業法

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業法(ぎょうほう)とは、特定の業種の営業に関する規制の条項を含む法律を指す。厳密には法令用語ではなく、講学上の用語ないしは俗語である。この種の法律には「○○業法」という題名のものが多いことに由来する用語と思われる。

日本国憲法第22条第1項は、「公共の福祉に反しない限り」という留保を付けて、職業選択の自由を保障している。職業選択の自由には、選択した職業を遂行する自由、すなわち、営業の自由が含まれる[1]。業法は、公共の安全や秩序の維持(消極目的)、経済的弱者の保護(積極目的)といった公共の福祉の目的から特定業種の営業の自由に種々の制限を加えている。

具体的には、業法は、業者に対して行政庁の許可または登録を受けることを義務付けたり(許可制、登録制)、業者に対して行政庁への届出を義務付けたり(届出制)、業務に関する禁止行為を定めたり、業者の約款に行政庁の認可を要求したり、業者に対して有資格者(例えば、宅地建物取引業者の場合、宅地建物取引士)の配置を義務付けたり、行政庁に報告徴収、立入検査業務改善命令などの権限を付与したりする条項を含むことがある。

主な業法

所管府省別。共管される法律は重複掲載。府省は建制順、法律は題名の五十音順

医師の業務や弁護士の業務は営利目的のものではないと解されているので、医師法弁護士法は業法のうちに数えていない。医師以外の医療関係専門職に関する法律や弁護士以外の士業に関する法律についても同様。

参考文献

  1. ^ 芦部信喜『憲法 新版 補訂版』(岩波書店、1999年、ISBN 4-00-000647-9)p. 201

関連項目