留置場

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留置所 から転送)

留置施設いわゆる留置場りゅうちじょう)とは、都道府県警察に設置され、警察法及び刑事訴訟法の規定により、都道府県警察の警察官逮捕する者または受け取る逮捕された者であって留置されるもの、刑事訴訟法の規定により勾留されるもの、法令の規定により留置施設留置することができることとされる者を収容する施設をいう。留置所(りゅうちじょ)と呼ばれる事も多いが俗称である。 収容の目的は、被留置者の逃走及び罪証隠滅の防止である。

留置施設に被逮捕者や被勾留者を収容する制度は代用刑事施設代用監獄)(刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律15条)制度と呼ばれる。自白強要冤罪の温床になるとして、日本弁護士連合会が廃止を求めたが、同法により改めて法定された。

弁護人弁護士)は刑事弁護だけで生計を立てることが不可能であるため、他業務と並行して弁護も行っている。代用刑事施設は拘置所より場所・時間的に便利な面があるため、廃止された場合に接見に行くことが難しくなるなど、弁護活動に障害が生ずる可能性もある。代用刑事施設のある警察署は、主要な街の中心にあるなど交通の便の良いところにあるうえ、拘置所は都道府県に1~2箇所しかない。(例えば、北海道旭川市稚内市など道央・道北地域においては、旭川市から数十キロ離れた名寄市に一箇所あるのみ(旭川刑務所名寄拘置支所)である。)

なお「泥酔者を保護するために留置場に入れられる。」と勘違いしている人が見受けられるが、泥酔者他の「要保護者」が入るのは「保護室」(いわゆるトラ箱)であり、警察官職務執行法第3条第1項及び酒に酔つて公衆に迷惑をかける行為の防止等に関する法律第3条第1項に基づく警察署内の施設であって、留置場とは全く別の施設である(泥酔して何らかの犯罪に及び、逮捕された場合に限り、留置場行きである)。このような勘違いの一因として、留置施設によっては夜間の監視体制等の問題から保護室が留置場に隣接しているケースがあることが考えられる。留置場は「逮捕された身柄」や、「勾留状によって勾留された身柄」を収容する施設で、要保護者が留置場に入れられてしまったら逮捕・監禁罪になりかねない。