放送禁止

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放送禁止(ほうそうきんし)。ここでは放送事業者がその放送内容の全てもしくはその一部の放送を禁止する行為について述べる。なお、放送事業者がその放送(事業)そのものを禁じられる、あるいは制限されることについては、電波法放送法などを参照のこと。

概要

言論・表現の自由が認められていない、あるいは制限されているにおいては、その政府法令などを定め、検閲などにより直接、特定の内容を含む番組などの全てもしくは一部について禁止することがあるが、言論・表現の自由が認められている国においては、概ね、各放送事業者の自主的判断(自主規制)により、番組などの全てもしくはその一部について、その放送を禁止する。

日本では日本国憲法の下、放送法に基づき各放送事業者が制定する番組基準(俗に言う放送コード)の「解釈」に従い、全て自主規制により行われている。

放送禁止の対象

言論・表現の自由が認められている国において放送禁止の対象となるものは、概ね「公序良俗」に反するものである。

日本では、以下のものが禁止されている。

  • 電波法に定められているもの
    • 日本国憲法またはその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する通信を発することの禁止
    • わいせつな通信を行うことの禁止
  • 差別を助長する恐れのある言葉や表現
  • 暴力や犯罪を肯定的に扱う言葉や表現

また近年、個人情報保護法が制定、施行されたことにより、これに抵触する、あるいはその恐れのあるものについて、新たに規制の対象となっている(自動車ナンバープレートなどが代表的である。放送内容上、必要のない個人情報を含む映像、コメントなどについて細かく対象となる)。その他、従来、日本放送協会(NHK)で規制されていた商標などの取り扱いについて、民間放送(民放)でも規制強化の方向にある。

言論・表現の自由が認められていない、あるいは制限されている国(多くの場合、絶対的な国家元首が存在する)においては、その国の国家体制や国家元首などに対して礼を失した言葉や表現、侮蔑、否定的に扱うものなども対象とされることがある。なお、日本では天皇に関する否定的な扱いなどが、放送禁止とならないまでも慎重になされることが多い。例えば、日本民間放送連盟放送基準第2章(7)「国および国の機関の権威を傷つけるような取り扱いはしない。」の解説において「国の象徴としての天皇もここに含まれる。」としている[1]。 日本の放送は、いわゆる「公共放送」であるNHKと「商業放送」である民放の2体制であり、どちらの番組基準も基本となる部分に変わりはなく、放送禁止は同様に行われているが、公共放送、商業放送の違いにより若干の差がある。例えば商標の扱いなどであり、NHKでは「テトラポッド[2]→「波消しブロック」、「味の素」→「うま味調味料」、「ファミリーコンピュータ」・「プレイステーション」など→「家庭用ゲーム機」など、ほぼ一律に一般名称に言いかえ(事件・事故・リコールなどで実名報道しなければならないニュース番組などは例外)、テレビであればロゴマークなどを隠して放送するが、民放ではスポンサーとの関係などで慎重な使い分けがなされる。例えば、ヤマト運輸株式会社提供の番組では、同社の商標である「宅急便」の名称(一般名称は宅配便)やロゴマークが明確に使われる。他の宅配便事業者の内容を扱う場合において「宅急便」を用いることはない。

日本と同様に言論、表現の自由を認めているドイツでは、ナチズムプロパガンダ及びこれに類する行為が刑法(第130条「民衆扇動罪」)により禁じられていることから、自主規制に加えて処罰の対象となる正式な「放送禁止用語」や「放送禁止表現」が存在する。すなわち、国家社会主義ドイツ労働者党(Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei)を肯定的に扱ういくつかの言葉や表現で、特に同党のハーケンクロイツ(Hakenkreuz)(鉤十字)や、いくつかのシンボルに対する規制は厳しい。近年になって、反ナチズムの高揚を目的とし、同党を明確に犯罪団体として侮蔑的に扱うことを条件に、やや規制が緩和されている。なお刑法により禁じられていることから、この規制は放送のみならず、出版インターネットなども広く対象となっている。独語版ウィキペディア『de:Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei』での鉤十字の扱いなどを参照のこと。

表現の自由と放送禁止

放送はジャーナリズム機能を持ったマスメディアである。ニュースやドキュメンタリーに限らず他の番組についても程度の差こそあれ、ジャーナリズム性を帯びているといえる。加えて放送には聴覚性、視覚性、同時性、臨場性があり、活字メディアなどに比べ受け手に与えるインパクトがはるかに強く、社会的影響力が大きい。また人類共通の財産である電波を利用することから「公共性」が極めて高いということになり、放送にはいわゆる「中立性」が求められる。

しかしそもそも人の思想思考による「表現」とはある特定の目標、目的を持っているものであり、厳密な意味での中立性を保つことは困難、ゆえに思想・思考、言論、表現の自由は広く保障されなければならないのである。しかしながら「社会」を持つ人は、ゆえに時として利害関係を生じることになる。ここには「自由」と「責任」の関係が成立する。すなわち表現の自由は絶対的で無制限なものではない。特に大衆を対象とする放送で、安易に全てをありのまま自由に表現することは、表現の自由が保障されていればなおさら、容易に当事者間、第三者間での利害関係を生みやすく、好ましくないというのは、国際的にほぼ共通した認識である。このことから「放送の責任」としての表現の規制が各国で行われる。

ところがこの「放送の責任」として、何をもって何を表現の規制対象とするのかについては、その多くがきわめて広い「概念」である「公序良俗に反するもの」によることから、当然、議論の絶えないものとなる。

日本の放送業界では、類似の環境のイギリス1962年に出された、ピルキントン委員会報告書にある「よいテレビ放送の三大要素」の指摘(以下記述)が、「今なお妥当性を失わない見識」として位置付けられ、この大前提となる見識の下、自主規制のための細かな基準を各放送局が独自に定め、放送の可否を独自に判断している(「よいテレビ放送の三大要素」ではあるが、ラジオでも同じ)。

  1. 番組の企画と内容は可能なかぎり広い範囲の題材の中から選択するという大衆の権利を尊重するものでなければならない。
  2. 題材のこの広い範囲のあらゆる部分で質の高いアプローチとプレゼンテーションがなされなければならない。
  3. これは何よりも重要なことであるが、テレビという強力なメディアに従事する人々はテレビには価値や道徳規準に影響を及ぼす力があり、また、すべての人びとの生活を豊かにする能力があることを十分意識しなければならない。放送事業者は、大衆のさなざまな好みや態度に注意を払い、それらを知っていなければならない。同時に、それらを変化させ成長させていく力があることを自覚し、その意味で指針を大衆に示すようにしなければならない。

すなわち放送禁止の対象となるものは、法改正のみならず、世論動向などにより時代と共に変化していく。このため古い番組内容の再放送などで問題になる。コメントについては該当する部分を消すといった処置が行われるが、例えば未成年者の飲酒(アニメ-ション作品『赤毛のアン』や『はいからさんが通る』などでもみられる)あるいは過去、法規制のなかった、ヘルメットをかぶっていない状態でのオートバイの運転場面などが含まれていると放送が難しくなる。その一方で、放送前にあらかじめその旨、お断りを入れて、オリジナルのまま放送することもある。

近年、すなわちNHKで番組の規制基準が見直された2008年頃を境に(同年、NHKは「放送可能用語」を公開している。詳しくは放送禁止用語を参照のこと。)アニメーションやドラマなどにおける法抵触場面ですら対象とされるようになり、例えば悪役でも車を運転する際はシートベルトを締め、オートバイを運転する際はヘルメットをかぶる。また、大学1、2年生の飲酒の場面なども放送されなくなった。従来より犯罪を肯定・助長しないものであれば問題はなく、過去、むしろ挑戦的な内容のものすら制作され、放送されてきたのであるが、特にインターネットの普及による広告収入減、地上波デジタルテレビジョン放送移行のための莫大な支出などにより、今日、多くの放送事業者は、未曾有の厳しい財政状況に置かれており、「問題となりそうな部分は、はじめから避ける=事なかれ主義」傾向にあり、あたりさわりのない範囲にとどめるためであると言われる。またドラマ制作などでも主に財政的な事情により、私有地道ではなく、公道を使う場合が多くなっており(ただし、仮面ライダードライブのように諸事情で私有地道を使用した例はある)、この場合には例外なく、ヘルメット、シートベルトが必須、これを後で画像処理により除くのにもまた費用がかかることから行わないといったことによるとされる。

参考文献

  • 「電波法」
  • 「放送法」
  • 日本放送協会 「日本放送協会番組基準」
  • 日本放送協会 「2008年 NHK新放送ガイドライン」
  • 社団法人日本民間放送連盟 「放送倫理」
  • 日本民間放送連盟編 編『放送ハンドブック:文化をになう民放の業務知識』(第4刷)東洋経済新報社、1992年3月16日(原著1991年5月23日)。ISBN 4492760857 
  • 日本民間放送連盟編 編『放送ハンドブック 改訂版』日経BP社(原著2007年4月5日)。ISBN 9784822291945 

関連項目

脚注

  1. ^ 「民放連 放送基準解説書2014」(一般社団法人日本民間放送連盟発行、2014年9月)
  2. ^ 「テトラポッド」は日本テトラポッド(のちの株式会社テトラ、現不動テトラ)の登録商標。

外部リンク