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矢印式信号機(やじるししきしんごうき)とは道路に設置される信号機の一種であり、青・黄・赤の3灯以外に青色の矢印が表示されるものをいう。なお道路内の路面電車の運行専用の黄色の矢印灯を設けたものもある。
[編集] 解説
矢印式信号機は特に右折する車両の多い交差点に設置される。殆どが右折専用に設置されているが、丁字路では左折や直進専用のものもある。また、信号機が赤であっても矢印が点灯している間はその矢印の方向の車両のみ進行することが出来る。かつては矢印が点灯し、一定時間がたつと直ちに消灯していた為、事故が多く、最近では事故防止のために矢印が消灯するのと同時に信号機も黄色に戻るパターンが用いられている。
また、一部の交差点では青の代わりに直進と左折の矢印を点灯(このときは右折は出来ない)、その後右折の矢印を出す方式をとり、青にならないところ、青信号の部分に矢印がある信号もある。 青の代わりに直進・左折の矢印の点灯と右折の矢印の点灯を繰り返す信号機のことを「右折分離信号 又は セパレート信号」という。 同様な方法で時差式の青の代わりに矢印を用いるところもある。 時差式の一例としては、時差式の先発側が青の代わりに全方向への矢印を出し、後発側の青になるタイミングにあわせて先発側も矢印から青に変更するといったものがある。
右折の矢印は、信号が青若しくは左折・直進の矢印から黄色に変わったときから出すものもあるが、一旦赤になってから表示されるものもある。一旦赤になるものの中には、時差式で対向車線が青のものもある。
[編集] 日本国外での事例
海外では赤や黄の矢印を点灯させるところもある。韓国(右側通行)の場合、矢印は信号機と同じ列にある。(右から緑・左折・黄・赤の順序になっている。矢印は緑色。なお緑では左折ができない交差点が多い)
[編集] 日本の時差式と矢印のタイミング例イメージ
- 簡略化のため、シンプルな十字路の場合で記す。
- 右折分離信号では←↑の時に同時に赤(若しくは青信号の箇所にある赤信号)が点灯するものがある。
- 上記にもあるように、以前は例1のタイプの表示が主流だったが、交通事故などの問題の為、最近では例2や例3のタイプが使われている。右折分離式信号機は左折・直進と右折の矢印を完全に分けていて、この場合は通常の信号機の方で青になる事は絶対に無い。
| 青(右折分離信号では「←↑」) |
青(右折分離信号では「←↑」) |
| 黄 |
黄 |
| 赤→ |
赤→ |
| 赤 |
赤 |
| 青(右折分離信号では「←↑」) |
青(右折分離信号では「←↑」) |
| 黄 |
黄 |
| 赤→ |
赤→ |
| 黄 |
黄 |
| 赤 |
赤 |
| 青(右折分離信号では「←↑」) |
青(右折分離信号では「←↑」) |
| 黄→ |
黄→ |
| 赤→ |
赤→ |
| 黄 |
黄 |
| 赤 |
赤 |
- 時差式の先発側が青の代わりに全方向への矢印を出すもの
- 時差式のため一旦右折矢印の前に一旦赤となり、対向車がさきに右折しはじめるもの
| ←↑ |
青(または「←↑」) |
| 黄 |
青(または「←↑」) |
| 赤 |
青(または「←↑→」) |
| 赤 |
黄→ |
| 赤→ |
赤→ |
| 黄 |
黄 |
| 赤 |
赤 |
[編集] 注意
- 右折の矢印は右折のみ。右折矢印点灯時や右折分離式信号ではUターンを行うと交通違反(信号無視)となる。出来るのは青信号で道路にUターン禁止標識がない場合のみ。
- 軽車両と二段階右折をする原動機付自転車は右折の矢印で右折することは出来ない。右折分離信号など右折以外の矢印が出る信号機においての扱いは特に決まっていないが、直進の矢印で進むのが安全である(但し左折が分離されている交差点での危険性が残る。東京都などはこのような交差点において原付の二段階右折を禁止していることが多い)。
- 矢印信号が出ている間、対向車線や歩行者は赤信号である、とする情報が一部に存在する(十字路で直進、右折、左折がすべて点灯するパターンの説明など)が、都道府県によって矢印信号の運用は異なるので注意が必要である。例として、東京都目黒区の上大崎交差点では歩行者用信号が青のまま左折矢印が表示される。
[編集] 関連項目