宅地建物取引業法
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| 宅地建物取引業法 | |
|---|---|
日本の法令 |
|
| 通称・略称 | 宅建業法 |
| 法令番号 | 昭和27年6月10日法律第176号 |
| 効力 | 有効 |
| 種類 | 行政法・民事法 |
| 主な内容 | 宅地建物取引業について |
| 関連法令 | なし |
| 条文リンク | 総務省法令データ提供システム |
宅地建物取引業法(たくちたてものとりひきぎょうほう)は、日本の法律。
目的は、宅地建物取引業者の免許制度などの規制による、業務の適正な運営と宅地や建物の取引の公正の確保、宅地建物取引業の健全な発達の促進、購入者等の利益の保護と宅地や建物の流通の円滑化にある(1条)。
主務官庁は国土交通省である。
目次 |
[編集] 構成
- 第1章 総則(1・2条)
- 第2章 免許(3 - 14条)
- 第3章 宅地建物取引主任者(15 - 24条)
- 第4章 営業保証金(25 - 30条)
- 第5章 業務
- 第5章の2 宅地建物取引業保証協会(64条の2 - 64条の25)
- 第6章 監督(65 - 72条)
- 第7章 雑則(73 - 78条の4)
- 第8章 罰則(79 - 86条)
[編集] 説明義務
- 環境情報
- 土壌汚染対策法の土壌汚染のある指定区域や、廃棄物処理法における地下に廃棄物がある場合の指定区域や、さらに、アスベスト(石綿)の有無等を重要事項として説明しないと業務停止等の処分を受ける。また、指定区域でなくとも、買主がその情報を聞いていれば購入しなかったであろう場合に説明しなかったことにつき、業務停止処分を受けた例がある。
- 土壌汚染対策法における指定区域
- 土壌汚染対策法における指定区域は47条によって書面で説明する必要があるだけでなく、その土壌汚染に関する情報を買主が知っていたならば、不動産を購入しなかったと言う意思表示をした場合においては、本法違反として営業停止処分を受けた事例がある。
- 廃棄物処理法における指定区域
- 廃棄物処理法における指定区域は各自治体で公表されている。たとえば夢の島等のように廃棄物で埋立てられた土地取引においては、重要説明事項として書面で説明しなければ本法違反として営業停止などの処分を受ける。
[編集] 媒介契約
媒介とは、宅建業者が依頼を受けて、契約の両当事者の間に入り、両当事者間の制約成立に助力することをいう。一方の依頼者の代わりに自ら契約を結ぶ代理とは異なる。宅建業者は、売買又は交換の媒介契約を締結したら遅滞なく一定事項を記載した書面(通称、34条の2書面)を作成し、記名押印して依頼者に交付しなければならない。
- 一般媒介契約
- 他の業者に重ねて依頼することを許す契約。契約の有効期間を自由に定めることができ、業者の業務処理報告義務もない。指定流通機構への登録は任意である。
- 専任媒介契約
- 他の業者に重ねて媒介・代理を依頼することを禁ずる契約。契約の有効期間は3カ月以内とされ、更新は依頼人の申出があった場合に限られる。宅建業者は2週間に一度(休業日を含む)、依頼者に業務処理の状況を報告しなければならない。また指定流通機構に7日以内(休業日を含まない)に登録しなければならない。
- 専属専任媒介契約
- 自己発見取引(依頼者自ら取引の相手方を見つけること)を禁止する特約を付した専任媒介契約を指す。契約の有効期間は3カ月以内とされ、更新は依頼人の申出があった場合に限られる。宅建業者は1週間に一度(休業日を含む)、依頼者に業務処理の状況を報告しなければならない。また指定流通機構に5日以内(休業日を含まない)に登録しなければならない。
[編集] 関連項目
[編集] 外部リンク
- 総務省法令データ提供システム - 本法施行規則
- 総務省法令データ提供システム - 本法施行令
- 不動産公正取引協議会連合会 - 不動産の表示に関する公正競争規約