍兵を置く必要があったが、銃剣の採用により銃兵は敵の歩兵や騎兵の突撃を独力で迎撃することが可能になった。それにより役目のなくなった槍兵は銃兵に更新されると共に、全歩兵を銃兵とすることが可能となり、戦闘能力の向上につながった。 例えばワーテルローの戦いでは、仏軍騎兵の突撃を受けた英軍の小銃手が方陣を組んで、銃剣を突出し槍衾とすることでこれを防いだ。馬は訓練しても尖ったものに対して突っ込むことを恐れるためこの戦術は有効だった。

形状はソケット型装着方式の「槍型」とサバイバルナイフ形状の「剣型」があり、ソケット式のものを特に「銃槍(じゅうそう)」と呼ぶこともある。初期には柄を銃口に差し込み用いるソケット式が開発されたが、装着状態では次弾が装填できないという欠点があり、さらに敵に突き刺すと填めた部分が簡単に抜けてしまい次の攻撃が出来なかった。この欠点を改良した物として銃の右横に“括り付ける”形で取り付けるタイプが発達した。これは当時の銃が前装式(先込め式)だったため、装填作業が行えるよう右側につける形になったものである。その後、後装式長銃が発明されたのと同時期に、銃口の下部に銃剣設置用の器具が取り付けられ始めた。槍型も一部で用いられたが、大部分は剣型であり、両方共に、突く事も斬る事も(叩く事も)出来る型式であった。

衰退

歩兵の銃剣突撃や騎兵の槍突撃を主体とする戦法に変化をもたらしたのは、20世紀にはいって実用化された機関銃をはじめとする自動火器の発達である。大規模な白兵戦が行なわれれば銃剣は依然有効な武器であったものの、日露戦争では初めて重機関銃が登場し、敵陣地を攻撃する歩兵に重大な損害が生じるようになった。第一次世界大戦では機関銃と鉄条網により陣地防御力が飛躍的に増大し、適所に配置された機関銃一丁で歩兵1個大隊(数千人規模)の突撃を阻止できるとまで言われた。大戦初期に行われた敵陣地への騎兵や歩兵の横一線での突撃は損害が大きく戦果をあげることができず、銃剣突撃では敵陣地の突破がほとんど不可能であることが明らかになり、戦況は塹壕戦として膠着した。

機関銃がもたらした影響は、騎兵にとってより深刻だった。白兵突撃が困難になったことで、騎兵という兵種そのものが衰退し、それに対抗する槍としての銃剣の重要性も低下した。

第一次世界大戦のフランス歩兵連隊

第二次世界大戦では歩兵用の自動火器がさらに発達し、銃剣に頼らなくても近接戦闘を行えるようになりつつあった。ドイツ軍では生産簡略化のために自動小銃や簡易型の小銃から銃剣を廃止した。

第二次世界大戦後は近接戦闘に使用される歩兵の装備はサブマシンガンアサルトライフルに移り、どんなに火力の貧弱な軍隊でも自動火器を装備するようになったため、攻撃戦術として銃剣突撃が行われる事は少なくなった。しかし不意の遭遇戦等、歩兵が接近戦を行う機会は近現代戦にもあり、減少こそしたが銃剣には一定の需要が未だ存在する。現代の軍用火器にも銃剣が装着可能であり、多くの国の軍隊で依然として銃剣格闘の訓練が行われている。

第一次世界大戦のフランス歩兵連隊銃剣の長さは第二次世界大戦を境に短くなった。日本の三十年式銃剣、アメリカのM1905、イギリスのM1917など第二次世界大戦前に採用された銃剣は長さ40センチ強の刀身を持っていたが、戦時中には25センチ前後にまで短くなった。 これは銃剣の長さが白兵戦での優劣にあまり影響しないことが判明したこと、騎兵の衰退により馬上の騎兵に届く槍としての長さが不要になったことが理由と言われている。

日本の銃剣の歴史

日本には天保年間、高島秋帆の「洋式調練」以来、幕末期に洋式銃と共に導入された。

日本陸軍では、銃剣のみ配備された部隊があり、小銃の代わりに「戦場ニ於テ着剣銃ニ代用スベキ刺突用具」というサポート機材を作成使用していた。ただし、着剣し、白兵戦で刺突に使用した小銃は、その衝撃で照準器がずれることが多く、照星や照門の微調整をやり直す必要があった。

日露戦争太平洋戦争に使われた日本陸軍の三十年式銃剣は、全長40cmあまりのうち先端から19cmの処迄しか刃が付いていない。銃剣は突き刺すための槍として使う刃物であり、日本刀のように切り付けることを目的としていないのでこれでよかったのである。実際に同年代の諸外国でも突き刺すことのみの銃剣も多い。しかし、当時の日本人の感覚としては日本刀には元まで刃があるのが普通であったため、各自がヤスリで削ったりして刃を付けた物が多く存在した。しかしその場合、刃の部分に硬化処理などをせずにただ削っただけのものがほとんどで、粗悪な密造刃物と同様のものである。したがって、それらを実際に叩きつけたりすれば、容易に刃が欠けたり潰れたりすることは確実であったと推測される。

現代の銃剣

AKM用の銃剣とその鞘。
銃剣側の穴に鞘側の突起を差し込んで組み合わせることで、ワイヤーカッターとして使用可能。
64式小銃と銃剣

現代の歩兵銃の主流であるアサルトライフルは近接戦闘にも対応できるため、銃剣突撃が行われる機会は減った。しかし軍隊において着剣戦闘訓練は歩兵の必修科目として認知され続けている。銃剣もまた、歩兵が持つべき最低限の武器であり続けている。

現代戦で着剣戦闘をする機会はかなり少ないが、カービン銃からブルパップ型銃にいたるまで例外なく着剣可能であることが要求され続けている。銃の故障や弾切れが起こった際でも戦闘能力を完全に欠如することからは免れるため、兵士の士気の支えとして銃剣は依然重要である。また、外見の威圧感は治安任務においても有用である。教育面では、新兵の基礎訓練の一環として、相手の顔が見える距離で人を殺す行為への訓練をつむため用いられる.死んだふりをする敵兵をチェックするための道具としても使用される。

銃剣を装着したまま発砲すると、銃口のジャンピングが抑制されるため、弾道が低落する。しかし、手から最も離れた銃口近くに重量物をとりつけるとモーメントが大きく、保持が難しくなるので射撃精度を上げる目的で着剣する事はない。保持また発射時に衝撃波が銃剣に反射して、銃弾に干渉するため、集弾密度が拡散する。また発射薬に含まれる硫黄、硝酸などの酸化粒子が銃剣に付着し、発錆を促進する弊害もある。

現代の銃剣は剣形銃剣がほとんどである。塹壕を掘るためのスコップとして使用する想定は以前からなされていたが、、AKシリーズの銃剣に見られるように、近年では銃剣の多機能化が進んでいる。M9A1銃剣のようにコンバットナイフに着剣装置をつけたといったほうが妥当なものも登場している[1]すなわち手持ちのナイフとしての性能が高く、なおかつ多くの機能を併せ持つ。鉄条網などを切断するワイヤーカッター、ドライバーなど、に使用でき、サバイバルナイフのように中空のに雑具を収納できる。

日本の自衛隊は発砲が非常にまれなことから(海外活動においても、弾倉内に弾を入れておくことが禁止されている場合すらある)、カンボジアでのPKO活動の際に、隊員が64式小銃から弾倉を外しているのに気付いた政府軍兵士や現地の人から「案山子」などと馬鹿にされる場合もあったといわれる(杉山隆男『兵士に聞け』など)。そのような場合でも、着剣した小銃の威嚇効果は大きく、現地の自衛官が「一番頼りになった道具は銃剣でした」と言った、というジョークも生んだ。

ロシア語で銃剣をштык(シュティク)と言うが,銃剣と共に兵士を指すこともあり,複数形штыки (シュティキ) が兵士たちすなわち軍隊を意味することがある。

戦後のドイツ連邦軍では市民に対して威圧的な印象がある銃剣を制式配備せず、多目的ナイフのみで近接戦闘を行うものとしている。儀仗用のKar98k小銃と最新式のG36アサルトライフルには着剣装置があるが、依然として銃剣は廃止されたままで、銃剣格闘の訓練も行われていない。

イギリス軍はフォークランド紛争で銃剣突撃を敢行した他、イラク戦争とアフガニスタンで各1回、銃剣突撃を行っている。[2]

アメリカ陸軍2010年から新兵の銃剣格闘訓練を廃止した[1]が、アメリカ海兵隊では銃剣格闘訓練が続けられている。

法規制

 日本では基本的に銃剣の民間所持が認められていない。 銃剣は武器等製造法により法規制の対象となっており[3]、経済産業大臣の許可なく製造することはできない[4]。外国製銃剣の輸入もまた禁止されている。武器等製造法では販売流通が規制されているが、その一方で個人の単純所持自体には言及している条文は見当たらない。刀剣類の単純所持は銃刀法で規制されているがこちらには銃剣や着剣装置を直接規制する条文が存在せず、銃剣が刀剣類にあたるかどうかは不透明である。よって既に所持している物品の単純所持そのものが禁止されていると断言するには若干難しいものがある。  

 米軍のM9のように近年の銃剣は昔の物と違って刺突目的以外に道具としての役割を求めた為に諸刃でない普通のサバイバルナイフ状の形態の物が多い。改正前の銃刀法では刃渡り15cm以下は刀剣類とみなされなかった為にこのモデルを日本向けに刃渡りを縮小したものが販売されていた。この日本向けモデルは着剣装置を除けばダガー形状でも無く、刀剣類の範疇に入らないため、銃刀法の改正で5.5cm以上の刀剣類が違法となったことでこれらの物品の処遇が非常に分かり辛くなった。過去に日本において銃剣の所持で逮捕された件では、問題になったのは刃渡り(銃刀法での検挙)で着剣装置の有無が問われたことはないが、着剣装置についての明確な言及が無い為に今後の裁判の判例等が出るまでは一般人が判断することは非常に困難であり、グレーゾーンのままであると言える。  

 これらの物品を安全に所持したい場合には銃剣として使用できない状態にすることが最善であり、着剣装置を撤去もしくは破壊して着剣不能な状態にすることで刀剣類にあたらない単なるナイフとしたり、銃刀法の規制から外れる長さ(5.5cm未満)まで刀身を切断する、再度刃つけすることが困難になるまで刃を潰す等の加工が望ましい。もちろん着剣できなくし「銃剣」ではなくなっても通常の刃物としての規制はかかるため、そこで刀剣類の基準(諸刃の刀身等)に合致するのであれば違法なことに変わりはない。(戦後ある程度の時期までは刃渡りが長く諸刃の物が主流のためこれらの物品は例え着剣装置を無稼働化しても刀剣類にあたる可能性が非常に高い)

スポーツとしての銃剣

日本では、大日本帝国陸軍銃剣術を元に、太平洋戦争後に武道としてスポーツ競技化した銃剣道(じゅうけんどう)があり、全日本銃剣道連盟が統括している。剣道で使用されるそれに似た防具と肩と呼ばれる心臓部(左肩から胸部分を守る)防具をつけた者同士が、蒲英(たんぽ。ゴム製のクッション)を先端に付けた木銃を用いて、一対一で突き、当てる競技である。現在の自衛隊の銃剣訓練には、この銃剣道と、戦後に制定された自衛隊銃剣格闘が併用されている。後者は棒術に近く、銃剣道の様な銃剣による刺突攻撃だけでなく、斬撃(のように振り下ろして斬りつける)や小銃の銃床を利用した殴打(叩く)の他、弾倉による打撃攻撃が一般的に加わった物を指す。

また、着剣していない状態の銃剣を想定して、短い竹刀を使って行う短剣道という競技もあり、銃剣道と一体の武道として全日本銃剣道連盟が統括している。

備考

  • FA-MASのようなブルパップ方式の小銃は、長さの面で、通常型の小銃と比べて、着剣戦闘力に難があることが知られている。現代の小銃は威力を高めるための長い銃身長と、取りまわしの良い短い銃本体の全長という、相反する要求を抱えており、このことに対する回答のひとつとして機関部、弾装をグリップ(握り手)より後ろに置くブルパップ方式が考え出されている。ブルパップではどうしても短くなってしまうため、槍として機能しにくい。そのため、着剣方式を変更して、銃剣の柄をソケット状にし銃口にはめ込むなどして、長さを稼ぐ工夫がされている。
  • エアガンガスガンの中で、一部の長物小銃には銃剣が付属していることがある。本物志向から、極力模して作られているが、木製であったり、ゴム製であったりなど、人を傷つけることないように作られている。もちろんそれらを使うことを想定したサバイバルゲームの俗に言うナイフタッチルールもある。
  • フィクションの世界では拳銃に銃剣を装着しているものが描かれやすいが、実在するものとしては「CZ75 SP-01」はアクセサリーとして取り付けられるという稀なケースもある。アパッチ・リボルバーについても、簡素な折りたたみ式ダガーが組み込まれている。

脚注

  1. ^ 新たに「コンバットナイフ」としての役割が与えられ(中略)『M9銃剣』などがその代表『図解ミリタリーアイテム (F-Files)』146Pより引用
  2. ^ During the counter attack he ordered his colleagues to fix bayonets and together they charged the enemy who were routed and ranデイリー・テレグラフ紙(2011年4月14日参照)
  3. ^ 武器等製造法第2条第1項第5号、武器等製造法施行令2条1号。
  4. ^ 武器等製造法第3条、第4条。

関連項目

外部リンク