海難事故
海難(かいなん)あるいは海難事故(かいなんじこ)とは、一般的に、平時に海上および隣接水域における船舶に関して生じた事故で、人や船舶や積荷に損傷を生じるもののことである[1][2]。難破(なんぱ)(シップレック shipwreck)とも言う。
本項「海難事故」では、船舶に関する事故を中心に述べる。
定義
海難あるいは海難事故とは、一般的に、海上および隣接水域における船舶に関して生じた事故で、人や船舶や積荷に損傷を生じるもののことである[1]。
日本の海難審判法2条に定義される「海難」も以下のように船舶に関連するものとなっている。
冒頭の定義文に「平時に」と書かれているように、一般的に戦時のもの、つまり戦争に起因する被害は「海難事故」に含まれない、とすることが多い。海難には船舶の衝突、乗り上げ、火災、沈没、エンジン事故、操舵装置の事故なども含まれる[1]。世の中の船舶の大型化・巨大化と海上物流のグローバル化の傾向にあるため、大きな海難が発生すると、海難防止制度や海上保険制度にも大きな影響を与えるようになった[1]。
種類
海難事故は、個々に様態が異なり、またさまざまな複合的要素を持つ。たとえば「荒天による操船不能→座礁→船体断裂→燃料流出」など。また、関係者が生還しないケースも少なくなく、また証拠となる物も回収が容易ではないために原因の解析が困難なことも珍しくない。
事故原因別
海難事故の原因となるものには、以下のようなものがある(例示)。
- 船員の操船技術に関連するもの
- 操縦のミスによるもの。
- 船員の操船判断に関連するもの
- 船舶の堪航能力に関連するもの
- 設計ミス、材質の強度不足、構造欠陥などによるもの。小規模な船体損傷から船体折損などの重大なものまで、さまざまなものがある。改造・当初予定とは別の用途への転用などの結果、問題点が顕在化するケースなどもある(運用の問題とも関係する)。
- 船舶の搭載機関・搭載機器の性能・整備・運用に関連するもの
- 故意によるもの
事故の様式種別
海難事故の様式としては、以下のようなものがある(例示)。
- 衝突
- 船体が他の船や護岸、漂流物などと接触し破損してしまうもの。沈没や火災などの重大事故の原因となることもあり、船体に傷がつくだけの軽微な事故でも報告義務がある。
- 沈没
- 船体が水面下に沈んでしまうもの。(潜水船の浮上不能も含む。)浅海で沈没(着底)した場合、船の上部構造物が海面上に出ていることがあるが、座礁とは異なる。
- 転覆
- 船体がなんらかの理由(復原性の不足、気象・海象など)で上下逆になるもの。横倒しになるとたいてい沈没するが、完全にさかさまになってしまうと空気が船底に溜まって浮袋の役目をするため、案外沈まない。
- 座礁・触底・乗揚げ
- 船底が海底・川底と接触し操船が不能になるもの。船の多くは、液体の水の上に浮くことで全体で分散して重量を負担する設計となっているため、固体の海底などに接触しそこに重量が集中すると、容易に船体断裂などの損壊を引き起こす。潮の満ち引きなどの影響で結果として同等になる場合はあるが、座礁・触底は「通常の喫水で航行中に浅くなっているところに乗り上げる」ものであり、沈没とは異なる。
- 機関故障・推進器故障・かじ故障などによる漂流
- なんらかの理由で航行できなくなり、海上を漂うもの。
- 落水
- 船上から乗組員・乗客・積荷が転落するもの。
- その他
- 火災や浸水
事故の影響
引き起こされる結果としては、以下のようなものがある(例示)。
- 人的損害
- 物的損害
- 船体の喪失・荷物の流失・港湾施設の損壊など。
- 自然損害
海難事故の法的扱い
海難事故は、船という陸上での経験があまり通用しない交通機関にかかわるものであること、独特の法的規制や慣習があることなどに鑑み、法的に特殊な扱いがなされる場合がある。
日本における海難事故の法的扱い
日本では、一般に事故をめぐる責任の追及については民事上の責任や刑事上の責任が問題となり、海難事故に関しても同様であるが、海難事故の場合には特に将来的な海難の防止という観点から、運輸安全委員会による海難事故の究明(運輸安全委員会設置法1条)がなされ、故意・過失によって海難を発生させた船員に対しては海難審判所の海難審判による懲戒がなされる(海難審判法1条)。なお、海難事故の究明や海難審判について以前は海難審判庁が担っていたが、2008年10月の法改正により海難審判庁は廃止され現行の体制に移行した。
海難事故の損害賠償枠組み
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一般的な海難事故の損害賠償については、通常の損害賠償保険によって扱われる。
しかしながら海難事故の場合、特にオイルタンカーの事故などの際には、その汚染規模が大きく、被害額・除染費用などが巨額に上ることが少なくなく、補償の実効性には疑問が持たれるケースも少なからず存在した。そのため、1967年のトリー・キャニオン号事故を契機として1969年には「油による汚染損害についての民事責任に関する国際条約」が作られ、以下幾度か改定されている。
この条約では、タンカー事故などについて、ほとんど無過失責任であるといえるレベルの損害賠償責任を負わせている。また、現実的な被害救済のために、一定量以上の荷主に拠出を義務付けるなどして国際基金を整備し、確実に補償がなされるような枠組みを作っている。
日本国内では、この条約に基づいて船舶油濁損害賠償保障法が制定されている。また、保険未加入船舶については入港を拒否するといった方法で、補償が期待できないような被害の発生を防止している。アメリカ軍の艦艇が関わる事故の場合、アメリカ側の艦艇や関係者はアメリカ(主にアメリカ沿岸警備隊)が、民間の船舶は海上保安庁がそれぞれ捜査を行う[3]。
海難事故に関する作品一覧
絵画
ノンフィクション
- 『沈んだ船を探り出せ』
- アメリカの小説家、クライブ・カッスラーが稼いだ印税を使って沈船の探索を行なった記録。
- 『パーフェクトストーム』(1997年)
フィクション
- ポセイドン・アドベンチャー(1969年)
映画
- タイタニックの沈没を扱った映画は1912年以来 多数作られている。→タイタニック (映画)を参照。
- ポセイドン・アドベンチャー(1972年~)
- 東京湾炎上(1975年)
- 白い嵐(1996年)
- ブリタニック (映画)(2000年)
- パーフェクト ストーム(2000年)
- 海猿 (2004年~2012年)
- 守護神 (映画)(2006年)
- ボトム・ダウン(2006年。ノンフィクション映画)
- 空へ-救いの翼 RESCUE WINGS-(2008年)
- ザ・ディープ(2012年のアイスランド映画)
- 海難1890(2015年)エルトゥールル号遭難事件とその後の出来事を扱った作品
漫画
- 海猿 (1999年~)
アニメ
コンピューターゲーム
クラシック音楽
- 超絶技巧練習曲集 - ブライアン・ファーニホウによる組曲。