鉄道事業法

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鉄道事業法(てつどうじぎょうほう、昭和61年法律第92号)は、1986年(昭和61年)12月4日に公布された鉄道事業及び索道事業等の運営について規定する日本の法律日本国有鉄道の分割民営化に伴い、従前の日本国有鉄道法・地方鉄道法・索道規則に代わって制定された日本の鉄道事業を一元的に規定する法律である。最近の改正は、2004年(平成16年)12月1日。所管省庁は国土交通省

鉄道事業法
日本国政府国章(準)
通称・略称 なし
法令番号 昭和61年法律第92号
効力 現行法
種類 交通法
主な内容 鉄道事業について
関連法令 軌道法地方鉄道法
条文リンク 総務省・法令データ提供システム
  

目次

[編集] 概説

鉄道事業法が管轄する「鉄道事業」とは、2本レールの構造を持つ普通の鉄道、モノレール案内軌条式鉄道トロリーバスケーブルカーリニアモーターカーなどを経営する事業であり、「索道事業」とはロープウェーやスキーリフトを経営する事業である。

また、専用鉄道とは工場への引込み線などのように自分専用の鉄道で、鉄道事業用線路に接続しているものを言う。なお、いわゆる路面電車は、一般的には鉄道事業法ではなく軌道法で管轄される。鉄道と軌道の違いは、道路に敷設してはならないのが鉄道(鉄道事業法第61条)、道路に敷設しなければならないのが軌道(軌道法第2条)、というところにある。ただし、現実には例外が多数存在しており、その境目は非常に曖昧である。詳細は軌道法の項を参照のこと。

[編集] 鉄道事業の種類

神戸高速鉄道は本法施行後第3種鉄道事業となり、旧乗り入れ各社(阪神・山陽・阪急・神鉄)が第2種鉄道事業となったため、第2種許可区間が重複している最も複雑な例。

鉄道事業は、その経営方法により3種類に分けられ、それぞれの種別に応じた鉄道事業許可が必要である。

[編集] 第1種鉄道事業

自らが敷設する線路を使用して鉄道運送を行う事業。この形態が最も多い。

[編集] 第2種鉄道事業

他人が所有する線路を使用して鉄道運送を行う事業。なお、直通運転は原則として車両の貸し借りを行っているだけなので、第2種鉄道事業とはならない。

[編集] 第3種鉄道事業

線路を第1種鉄道事業者に譲渡する目的で敷設する事業及び線路を敷設して第2種鉄道事業者に専ら使用させる事業。

なお、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構(旧日本鉄道建設公団)及び独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構(旧本州四国連絡橋公団)が行う第3種鉄道事業に該当する業務に関しては本法が適用にならず、これらから直接借り受け、他人の需要に応じ、鉄道による旅客又は貨物の運送を行う事業については第1種鉄道事業となる(第59条)。

[編集] 法律の構成

第一章 総則(第1~2条)
第二章 鉄道事業(第3~31条)
第三章 索道事業(第32~38条)
第四章 専用鉄道(第39~40条)
第五章 削除
第六章 雑則(第54~66条)
第七章 罰則(第67~76条)
附則

[編集] 下位法令

[編集] 関連項目

[編集] 外部リンク