プロジェクト:宿泊施設/PJ宿泊施設に関連の深い記事

厚生労働省 旅館業法概要

概念[編集]

  • 業界4団体(いまは3つに)

種類[編集]

営業の種別については旅館営業として申請している場合であっても、営業施設の名称については「旅館」、「民宿」、「ホテル」、「ペンション」など経営者の設定に委ねられている為、実際には各個のイメージ戦略などから規模の大小、経営形態に関わらず自由に名乗っているのが実情でもある。そのため、「旅館」、「民宿」、「ホテル」、「ペンション」などの線引きは曖昧である。

  • 日本観光協会『宿泊施設統計調査報告書』
  • 宿泊施設 - 「不特定多数の者を」「有料で」「宿泊させることを目的として設置された施設」

旅館業法 第2条[編集]

この法律で「旅館業」とは、ホテル営業、旅館営業、簡易宿所営業及び下宿営業をいう 『旅館業法』第2条
『旅館業法』第2条

A群・ホテル[編集]

ホテル営業」とは、洋式の構造及び設備を主とする施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業で、簡易宿所営業及び下宿営業以外のものをいう。 『旅館業法』第2条2


ホテル」とは、洋室が過半数で、「簡易宿所及び下宿以外」。 『宿泊施設統計調査報告書』
  • 偽装ラブホテル - 旅館業で許可を受け、風営法未届けで実態がラブホテルのもの。
  • レジャーホテル - 旅館業で許可を受け、風営法未届けで実態がラブホテルのもの。

なんかみんなふわっとした概念なので、階層的なカテゴライズよりも「関連項目」ぐらいにするしかなさそう。

B群・旅館[編集]

「旅館営業」とは、和式の構造及び設備を主とする施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業で、簡易宿所営業及び下宿営業以外のものをいう。 『旅館業法』第2条3


旅館」とは、宿泊施設のうち、(A)・(C)~(F)以外のもの。 『宿泊施設統計調査報告書』

C群・国民宿舎[編集]

  • 財団法人国民宿舎協会の会員

D群・ユースホステル[編集]

  • ユースホステル運営協議会の会員 および 日本ユースホステル協会が所有・契約

E群・民宿[編集]

  • 主として個人住宅

F群・寮・保養所[編集]

  • 「企業組合による」「福利厚生を目的として設置」


簡易宿所営業[編集]

「簡易宿所営業」とは、宿泊する場所を多数人で共用する構造及び設備を主とする施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業で、下宿営業以外のもの 『旅館業法』第2条4

旅館業法の分類では施設基準により、簡易宿所営業の許可を取得していることが多い。なお、日本の法体系上「民宿」という用語が出てくるのは、農山漁村余暇法2条5項で「農林漁業体験民宿業」が定義された1994年が最初である。これを引用する形で2003年には旅館業法が全国的に規制緩和され、農林漁業者が営む農林漁業体験民宿は客室延床面積が33平米に満たなくても簡易宿所営業が許可されるようになった。近年では、この規制緩和を利用した小規模な農林漁家民宿が急増している。

下宿営業[編集]

「下宿営業」とは、施設を設け、一月以上の期間を単位とする宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業をいう 『旅館業法』第2条5

未分類[編集]

歴史的用語[編集]

一覧[編集]

旅館業法外[編集]

  • ライダーハウス - 寝具を提供しないことによって旅館業法の適用を免れている施設がほとんど

今は寝台列車に「宿泊施設」タグが付いているが、これは宿泊施設?「宿泊」の定義にもよるけど、「夜を明かせることができる」ことと「宿泊施設」は違う気がする。前者にも「宿泊施設」タグが付与されている予感。-宿泊施設#施設の種類で答えが出てた。

外国のもの[編集]

別にしたいもの[編集]

似て異なるもの[編集]

「夜を明かせる場所」だが、旅館業法の旅館ではないもの

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