政府登録国際観光旅館
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政府登録国際観光旅館(せいふとうろくこくさいかんこうりょかん)とは、1949年(昭和24年)12月24日に施行された国際観光ホテル整備法(昭和24年12月24日法律第279号)に基づき、観光庁長官が登録を行った旅館やホテルのこと。全国に旅館が1996、ホテルが1127ある。(平成16年度 総合政策局観光地域振興課調べ) 下記の要件を満たしたものが承認される。
要件[編集]
洋室[編集]
- 机、いす、クローゼットまたはその代替品を備え、椅子式の生活とベッドでの睡眠に適していること。
- 浴室は自由にシャワーの温度を変えられること。
- トイレは水洗式かつ洋式便器であること。
- シリンダー錠(または同等の錠前)、電話機を備えていること。
- ロビーが指定面積以上であること。
- 食堂では洋朝食が提供でき、椅子と机があること。
- 外国語(主に英語)表記が準備されていること。
- 外国語(主に英語)が話せるスタッフを雇うこと。
和室[編集]
大体は上記の洋室と同様だが、次のような違いがある。
関連項目[編集]
- 国策ホテル - 戦前に同趣旨の政策で建設されたホテルの総称。
外部リンク[編集]
- 国際観光ホテル整備法登録ホテル(リンク切れ)
- 登録ホテル・旅館(国土交通省観光庁)
- 日本旅館協会(2012年に国際観光旅館連盟と日本観光旅館連盟を統合できた後身団体)