中国の奴隷制

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中国の奴隷制は、歴史を通じて様々な形を取ってきた。

賤民[編集]

中国古代の賤民制度は奴隷と異なり、楽戸(zh:乐户)や匠戸(zh:匠户)やzh:仵作zh:牙人娼妓、甚だしくは宋代の一部の軍人も法律上では賤民だったが、奴隷ではなかった。漢代以降の中国には厳格な定義での奴隷制はなかったが、奴隷制に似た制度で害される中国人は多かった。清の雍正帝は賤民制度を廃止した。

その他[編集]

婿縻または「胥靡」は、古代の一種の奴隷の呼称である。縄で縛って労働を強制するために、この名がある。『墨子・天志』では「抵抗しないものは縛って連れて帰り、男は奴隷とする(不格者則系累而帰、丈夫以為僕圉婿縻。)」とある。また漢代には刑の名称として使われた。例えば『漢書・楚元王伝』には「胥靡之。」とあり注では「顔師古注之曰:“聯系使相随而服役之,故謂之胥靡,猶今役囚徒以鎖聯綴耳。」とある。 近年、多くの人が中国の歴史上奴隷はあったが、具体的な奴隷制度は出現しなかったと認識している。

また日本統治下の台湾では、中国伝統の童養媳 (台湾語媳婦仔)などの奴隷制度が合法であった。第二次大戦後、連合国軍最高司令官マッカーサー元帥が日本の奴隸階級の解放を宣布した。台湾では1970年代に消滅した。

関連項目[編集]

脚注[編集]