第4師管

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第4師管(だいよんしかん)は、1873年から1940年まであった日本陸軍の管区である。1888年までは鎮台制の師管、1888年以後は師団制の師管で、制度・地域とも別のものである。

1873年から1885年までは東北地方南部、1885年から1888年までは東北地方北部を範囲とし、第2軍管の下にあり、東北鎮台が管轄した。1888年からは大阪に司令部をおく第4師団の管轄範囲で、陸軍の最上位の管区である。時期により近畿地方の大部分か一部、加えて中国地方の一部を占めることもあった。1940年に大阪師管に改称した。

鎮台制の第4師管[編集]

東北地方南部 (1873 - 1885)、歩兵第4連隊[編集]

はじめて師管が置かれたのは、鎮台配置から2年後の1873年(明治6年)1月、鎮台条例改定による。6つの軍管のうち、第2軍管が、第4師管と第5師管を管下にした。第4師管は仙台を営所としており、その地名から仙台師管とも呼ばれた。福島、若松(現在の会津若松市)と水沢(現在の奥州市)に分営を置いた[1]。管区は東北地方の南部である。

  • 1873年1月 - 1885年5月の管区

東北地方北部 (1885 - 1888)、歩兵第4旅団[編集]

1885年(明治18年)5月18日制定・公布の太政官第21号で鎮台条例の改正があり、師管の番号が振りなおされた。それにより、第2軍管は東北地方南部の第3師管、北部の第4師管をあわせることになった。新しい第4師管は、古い第5師管の区域をおおよそ引き継ぎ、第5師管と同じく青森を営所とした[2]

管区は陸奥国羽後国陸中国、そして陸前国のうち仙台区柴田郡名取郡を除いた12郡である[2]。現在の都道府県にあてはめると、青森県秋田県岩手県の各全域、山形県の北西端、宮城県北部にあたる。

第4師管では、第4旅団司令部とそれに属する歩兵第5連隊が青森に配置された。第4旅団のもう一つの連隊である歩兵第17連隊は、第2師団司令部がある仙台に置かれた[3]

1885年5月 - 1888年4月30日 の管区

師管から旅管、軍管から師管[編集]

1888年、鎮台が廃止されて師団制が施行されることになり、明治21年5月12日制定、14日公布の勅令第32号で、陸軍の管区は軍管 - 師管の2階層から師管 - 旅管 -大隊区の3階層に変わった[4]。地域区分では、従来の軍管が同じ番号の師管に引き継がれ、従来の師管は同じ番号の旅管に引き継がれた。そこで、従来の第4師管は新しい第4旅管に引き継がれ、従来の第4軍管が新しい第4師管に引き継がれることになった。

新しい第4旅管は、第2師管のもとで東北地方北部を範囲としたが、隣の第3旅管との境界は変更された。山形県は全部が第4旅管に入り、宮城県の大部分が第3旅管になった。宮城県のうち第4旅管に属したのは、登米郡本吉郡栗原郡の北部3郡である。

古い第4軍管は大阪鎮台の管区で、おおよそ現在の近畿地方を管区とした。近畿地方との違いは、東では、現在の福井県のうち若狭国にあたる3郡を含むことと、現在の三重県の大部分が第3軍管にあり、伊賀国にあたる4郡だけが第4軍管にあったことである。西では、中国地方の一部が第4軍管に含まれた。その一部とは、鳥取県の全域と、現在の岡山県のうち備前国美作国である。この区域が変更なく新しい第4師管に引き継がれた。

師団制の第4師管[編集]

師管と師団の関係[編集]

師団制の師管は、同じ番号の師団のための徴兵と密接に結びついており、第4師団の兵士は第4師管に戸籍を持つ男子から徴集された。また、第4師管から徴兵された兵士は第4師団に入るのが原則であった。だがこれにはいくつか例外があり、まず、独自の師管を持たない近衛師団には、全国の師管から兵士が送られた。また、朝鮮、台湾の植民地に常駐する部隊にも内地の師管が兵卒が送られた。時には、人口が少ない師管にある師団にも融通された。

師管はまた国内反乱鎮圧と、外国の侵攻に対して出動する師団の担任地域でもある。外国軍の攻撃から大阪湾を守るのは、明治時代の防衛課題として重要であり、海峡には要塞が築かれ、師管を管轄する師団の指揮下に置かれた。

大阪府・京都府・兵庫県・奈良県・和歌山県・滋賀県・三重県の伊賀・福井県の若狭・鳥取県・岡山県の東部 (1888 - 1896)[編集]

成立当初の第4師管は、ほぼ近畿地方に相当する地域を管轄した。その詳細は#軍管から師管へに記した。師管を東西に二分して、第7旅管第8旅管を置いた。

1890年、明治23年5月19日制定の勅令第82号で、宮津大隊区福知山大隊区と改称した[6]。この体制で日清戦争に入った。

  • 第4師管(1890年5月19日 - 1896年4月1日以降)
    • 第7旅管
      • 大坂大隊区
      • 和歌山大隊区
      • 大津大隊区
      • 京都大隊区
    • 第8旅管

大阪府の大部分・和歌山県・奈良県・滋賀県・三重県の伊賀・京都府の山城・兵庫県の一部 (1896 - )[編集]

1896年に陸軍の師団をほぼ倍増する軍拡が実施されたとき、明治29年3月14日制定、16日公布、4月1日施行の勅令第82号によって陸軍管区表も改正された[7]。このとき、従来の師管を二分して新しい師管を作り出したため、師管もほぼ倍増になった。従来の旅管を廃止して同じ地区を師管とし、従来の大隊区を廃止して同じ地区を連隊区とする、というように、区分を格上げすることで、区割り変更を最小限にとどめる工夫がとられた[8]。それまでの第4師管は南東部と北西部に二分され、南東部のほうが第4師管を引き継ぎ、北西部は新設の第10師管になった。新しい第4師管は、従来の第7旅管の領域とほぼ同じだが、淡路島の扱いだけが違っていた。

全域が第4師管に入ったのは和歌山県・奈良県・滋賀県である。ほかに三重県ではひきつづき伊賀国にあたる地方が第4師管になり、東の境界に変更はない。西隣の第10師管との境界は、都道府県境と一致せず、大阪府・京都府・兵庫県が分割された。大阪府は、北部の5郡(西成郡島上郡島下郡能勢郡豊島郡)を除く大部分が第4師管になった。京都府では、山城国にあたる南部が第4師管に属した。兵庫県では淡路国の2郡が第4師管に属した。淡路島を第4師管に含めることには、大阪湾に通じる海峡防衛を第4師団の統一指揮におく意味があった[9]

1903年、明治36年2月13日制定・14日公布の勅令第13号で、ふたたび旅管を置いた[10]。区割りはそのままでである。これが日露戦争のときの管区になった。

  • 第4師管(1903年2月14日 - 1907年9月17日以降)

大阪府・和歌山県・兵庫県の一部 (1907 - 1915)[編集]

1907年にさらに師団数が増えたとき、近畿地方では京都を中心にした第16師管が新設された。明治40年軍令陸第3号(9月17日制定、18日公布、漸次施行)で[11]、第4師管は北と東を師管のために大きく割き、かわりに第10師管から大阪府の残りの部分と兵庫県の一部を譲られた。その結果、第4師管に属したのは、大阪府と和歌山県の全域と、兵庫県の東境を占める氷上郡多紀郡有馬郡川辺郡、そして淡路島の津名郡三原郡になった。

大阪府・和歌山県・兵庫県の一部 (1915 - 1925)[編集]

1915年、大正4年軍令陸第10号(9月13日制定、14日公布)で[12]、兵庫県氷上郡第10師管に返された。多紀・有馬・川辺の3郡と淡路島の2郡は引き続き第4師管にとどまった。

1924年、大正13年軍令陸第第4号(5月5日制定、7日公布)により[13]旅管が廃止になり、師管の下に直接連隊区が属することになった。区域には変更がなかった。

  • 第4師管(1924年5月7日 - 1925年4月30日)
    • 大阪連隊区
    • 篠山連隊区
    • 堺連隊区
    • 和歌山連隊区

大阪府・和歌山県・兵庫県東部 (1925 - 1940)[編集]

1925年に陸軍の4個師団が削減されると、師管もまた数を減らすことになり、大正14年軍令陸第2号(4月6日制定、4月8日公布、5月1日施行)で陸軍管区表が改定された[14]。第4師管は兵庫県部分を広げただけである。従来からの多紀郡有馬郡川辺郡(及び市制施行して川辺郡から分離した尼崎市)と淡路島の2郡に加え、面積はさほどでもないが人口が多い神戸市西宮市武庫郡氷上郡が加わった。連隊区では篠山連隊区が廃止になり、第10師管から神戸連隊区が移管された。しかし、連隊衛戍のためには篠山に歩兵第70連隊があり、神戸には部隊が置かれなかった[15]

大阪師管・師管区への改名と廃止 (1940 - 1945)[編集]

全国の師管の名称は、1940年8月1日に、昭和15年軍令陸第20号(7月24日制定、26日公布、8月1日施行)によって、番号をやめて地名をとった[16]。第4師管はなくなり、大阪師管に引き継がれた。連隊区と管区は当面そのままだったが、1941年、1942年の変更を経て、1945年には大阪師管区に改編された。8月の敗戦とともに師管区の意義は失われ、翌1946年に法令上も廃止された。

脚注[編集]

  1. ^ 『太政類典』第2編第205巻(兵制4・武官職制4)「鎮台条例改定」、リンク先の2コマめ。
  2. ^ a b 公文類聚』第9編第6巻(兵制門・兵制総・陸海軍管制・庁衙及兵営城堡附・兵器馬匹及艦舩・徴兵)、「鎮台条例ヲ改正ス」の七軍管疆域表、リンク先の8コマめ。太政官文書局『官報』第561号(明治18年5月18日発行)
  3. ^ 公文類聚』第9編第6巻(兵制門・兵制総・陸海軍管制・庁衙及兵営城堡附・兵器馬匹及艦舩・徴兵)、「鎮台条例ヲ改正ス」の諸兵配備表。リンク先の10コマめ。
  4. ^ 『官報』 第1459号(明治21年5月14日)、陸軍管区制定の件。リンク先の7 - 9コマめ。本節の出典はこれによる。
  5. ^ 用字は「大坂」も。
  6. ^ 『官報』第2064号(明治23年5月20日)、陸軍管区表改定。
  7. ^ 『官報』第3811号(明治29年3月16日)。『公文類聚』第20編第20巻「陸軍団隊配備表○陸軍管区表ヲ改正シ○陸軍常備団隊配備表及要塞砲兵配備表ヲ廃止ス」。
  8. ^ 『公文類聚』第20編第20巻「陸軍団隊配備表○陸軍管区表ヲ改正シ○陸軍常備団隊配備表及要塞砲兵配備表ヲ廃止ス」、「師管新分画及之に関する動員計画意見」の三、リンク先の13コマめ。
  9. ^ 『公文類聚』第20編第20巻「陸軍団隊配備表○陸軍管区表ヲ改正シ○陸軍常備団隊配備表及要塞砲兵配備表ヲ廃止ス」、「師管新分画及之に関する動員計画意見」の六、リンク先の15コマめ。
  10. ^ 『官報』第5882号(明治36年2月14日)
  11. ^ 『官報』第7268号(明治40年9月18日)
  12. ^ 『官報』936号(大正4年9月14日)。『公文類聚』第39編第14巻、「陸軍管区表中ヲ改正ス」。
  13. ^ 『官報』第3509号(大正13年5月7日)。『採余公文』大正13年「陸軍省 陸軍管区表改正報告ノ件」。
  14. ^ 『官報』第3785号(大正14年4月8日)
  15. ^ 大正14年軍令陸第1号で改定された陸軍常備団隊配備表。3月27日制定、4月8日公布、5月1日施行。
  16. ^ 『官報』第4066号(昭和15年7月26日)

参考文献[編集]