管理業務主任者

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管理業務主任者(かんりぎょうむしゅにんしゃ)は、マンションの管理の適正化の推進に関する法律制定にともないマンションの委託契約に関する重要事項や管理事務の報告を行うために設けられた国家資格のひとつである。不動産業は開発分譲・流通・賃貸・管理の大きく分けて四つに分類できるが、前三つは宅地建物取引主任者が行うことができ、最後の管理は管理業務主任者が行うことができる。管理業務主任者は、管理会社からの立場でマンションの問題解決を行わなくてはならない。

目次

[編集] 資格が必要な業務

以下の業務は管理業務主任者のみがおこなえる独占業務である。(業務独占資格

  • 委託契約に関する重要事項の説明および重要事項説明書への記名押印
  • 管理委託契約書への記名押印
  • 管理事務の報告。

[編集] 管理業務主任者の設置義務

管理会社は国土交通省へ業登録の際において、人の居住の用に供する独立部分が6以上の30管理組合に一人以上の専任の管理業務主任者を選任し届け出なければならないこととなっている。(必置資格

なお、管理会社が宅建業者の場合、専任の管理業務主任者である者は専任の宅地建物取引主任者を兼任することはできない。


[編集] 管理業務主任者試験

試験主体は国土交通大臣で、社団法人高層住宅管理業協会を指定試験機関として実施する国家資格である。

  • 受験資格
  • 年齢・性別・学歴等の制限は一切ない。
  • 管理業務主任者証の交付には2年以上の実務経験と登録が必要になる。(但し、実務講習を受講することにより2年以上の実務経験を有する者と同等の能力を有すると認められるため登録ができ、管理業務主任者証の交付申請ができる。)
  • 案内書の配布(8月1日から9月30日)
  • 試験の申し込みの受付(9月1日から9月30日まで)
  • 実施時期
    年1回(通常12月第1日曜日)
  • 実施地域
    札幌市仙台市東京都名古屋市大阪市広島市福岡市那覇市(必ずしも市域内で実施するとは限らず、周辺市町村の場合もある)
  • 試験科目 
    1. 管理事務の委託契約に関すること
    2. 管理組合の会計の収入及び支出の調定並びに出納に関すること
    3. 建物及び附属施設の維持又は修繕に関する企画又は実施の調整に関すること
    4. マンションの管理の適正化の推進に関する法律に関すること
    5. 前各号に掲げるもののほか、管理事務の実施に関すること

<管理業務主任者試験合格率>

年度 受験者数 合格者数 合格率 合格点
平成13年度
57,179人
33,742人
58.5%
38点
平成14年度
35,287人
10,390人
29.4%
33点
平成15年度
27,017人
5,651人
20.9%
35点
平成16年度
24,104人
4,617人
19.2%
37点
平成17年度
22,576人
5,019人
22.2%
36点
平成18年度
20,830人
4,209人
20.2%
33点
平成19年度
20,194人
4,497人
22.3%
33点
平成20年度
20,215人
4,113人
20.3%
34点

[編集] 試験の難易度

平成13年度から始まったばかりの試験であり、民法・借地借家法・宅建業法・区分所有法などの試験範囲が重複していることにより、宅地建物取引主任者又は宅建受験者には合格しやすい資格と言われている。そのため、宅建受験者及び宅建合格者の受験が多くなり、その上、試験の知名度が上がったことにより、年々難化し、現在では宅建とほぼ同程度のレベルといわれている。標準勉強時間は、約300時間。また、試験範囲がほぼ同じで管理業務主任者試験より難度が高いマンション管理士の知名度も同時に向上しているので、ダブル取得を目指す受験生の増加し、数年後には現在よりも難度が高くなるだろうといわれている。

[編集] 略称

宅建に対し管業と一般に呼称されている。また取引主任者(宅建)という呼称に対しては管理主任者と呼ばれることが多い。

[編集] 名称変更の可能性

宅地建物取引主任者に比べ管理業務主任者の名称は資格内容が分かりにくいとの指摘から、将来「共同住宅管理主任者」または「集合住宅管理主任者」に変更されるといわれている。そもそも管理業務主任者の名称は、前身の民間資格時代の名称をそのまま引き継いだものであり暫定的な名称として採用されたものである。

[編集] 関連項目

[編集] 外部リンク