強要罪

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強要罪
法律・条文 刑法223条
保護法益 意思決定の自由
主体
客体
実行行為 強要
主観 故意犯
結果 結果犯、侵害犯
実行の着手 暴行・脅迫を開始した時点
既遂時期 相手方が義務のないことを行った時点
法定刑 3年以下の懲役
未遂・予備 未遂223条3項
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強要罪(きょうようざい)とは、刑法で規定された個人的法益に対する犯罪権利の行使を妨害し、義務なきことを強制することで成立する。保護法益は、意思の自由。「刑法 第二編 罪 第三十二章 脅迫の罪」に、脅迫罪とともに規定されている。

人を逮捕監禁して第三者に義務なき行為を要求した場合には、特別法である人質による強要行為等の処罰に関する法律により重く処罰される。

概説

(強要)
第223条 生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、3年以下の懲役に処する。
2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者も、前項と同様とする。
3 前2項の罪の未遂は、罰する[1]

成立要件

  • 脅迫を用いる行為:「殴るぞ」「土地を取るぞ」、そばアレルギーの人に「蕎麦食え」など。
  • 暴行を用いる行為:殴り続ける、胸ぐらを掴むなど。
  • 義務ではないことを強要する、権利行使を妨害する行為:「土下座しろ」や「借金を無い事にしろ」など。

前者2点のうちいずれかと後者が当てはまる場合に強要罪が成立する。

強要罪が成立したケース

  • いわゆる「押し売り」。
  • 建設業者が、宅地開発を許可しない県庁課長の腕を掴んで、無理やり公印を押させた。
  • 周囲を取り囲み、謝罪文を書かせた。
  • 脅迫により質問への回答を無理強いする(ロート製薬強要事件)。
  • そばアレルギーの人にそばを食わせて、重篤状態に陥らせた。
  • 使用者が労働者に解雇一身上の都合での退職を選べと選択を迫り、「会社都合」ではなく「一身上の都合」とした退職願いを書かせた[2]
  • 店員に土下座を強要し、その様子をツイッターに投稿(しまむら土下座強要事件)[3]
  • 店員にクレームをつけ、土下座を強要(ボウリング場土下座強要事件)[4]

他罪との関係

法定刑

法定刑は、3年以下の懲役未遂罪であっても同じく3年以下の懲役。

強要罪の時効

強要罪の公訴時効は3年。

脚注

出典

  1. ^ 『デイリー六法2016 平成28年版 』三省堂、2015年10月16日。1856頁。ISBN 4-3851-5959-9
  2. ^ 昭和28年11月26日 最高裁判決
  3. ^ 「しまむら店員に土下座強要」で「炎上」した女性が逮捕 Huffington Post Japan、2013年10月7日
  4. ^ 平成27年3月18日 大津地方裁判所

参考文献

関連項目