大逆罪

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大逆罪(たいぎゃくざい)とは、かつて日本天皇皇后皇太子などに危害を加えることをその内容とした犯罪類型。明治15年(1882年)に施行された旧刑法116条、および大日本帝国憲法制定後の明治41年(1908年)に施行された現行刑法73条が規定していた。日本国憲法施行後の昭和22年(1947年)に後者が削除されたことにより失効した。

統治権立法権統帥権司法権などを総覧する天皇を国家の根幹と位置づけた旧憲法下では、天皇やその近親に対して危害を加える行為は国家そのものに対する反逆だとみなしたことから、大逆罪を最も重大な罪の一つとしていた。

条文

  • 旧刑法第116条
    天皇三后皇太子ニ対シ危害ヲ加ヘ又ハ加ヘントシタル者ハ死刑ニ処ス
  • 1947年改正前の刑法第73条
    天皇、太皇太后、皇太后、皇后、皇太子又ハ皇太孫ニ対シ危害ヲ加ヘ又ハ加ヘントシタル者ハ死刑ニ処ス

概要

明治13年(1880年)に公布され、2年後に施行された旧刑法において導入された。

その特徴として次の3点が挙げられる。

  • 天皇、三后(太皇太后・皇太后・皇后)・皇太子(新刑法では皇太孫を追加)に対する既遂のほか、未遂や予備(準備)や陰謀などの計画段階にあっても既遂犯と同じ処罰対象とみなされた。
  • 科せられる刑罰は死刑のみだった。尊属殺人罪(親殺し)内乱罪のような重罪でも無期懲役が適用される可能性があったが、大逆罪にはそれがなかった。
  • 三審制が適用されず、大審院での一審のみの裁判で刑罰が確定した。

適用例

大逆罪が適用された判例は4件ある。既遂はなく、未遂が2件、予備・陰謀が2件で、予備・陰謀事件の中には無実の者も含まれていたと今日では考えられている。特に最初の大逆罪適用例であり、かつ最も有名な幸徳事件では、26名の被告人のうち実際に陰謀を計画したのは数名に過ぎなかったにもかかわらず、このうち24名に大逆罪が適用されて死刑判決が下された。翌日になって明治天皇の「仁慈」により12名が無期懲役減刑されたが、幸徳秋水管野スガら12名の死刑は判決から実に1週間以内に執行されるという慌ただしさだった。また無期懲役となった12名も、8年以内に2名が自殺、3名が獄死し、後年仮出獄を得たのは7名だけだった。

廃止

第二次世界大戦後、日本国憲法の制定とともに法制の改正が行われたが、その際も日本政府は大逆罪などの「皇室に対する罪」については改正の必要があるとは考えてはいなかった。「神聖ニシテ侵スベカラズ」だった天皇が「日本国民の統合の象徴」となっても天皇は天皇であり、その安全を保証し権威を守るための特別な法律が必要なことに変わりはないと解釈していたためである。これに対してGHQは大逆罪の存続は国民主権の理念に反するとしてこれを許容しなかった。

関連項目