自家用操縦士
| 自家用操縦士 | |
|---|---|
| 実施国 | |
| 資格種類 | 国家資格 |
| 分野 | 交通、航空 |
| 試験形式 | 学科及び実技 |
| 認定団体 | 国土交通省 |
| 等級・称号 | 自家用操縦士 |
| 根拠法令 | 航空法 |
| 公式サイト | http://www.japa.or.jp/ |
自家用操縦士(じかようそうじゅうし)は、航空従事者国家資格のうちの1つ。国土交通省管轄。
報酬を受けないで、無償の運航を行う航空機つまり自家用の軽飛行機やビジネスジェットなどの操縦に必要な資格である。運転免許の第一種に相当。
飛行機と回転翼航空機と滑空機と飛行船に分かれ、滑空機以外は、陸上単発ピストン、陸上単発タービン、陸上多発ピストン、陸上多発タービン、水上単発ピストン、水上単発タービン、水上多発ピストン、水上多発タービン、滑空機は曳航装置なし動力滑空機、曳航装置付き動力滑空機、上級滑空機、中級滑空機の等級がある。国土交通大臣が指定する型式の航空機については型式についての限定もある。
国家試験は、学科試験が年2回以上実施される(実施は国土交通省)。学科試験合格後、実技試験を実施する。試験には17歳以上(滑空機は16歳以上)の年齢制限のほか、一定の飛行経歴が必要になる。飛行経歴については航空従事者の項目を参照のこと。
なお、「操縦練習飛行許可」という許可証もあり、これと航空身体検査証明を取得していれば、指導員役の有資格者を副操縦士席に座らせ、“仮免許”の形で取り敢えず飛行する事は可能である(イカロス出版等々から出版されている各種のガイドブックでも、“やりたくなったら何はともあれ許可を取って飛ぶ事が上達の秘訣”と指南している)。
[編集] 試験科目
- 飛行機、回転翼航空機、飛行船
- 学科
- 航空工学
- 航空気象
- 空中航法
- 航空通信
- 航空法規(国内・国際)
- 実技
- 運航知識、飛行前作業、離着陸、異常時及び緊急時の操作、航空交通管制機関等との連絡、総合能力等
- 外部視認飛行
- 野外飛行
- 滑空機
- 学科
- 航空工学
- 滑空飛行に関する気象
- 空中航法
- 航空通信(動力滑空機のみ受験)
- 航空法規(国内)
- 実技
[編集] 身体的条件等
自家用操縦士の資格を保持していても、航空身体検査証明を取得しなければ飛ぶことはできない。自家用飛行に必要な身体検査基準は国により異なる。 例えば、一例として視力(遠視力)をあげると
- 日本・・・各眼0.7以上(レンズの矯正度数に制限あり)
- ICAO・・・各眼0.5以上・両眼0.7以上(矯正度数の規定なし。但し度数の高い場合コンタクトレンズまたはhigh-indexレンズ使用)
- 米国・・・各眼0.5以上(矯正度数の規定なし)
- 欧州・・・各眼0.5以上・両眼1.0以上(矯正度数に制限あり)
というように国により異なっている(上記は裸眼または矯正どちらでも可。裸眼視力のみについての規定はない)。
その他の身体的条件、脳波検査や心電図検査の扱いも国により異なっている。
(詳細については国土交通省資料「我が国の制度・基準と国際標準等との比較分析」を参照)