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常陸国司

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

常陸国司(ひたちこくし)は、常陸国国司のことで、常陸守常陸介、常陸大掾、常陸少掾、常陸大目、常陸少目の各1人で構成された。常陸国は、上総国上野国とともに、天長3年(826年)以降、親王が国守を務める親王任国となり、この場合の常陸守を特に常陸太守と称した。親王任国となった当初から親王太守は現地へ赴任しない遙任だったため、国司の実務上の最高位は常陸介である。

律令による官位相当と定員

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養老律令官位令が定める大国官位相当は守が従五位上、介が正六位下、大掾が正七位下、少掾が従七位上、大目が従八位上、少目が従八位下である[1]職員令が定める大国の定員は、守から少目まで各1人、計6人である[2]。但し、宝亀6年(775年)には少掾2員・少目2員と増員している。[3]。 国司には含まれない史生の大国における定員は養老令で3人だが[4]延喜式では5人である。他に国博士1人、国医師1人、学生50人、医生10人が定員として置かれた[5]

親王任国となって以降の常陸太守の位階は必然的に他の国守より高くなるため、一般的に従五位上程度ではなく官位相当は正四位下とされた[6]。また、賀陽親王葛原親王時康親王など二品で常陸太守に任じられた例もある。

平安時代中期、平国香貞盛父子が常陸大掾となり、平将門を鎮圧した功績で維幹(国香の孫で貞盛の養子)の子孫が常陸大掾を継承して在庁官人を掌握、「大掾氏」と称したとされるが、平安時代後期の国衙発給文書からは大掾の任官事実を裏付けるものは確認できないことから、鎌倉時代初期に維幹の6代目の子孫にあたる馬場資幹源頼朝から祖先にちなんだ常陸大掾の地位を与えられてから代々の世襲(「大掾氏」)が成立したとする見方が出てきている(これは国衙発給文書の署判に大掾の署名が登場する時期と合致している)[7]

人物

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常陸守

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常陸太守

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親王太守は現地へ赴任しない遙任で、例えば葛原親王時康親王のような常陸太守が実際に任地に赴くことはないので、国司の実質的長官は常陸介であった。

常陸介

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天長3年(826年)に常陸国が親王任国とされてからは、「常陸介」が実質的な実務上の最高位であり、官位は養老律令の官位令が定める大国の官位相当の介の正六位下ではなく、従五位以上であることに注意する必要がある。なお、『源氏物語』に登場する架空の人物に常陸介がいる。

  • 大伴弟麻呂 - 783年(延暦2年)任官。
  • 藤原緒嗣 - 791年(延暦10年)から797年(延暦16年)7月までの間のいずれか。
  • 藤原維幾 - 平将門の乱発生時の国司。
  • 菅原孝標 - 1032年(長元5年)から1036年(長元9年)、更級日記に常陸に下向する父と都に残る娘の別れの様子が書かれている。
  • 藤原実宗- 1107年(嘉承2年)前後
  • 平家盛 - 1147年任官
  • 平頼盛 - 1149年(久安2年)任官、1158年(保元3年)中務権大輔兼任として再任。
  • 平経盛 - 1156年任官
  • 平教盛 - 1160年任官
  • 佐竹隆義 - 1182年(寿永元年)12月
  • 島津忠景 - 1267年(文永4年)から1295年(永仁3年)までの間のいずれか。
  • 佐竹貞義 - 1287年(弘安10年)から1352年10月18日(正平7年/文和元年9月10日)までの間のいずれか。

武家官位としての常陸国司

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常陸守
常陸介

脚注

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  1. ^ 『日本思想大系 律令』官位令第1、新装版128-150頁。
  2. ^ 『日本思想大系 律令』職員令第2、大国条、新装版192-193頁。
  3. ^ 続日本紀』、宝亀6年(775年)3月2日 (旧暦)の条
  4. ^ 『日本思想大系 律令』官位令第1、新装版192-193頁。
  5. ^ 『日本思想大系 律令』職員令第2、国博士医師条、新装版192-196頁。
  6. ^ なお、四品親王の場合、弾正尹に任じられる場合には「守」、太守に任じられる場合には「行」と記されている(『三代実録』)。
  7. ^ 高橋修「『常陸平氏』再考」(初出:高橋 編『実像の中世武士団』高志書院、2010年)/所収:高橋 編著『シリーズ・中世関東武士の研究 第一六巻 常陸平氏』(戒光祥出版、2015年)ISBN 978-4-86403-167-7