建築設備士
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建築設備士(けんちくせつびし)とは、建築設備士試験に合格した者である。
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[編集] 概要
建築設備(空調・換気、給排水衛生、電気等)の高度化・複雑化などの建築設備に係る設計・工事監理を建築士が行うにあたり的確に対応し、建築士から意見を求められた場合にアドバイスをするために作られた資格。
「建築設備設計に関する唯一の資格」と勘違いして取得した人も多いが、実際は建築士へのアドバイザー資格であり、建築設備設計・監理業務は建築士の独占業務である為、建築設備士には認められていない。
近年、多くの建築設備士が認められていない建築設備設計業務を行っている事を国交省において設備団体が自ら暴露し問題化した。
実際の業務としては建築士が設備設計を行う際に意見を求めた場合のみ、建築士に対して設備について意見を言う事が認められており、建築士がその意見を認め聴いた場合は建築確認申請書に名前が記載される。 (建築士は、その意見に対して認められない場合は聴かなくてよい。)
建築設備士は、建築設備全般に関する知識及び技能を有し、建築士に対して、高度化・複雑化した建築設備の設計・工事監理に関する適切なアドバイスを行える資格者です。 建築設備士が建築設備設計の業務において建築士へのみ行えるアドバイザー資格である事を明確にし、新に一級建築士より設備設計一級建築士資格を認定する制度を創設した。
建築設備士については、数年の業務実績を持って一級建築士への受験資格として認定するか現在国交省 建築士制度小委員会にて検討中され平成19年12月に最終答申を行われ、建築設備士として4年間の業務で平成20年度の一級建築士の受験が可能と確定した。 また、建築設備士として5年以上の実務経験プラス一級建築士取得者は設備設計一級建築士への講習・考査を受ける事が可能となった。 また、ココで言う建築設備士としての実務経験は建築士法改正の平成20年末までは便宜上本来認められていない「建築設備設計業務」も認める方針だが、平成21年以降は本来の業務である「建築士への設備意見」のみを認める方向となっている。
設備団体は構造計算書偽装問題を機に建築士の業務範囲を狭め、建築設備士を設備設計資格に格上げさせようと画策を行ったが、結果として「上を向いて唾を吐く」行為となり、非合法だが建築士の裁量の範囲でなんとか出来た建築設備士による建築設備業務も明確に禁止される事となった。
よって、建築設備士は今後も建築設備の設計・監理業務は認められず、建築設備設計・監理業務を志す人が必要資格である一級建築士や設備設計一級建築士を受験する為の通過点となる資格となった。
[編集] 業務
建築設備全般に関する知識及び技能を有し、建築士に対して、高度化・複雑化した建築設備の設計・工事監理に関する適切なアドバイスを行う。
[編集] 受験資格
学歴を有する者(大学、高等学校、専修学校等の正規の建築、機械又は電気に関する課程を修めて卒業した者)、一級建築士等の資格取得者、建築設備に関する実務の経験を有する者。またそれぞれ実務年数が必要となる。
[編集] 試験
一次試験が6月頃、二次試験が8月頃となっていて、札幌市、仙台市、東京都、名古屋市、大阪市、広島市、福岡市で試験が行われる。また、円滑に業務が遂行できるように登録制になっている。
[編集] 試験科目
- 一次試験
- 建築一般知識
- 建築設備
- 法規
- 二次試験(設計製図・記述)
- 建築設備基本計画
- 建築設備基本設計(空調・換気設備、給排水衛生設備、電気設備より1部門選択)

