小型船舶操縦士

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小型船舶操縦士免許(こがたせんぱくそうじゅうしめんきょ)は、日本国内においてレジャースポーツなどで使う海や湖水を走るエンジン付き小型船(モーターボートホバークラフト、エンジン付きヨット、水上オートバイ)を操縦するために必要な免許であり、船舶職員及び小型船舶操縦者法に定める海技従事者の一つである。小型船舶操縦士の保有を証明して交付される公文書を小型船舶操縦免許証という。通称で「ボート免許」とも呼ばれる。

小型船舶操縦免許証(最新様式) 縦5.4cm×横8.56cm

目次

[編集] 小型船舶操縦士免許の区分

  • 2004年11月1日 以降
免許の種類 船の大きさ 航行区域 取得年齢
1級小型船舶操縦士 総トン数20トン未満 無制限 満18歳以上(満17歳9ヶ月以上より受験可能)
2級小型船舶操縦士 総トン数20トン未満(18歳になるまでは5トン未満) 平水区域および海岸から5海里以内(約9km) 満16歳以上(満15歳9ヶ月以上より受験可能)
2級小型船舶操縦士(湖川小出力限定) 出力15kW未満の小型船舶(水上オートバイを除く) 湖・川及び指定水域 満16歳以上(満15歳9ヶ月以上より受験可能)
特殊小型船舶操縦士 水上オートバイ専用 陸岸から2海里以内(約3.7km) 満16歳以上(満15歳9ヶ月以上より受験可能)
  • 2003年6月1日 - 2004年10月31日まで
免許の種類 船の大きさ 航行区域 取得年齢
1級小型船舶操縦士 総トン数20トン未満 無制限 満18歳以上(満17歳9ヶ月以上より受験可能)
1級小型船舶操縦士(5トン限定) 総トン数5トン未満 無制限 満18歳以上(満17歳9ヶ月以上より受験可能)
2級小型船舶操縦士 総トン数20トン未満 平水区域および海岸から5海里以内(約9km) 満18歳以上(満17歳9ヶ月以上より受験可能)
2級小型船舶操縦士(5トン限定) 総トン数5トン未満 平水区域および海岸より5海里以内(約9km) 満16歳以上(満15歳9ヶ月以上より受験可能)
2級小型船舶操縦士(湖川小出力限定) 総トン数5トン未満エンジン20馬力未満 湖・川 満16歳以上(満15歳9ヶ月以上より受験可能)
特殊小型船舶操縦士 水上オートバイ - 満16歳以上(満15歳9ヶ月以上より受験可能)
  • 1999年5月20日 - 2003年5月31日まで
免許の種類 船の大きさ 航行区域 取得年齢
1級小型船舶操縦士 総トン数20トン未満 無制限 満18歳以上(満17歳9ヶ月以上より受験可能)
2級小型船舶操縦士 総トン数20トン未満 沿海区域および海岸から20海里以内(約37km) 満18歳以上(満17歳9ヶ月以上より受験可能)
3級小型船舶操縦士 総トン数20トン未満 平水区域および海岸から5海里以内(約9km) 満18歳以上(満17歳9ヶ月以上より受験可能)
4級小型船舶操縦士 総トン数5トン未満 平水区域および海岸より5海里以内(約9km) 満16歳以上(満15歳9ヶ月以上より受験可能)
5級小型船舶操縦士 総トン数5トン未満 湖・川および海岸より1海里以内(約1.8km) 満16歳以上(満15歳9ヶ月以上より受験可能)
湖川小馬力5級小型船舶操縦士(限定5級免許) 総トン数5トン未満エンジン10馬力未満 湖・川および指定区域 満16歳以上(満15歳9ヶ月以上より受験可能)
  • 1974年5月25日 - 1999年5月19日まで
免許の種類 船の大きさ 航行区域 取得年齢
1級小型船舶操縦士 総トン数20トン未満 無制限 満18歳以上
2級小型船舶操縦士 総トン数20トン未満 沿海区域および海岸から20海里以内(約37km) 満18歳以上
3級小型船舶操縦士 総トン数20トン未満 平水区域および海岸から5海里以内(約9km) 満18歳以上
4級小型船舶操縦士 総トン数5トン未満 平水区域および海岸より5海里以内(約9km) 満16歳以上

1級・2級・限定2級では特殊の操縦は出来ない。また特殊のみではそれ以外の種類の操縦は出来ない。これは四輪自動車自動二輪車が別免許になっている運転免許と同じ理屈である。

[編集] 試験

  • 各地で不定期に行われている。日程は各試験機関に問い合わせ願いたい。学科試験は一級、二級、特殊が四肢択一、二級(湖川小出力限定)が正誤式になっている。

[編集] 試験科目

身体検査
  1. 視力
  2. 弁色力
  3. 聴力
  4. 疾病及び身体機能の障害
学科

合格基準は各学科50%以上、総合65%以上である。

  • 一般科目
  1. 操縦者の心得及び遵守事項(一級、二級、特殊は12問出題(6問以上合格)、二級(湖川小出力限定)は10問出題(5問以上合格))
  2. 交通の方法(一級、二級は14問出題(7問以上合格)、二級(湖川小出力限定)は8問出題(4問以上合格)、特殊は10問出題(5問以上合格))
  3. 運航(一級、二級は24問出題(12問以上合格)、二級(湖川小出力限定)は12問出題(6問以上合格)、特殊は18問出題(9問以上合格))
  • 上級科目
  1. 上級運航I(一級のみの科目。8問出題(4問以上合格))
  2. 上級運航II(一級のみの科目。6問出題(3問以上合格))
実技
  1. 小型船舶の取り扱い(一級、二級は基礎と応用)
  2. 操縦(一級、二級は基礎と応用)

[編集] 免許取得方法の選択肢

大きく分けて2つある。ひとつは通称「受験コース」と呼ばれるもので、もうひとつは「教習所コース」と呼ばれるものである。「受験コース」とは、試験機関(日本海洋レジャー安全・振興協会)実施の身体検査・学科試験・実技試験を受ける方法のことである。

国家試験受験コース
「受験コース」の中にも選択肢があり、一般的なのはボート免許「スクール」に参加し、座学講習とスクールの船を使った実技講習を受け、復習(試験勉強)をした後に、本試験に臨む方法である。
他にも、全てスクールに頼らず独学で勉強し試験に臨む方法もある。だが、この独学方式では学科試験はともかくとして、実技試験の準備のためには身近に小型船舶操縦士がいて船舶の操縦を適切に指導してくれる必要があり また、受験者つまり免許未保有者が港則法海上交通安全法の適用水域で免許保有者が監視・指導の上であっても無免許運転となり、操船練習する場合にはこれらの法が適用されない水域まで行く必要がある。操船した場合には運転者は無免許運転、同乗している免許保有者(指導者)は無免許運転幇助の罪に問われる。
免許スクール等での指導員は、免許未保有者の操船について監視、指導を行うことができる免許(小型船舶操縦指導員)を国土交通大臣から別に受けているので罪には問われない。
このような点から独学での方法はあまり一般的ではないとされる。
教習所コース
「教習所コース」は、「国家試験免除講習」を利用する方法である(下節に説明)。

[編集] 国家試験免除講習

国土交通省に登録されている水産高校(約40校)や民間企業等(約10団体)、財団法人日本船舶職員養成協会の小型船舶教習所に入校して、免許取得を目指すコースである。法では小型船舶操縦士養成施設と呼ばれる。

法律に定められたカリキュラムを履修し、国家試験と同じ内容の修了試験に合格すると修了となる。その修了証明書と必要書類を添付して試験申請を行うと、国家試験のうち、学科試験と実技試験が免除され身体検査のみとなる。

[編集] 費用と講習期間

[編集] 民間の登録小型船舶教習所の場合

1級小型船舶操縦士
学科・実技講習料:約7万円、受験・免許代行申請料:約5,600円、法定費用(身体検査料:約3,200円、学科試験料:約5,900円、実技試験料:約18,600円、免許交付印紙代:約2,000円)計約29,700円で合計約11万円弱。
学科講習24時間、実技講習12時間(但し、マンツーマンの実技講習の場合は最短4時間)学科試験2時間20分、実技試験25分の最短講習4日で取得可能。
2級小型船舶操縦士
学科・実技講習料:約4万円、受験・免許代行申請料:約5,600円、法定費用(身体検査料:約3,200円、学科試験料:約3,000円、実技試験料:約18,600円、免許交付印紙代:約2,000円)計約26,800円で合計約72,000円。
学科講習12時間、実技講習12時間(但し、マンツーマンの実技講習の場合は最短4時間)学科試験1時間10分、実技試験25分、最短3日で取得可能。
特殊小型船舶操縦士(水上オートバイ)
学科・実技講習料:約22,000円、受験・免許代行申請料:約5,600円、法定費用(身体検査料:約3,200円、学科試験料:約2,600円、実技試験料:約16,000円、登録免許税:約1,500円)計約23,300円で合計約51,000円
学科講習6時間、実技講習90分、学科試験50分、実技試験15分、最短2日で取得可能。

[編集] 水産・海洋系高校の場合

 水産・海洋系高校の場合、カリキュラムの中での講習となるため、講習料はかからない。1級または2級および特殊小型船舶操縦士あわせて 法定費用:計約3万円のみ。

 ただし水産・海洋系高校の場合、高校3年間卒業しなければ資格取得できない。1級、2級および特殊のどの登録小型船舶教習所として登録してあるかによって取得できる免許が異なる。なお、1級または2級の登録小型船舶教習所の認定を受けている水産高校では大抵、下の説明にある小型旅客安全講習をカリキュラムの中で講習するため特定操縦免許もついている。

[編集] 特定操縦免許

旅客を運送する小型船舶(旅客船、遊漁船等)の操縦者のために必要な資格。小型旅客安全講習を終了し取得する。

[編集] 小型旅客安全講習

2003年6月1日から海難発生時における措置、救命設備その他の救命に関する講習を受けることが義務付けられている。

[編集] 関連項目

[編集] 外部リンク