領海侵犯
領海侵犯(りょうかいしんぱん、Intrusion into territorial waters)とは、国家が自国領海に対して有する権利を、他国船舶が侵犯する行為の事であり、具体的には、他国の船舶が無害でない通航により領海に侵入・通過することを指す。
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[編集] 「領海侵犯」の概念
国際法上、国家は自国の領海に対して管轄権を持っているが、沿岸国以外の国家の船舶について無害通航権が認められている。このため外国の軍艦や商船が領海へ無断で入ることをもって即座に「領海侵犯」とすることはできない。国家の自国領海に対する管轄権は排他的なものではなく、この点で領海は、国家が排他的な管轄権を持つ領空とは国際法上の性格を大きく異にしている。「領海侵犯」は、「領空侵犯」に対応する用語としてしばしば用いられるが、国際法上、その意味合いは大きく異なっており、「領空侵犯」が国際法上の用語として認められるのに対し、「領海侵犯」は国際法上の用語ではなく、「自国領海における外国船舶による無害でない通航」を指す一般的な用語である。なお、「領海侵犯」という用語は、国会における審議、政党における政策発表、外務省・海上保安庁などによる発表等で用いられているが、海上保安庁法や自衛隊法では用いられていない。また、後述する「能登半島沖不審船事件」及び「中国漢級原子力潜水艦領海侵犯事件に関する防衛白書の記述においても「領海侵犯」という用語は用いられていない。一方、「領空侵犯」という用語は、自衛隊法に定める自衛隊の活動たる「対領空侵犯措置」(自衛隊法第84条)として法律用語としても用いられる。
自国領海での無害でない通航を防止するために国家が執りうる措置としては、国連海洋法条約は、自国領海での無害でない通航を防止するため必要な措置をとることができるとしている(国連海洋法条約第25条)。また、軍艦に対しては、国家は自国領海の通航に係る自国法令の遵守を要請するとともに、要請が無視された場合、領海から直ちに退去することを要求できると定められている(国連海洋法条約第30条)。なお、国家が自国領海での無害でない通航を防止するために執りうる措置及び軍艦が領海からの退去要求に従わない場合に執りうる措置などの具体的内容は、国連海洋法条約には規定されておらず、国際慣習法によるものと理解されている。具体的には、領海内で無害でない活動を行う商船に対しては、質問、強制停船、臨検、拿捕及び強制退去等の措置を行うことができる。また、領海内で無害でない活動を行う軍艦に対しては、当該活動の中止要求、領海外への退去要求、警告射撃等を実施できる。さらに外国軍艦による領海内における有害な行動が当該国に対する武力攻撃と認められる場合は、当初より自衛権行使としての武力行使をもって対処することができる。
[編集] 領海侵犯に対する日本の対応
日本に対する領海侵犯には海上保安庁が対処している。広大な周辺海域に対応する為に自衛隊との協力も行われ、領海侵犯の恐れがある船舶の情報を海上自衛隊のP-3C対潜哨戒機が提供する体勢も整えられている。
海上保安庁では、領海侵犯を行っている、若しくは領海侵犯の疑いのある外国船舶を発見した場合や、通報を受けて現場に急行した場合は、「漁業法」や「外国人漁業の規制に関する法律」や「出入国管理及び難民認定法」や「領海等における外国船舶の航行に関する法律」等を法的根拠に、国際的に定められた手順に則り、旗りゅう信号、発光信号、音声信号(汽笛、無線、スピーカーなど)により停船命令を出す。これで停船した場合、海上保安官が外国船舶に乗り移って臨検を行い、船籍・目的地・航行の目的・積荷・無通報の理由などを聴取し、場合によっては逮捕する。船舶が停船に従わず逃走する場合は、警告弾の投擲を行うほか、強行接舷により海上保安官の移乗を行い臨検し、立ち入り検査忌避罪等の容疑で逮捕する。
該当船舶に武装の可能性があるなど、強行接舷に危険がある場合は、「警察官職務執行法」を準用した「海上保安庁法」第20条に基づき、まずは攻撃の意思を表す射撃警告、次に上空や海面に向けて威嚇射撃を行う。それでも停船に従わず逃走する場合は船体射撃を行い、状況を見て強行接舷を行う。この際、海上保安庁法第20条に定められた条件を満たさない限り相手に危害を加えてはならず[1]、日本政府の周辺諸国への「配慮」もあるため、実際の領海警備において海上保安庁が船体射撃をすることは極めて稀である。
海上保安庁船舶が威嚇射撃にまで到ったのは、1953年の「ラズエズノイ号事件」、1999年の「能登半島沖不審船事件」、2001年の「九州南西海域工作船事件」の3件のみである。
強力な武器を携行している・高速で逃亡する・潜水艦であるなど海上保安庁の能力を超えていると判断されたときは、国土交通省から防衛省に連絡があり防衛大臣によって海上警備行動が命ぜられる。発令には閣議による合意に基づく内閣総理大臣による承認が必要である。海上警備行動が発令されたのは、1999年の「能登半島沖不審船事件」と2004年の「漢級原子力潜水艦領海侵犯事件」の2件についてのみである。
現行法では、海上警備行動が発令されない限り海上自衛隊が領海警備を行うことは法的に不可能であるため、尖閣諸島中国漁船衝突事件を契機として、超党派の国会議員の間で、新たに自衛隊が領海警備を行うことを可能とする「領域警備法」の制定を求める動きが強まっている[2][3]。
[編集] 脚注
- ^ 海上保安庁法を参照
- ^ 自衛隊が領域警備を…野党各党、検討活発(読売新聞 2010年10月6日)
- ^ 安保で超党派の会、領域警備検討の方針(読売新聞 2010年10月7日)