姦通罪

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姦通罪(かんつうざい)とは、婚姻して配偶者のある者が、他の者と姦通することにより成立する犯罪1880年7月17日に布告された旧刑法明治13年太政官布告第36号。1882年1月1日施行)353条に規定され、1907年4月24日公布された刑法(明治40年法律第45号。1908年10月1日施行)183条に引き継がれたが、現在では廃止されている。

目次

[編集] 概要

姦通罪は必要的共犯として、夫のある妻と、その姦通の相手方である男性の双方に成立する。夫を告訴権者とする親告罪とされた。また、告訴権者である夫が姦通を容認していた場合には、告訴は無効とされ罰せられないものとされた。

夫が告訴するには、姦婦との婚姻を解消し、または離婚の訴を提起した後でなければならない。再婚または離婚の訴の取下は告訴の取消と見なされる。内縁の夫のある婦女が他の男子と私通しても姦通罪は成立しない。正妻のある男が他の婦女と私通しても姦通罪は成立しない。

[編集] 条文

  • 旧刑法(明治13年太政官布告第36号)
第353条
有夫ノ婦姦通シタル者ハ六月以上二年以下ノ重禁錮ニ處ス其相姦スル者亦同シ
此條ノ罪ハ本夫ノ告訴ヲ待テ其罪ヲ論ス但本夫先ニ姦通ヲ縱容シタル者ハ告訴ノ效ナシ
(夫のある女子で姦通した者は、6ヶ月以上2年以下の重禁錮に処する。その女子と相姦した者も同様とする。本条の罪は、夫の告訴がなければ公訴を提起することができない。ただし、夫自ら姦通を認めていた時は、告訴は効力を有しない)
  • 関連 旧民法第768条 姦通によって離婚または刑の宣告を受けた者は相姦者と婚姻することはできない。
  • 刑法(明治40年法律第45号)
第183条
有夫ノ婦姦通シタルトキハ二年以下ノ懲役ニ處ス其相姦シタル者亦同シ
前項ノ罪ハ本夫ノ告訴ヲ待テ之ヲ論ス但本夫姦通ヲ縱容シタルトキハ告訴ノ效ナシ
(夫のある女子が姦通したときは年以下の懲役に処す。その女子と相姦した者も同じ刑に処する。前項の罪は夫の告訴がなければ公訴を提起することができない。ただし、夫自ら姦通を認めていた時は、告訴は効力を有しない)

[編集] 姦通罪の廃止

第二次世界大戦後、1947年5月3日に施行された日本国憲法には男女平等が定められ(14条)、姦通罪は同条に違反するとされた。一部には「妻のある男性にも平等に適用するように改正すれば、憲法に違反しない」とする意見もあったが、同年10月26日の刑法改正によって姦通罪は廃止された。

[編集] 海外の姦通罪

イスラム圏では、禁止する国が多い。姦通は重罪とされ、イスラム法での最高刑は死刑である[1]

韓国においても、姦通罪が定められている。しかし、日本の旧規定とは異なり、配偶者のある者には男女を問わず姦通罪が適用される。姦通罪を犯した者の配偶者が告訴権者となる親告罪とされ、告訴権者が姦通を慫慂(しょうよう)又は宥恕(ゆうじょ)した場合には告訴することができない点は、日本の旧規定と同じである。但し、韓国政府は2010年にこれを廃止の方針を示している。

[編集] 脚注

[編集] 関連項目

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