失踪者
![]() |
失踪者(しっそうしゃ)とは、どこにいるのか分からなくなってしまった人、足取りのつかめない人のことである。
概説[編集]
「失踪者」は自らの意志によってどこにいるのか分からなくした場合も、自らの意思とは無関係に行方が分からなくなってしまった場合も含む。 犯罪や事故に巻き込まれて居所を知らせることができない状態(失踪事件)も、犯罪に関与して居所を知らせられない(知らせたくない)場合なども含まれる。
類似の表現との比較[編集]
![]() |
行方不明[編集]
ほぼ、同義語である。「行方不明」という表現は「どこに行ったのか分からない」意味である。事故・事件に巻き込まれていると特定されている場合は、自分の意志が入っていないというニュアンスが(「失踪」に比べれば)比較的強い「行方不明」という表現が多く使われる傾向がある。すでに命が失われていることが予想される場合でも「行方不明」ならば違和感が無い。また未成年に「行方不明」、成年に「失踪者」という使い分けもある[要出典]。[1]
家出人[編集]
「家出人」という表現には「自己意志による」という判断・断定が含まれる。それを避けるために「失踪者」が用いられる。ただし、日本の警察などでは、事件性が薄いと警察関係者が判断した場合に「家出人」という表現が用いられることが多い[2](児童などを除く。児童の場合は迷子などの場合がある)。また一人暮しなどが増え「家」という観念が薄れつつあるのも「失踪者」という言葉が使われる場合が多くなっている要因である。
日本における失踪者[編集]
失踪者の捜索願い(失踪届け出)受理件数はピークであった2002年の10万2880人から2010年の8万655人(1966年以後で最少)までは減少傾向であった。2010年以降は増加傾向であり、2019年は、前年より減少して、8万6,933人となっている。これは届け出のあった数字のみであり、実際の数はこれを上回っているものと思われる。最近では失踪しても携帯電話などで連絡がとれる場合には届け出をしない場合もあるという。
一方、2019年における失踪者の所在確認(死亡も含む)数は捜索願いのあったもので8万4,362人(内、死亡確認が3,746人、その他が8,706人)であり、このうち、1年以内の所在確認数は7万6,842 人(内、死亡確認が3,533人、その他が4,802人)であった。[3]過去に失踪届け出のあった人も含んだ数であり、2019年に届け出のあった失踪者の発見数ではない。
更に行方不明者の動機は、2019年で最も多いのが、認知症が1万7,479人(行方不明者全体構成比の約20.1%)であった。次いで、家庭関係(親子間不和、夫婦間不和等)が1万4,335人(行方不明者全体構成比の約16.5%)であり、次に事業関係(事業不振、失業、職場人間関係不和等)が1万244人(行方不明者全体構成比の約11.8%)であった。これら3つの原因で半数近くを占める。[3]特異行方不明者(犯罪や事故等に巻き込まれ、生命又は身体に危険が生じているおそれ等のある行方不明者)数は、5万9,115人であった。[4]また、1989年から2019年までの捜索願いを受理した失踪者の合計は272万127人で、同期間の所在確認数は捜索願いのあったものだけでは247万8,750人であった。[3]
更に、捜索願いがなかったものも含めた場合、1989年から捜索願いがなかったものを含めた統計があった2008年までであるが、170万3,490人(あったもののみは、158万9,179人)である。[5][6]よって、単純計算はできないが届け出のあった人のうち、年平均で8,000人ほどが未発見のままと考えられる。 また、2015年~2019年の5年平均では、約2,300人である。[7]
失踪者を探すと自称する探偵などのビジネスも、失踪者の増加とともに拡大している。テレビにおいては失踪者を取り上げる番組がしばしば放送され、これにより後日発見されることもある[8]。
警察庁が発表した『行方不明者の状況』[3]によれば、失踪者の数は次のようになる。
年度 | 総数 | 男女別 | 成人(20歳以上)・少年別 | 所在確認数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | 成人 | 少年 | |||
1966(昭和41)年 | 91,593 | 46,144 | 45,449 | 46,783 | 44,810 | 63,667 |
1970(昭和45)年 | 100,753 | 49,195 | 51,558 | 55,761 | 44,992 | 74,218 |
1980(昭和55)年 | 101,318 | 48,398 | 52,920 | 55,206 | 46,112 | 88,821 |
1990(平成2)年 | 90,508 | 47,047 | 43,461 | 53,111 | 37,397 | 80,666 |
2000(平成12)年 | 97,268 | 58,946 | 38,322 | 71,854 | 25,414 | 83,730 |
2010(平成22)年 | 80,655 | 51,706 | 28,949 | 61,123 | 19,532 | 78,467 |
2015(平成27)年 | 83,948 | 53,319 | 28,716 | 64,064 | 17,971 | 80,232 |
2019(平成31/令和元)年 | 86,933 | 55,747 | 31,186 | 70,108 | 16,825 | 84,362 |
年齢別 | 9歳以下 | 10歳代 | 20歳代 | 30歳代 | 40歳代 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳以上 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
届出数 | 1,253 | 15,572 | 17,852 | 10,512 | 7,935 | 6,016 | 5,109 | 10,517 | 12,167 | 86,933 |
比率 | 1.4% | 17.9% | 20.5% | 12.1% | 9.1% | 6.9% | 5.9% | 12.1% | 14.0% | 100% |
同年代人口 10万人当たり |
12.7 | 139.4 | 141.3 | 73.5 | 42.8 | 37.0 | 31.5 | 66.0 | 108.2 | --- |
認知症失踪者[編集]
警察庁の統計によれば、認知症で行方不明の届出がなされた件数は前述のとおり、2019年で1万7,479 人であり、統計を取り始めた2012年以降増加しており、2012年の9,607人と比べて約1.82倍に増えた。
2018年中に行方不明になり警察に届け出があった人のうち、所在確認できなかったのは197人だった。交通機関を利用して遠方に行ったまま戻れなくなるケースもあり、早期の発見が求められている。2019年中に2018年以前の届け出分(10件)を合わせて1万6,775人が所在確認された。
都道府県別では大阪が最多の2,007人で、埼玉1,960人、兵庫1,778人、神奈川県1,593人、愛知県1,468人、東京都1,174人が続いた。
死亡が確認されたのは460人であり、主な死因は交通事故のほか、低体温症などによる衰弱死や、河川に転落した溺死などであった。特に、体力や判断力が低下した高齢者の場合、遠方まで徘徊(はいかい)し発見が遅れた場合は命に関わる。届け出の取り下げなどが105人だった。所在確認までの期間は、届け出の受理から1週間以内が約99.4%で、受理当日が約71.7%を占めた。届け出があった行方不明の認知症の人の年代は、80歳以上9,367人、70代6,822人、60代1,165人などで、70代以上が9割を占めた。[9][10][11]
警察庁は各地の警察に対し、届け出人の意思に基づきホームページやSNS(交流サイト)で行方不明者の情報公開をしたり、地域の自治体や高齢者施設、タクシー事業者などでつくる「はいかい高齢者SOSネットワーク」と情報を共有したりする対策を呼びかけている。取り組みには地域差がある。大阪府警は2014年から、自治体や高齢者施設などが保護した身元不明者の顔写真や特徴などの情報を掲載した「身元不明迷い人台帳」を府警本部と警察署に設置。群馬県警は顔写真や手のひらの静脈の形状といった本人確認用の情報を事前に登録する活動を進めている。ただ、こうした情報は個人情報に当たるため、警察庁の担当者は「外部の団体と共有する情報とその仕組みについては、自治体ごとに判断が分かれている」と話す。[12]
また、行方不明になる恐れがある人に自治体が衛星利用測位システム(GPS)端末を貸与し、警察の捜索に位置情報を活用する協定を結ぶ地域がある。更に、神奈川県横須賀市では、全国初のLINEによる認知症の行方不明者情報を発信するシステムを2020年9月から運用を開始する。[13][14]
一方、年代別では20代が1万7,852人と最も多く、次いで10代が1万5,572人だった。原因や動機では、20代は仕事がうまくいかないなど「職業関係」の割合が高く、10代は親が厳し過ぎるといった「家庭関係」が目立った。[9]
児童失踪者[編集]
9歳以下の行方不明者が、2010年の705人から2019年の1,253人と約1.78倍と急増している。行方不明理由で最も高かったのは、親が厳し過ぎるといった「家庭関係」が約35.7%(447人)を占めている。また、その他が、約31.6%(396人)と他の年代と比べて割合が高い。
急増した理由は定かではないが、その理由の1つに親による子供の拉致(いわゆる別居時における親権獲得を目的とした一方的な子供の連れ去り)と考えられる。
警察庁によれば、誘拐認知件数は2019年で106件(未就学児と小学生の合計件数である為、10~12歳が含まれている。)あり、その内わいせつ目的以外の誘拐が76件であった。更に、わいせつ目的以外の場合、略取誘拐の罪で検挙された者の5割が親族である。誘拐全体で見れば、約3分の1が親による子供の拉致であり、それ以外の残りの半分はわいせつ目的の誘拐である[15]。
そして、国外では、日本人の親による子供の拉致が問題となっており、この行為に対してハーグ条約違反であり、子どもの虐待であると指摘されている。更には、国内では国に対して、法の未整備による賠償請求の集団訴訟が行われている。そして、この拉致の背景には、離婚後の親権を共同親権とせず、どちらかのみしか認めない単独親権制度にある。また、G7の中で、共同親権が認められていないのは日本だけである。[16]
居所の把握できない児童[編集]
厚生労働省が調査した居所の把握できない児童数は2014年5月1日時点で全国で約2,908人である。そのうち、同年5月2日から9月1日までに、5月時点で居所を把握できない全国の児童の約92.3%にあたる2,684 人(92.3%)の所在が確認できており、9月1日時点で居住実態が把握できない児童数は全国で224人となった。なお、224人について、自治体に個別に聞き取り等を行った結果、同年10月20日時点で、さらに83人の居住実態が確認できており、同日時点で居住実態が把握できない児童は141人となった。[17]これらの児童のことを「所在不明の子[18]」、「所在不明児[19]」と呼ぶ。2018年6月1日時点で28人である。その内、平成28年度調査(2017年6月1日時点)から引き続き居住実態が把握できない児童は、6人である。[20]
脚注[編集]
- ^ 蒸発も使われる。
- ^ 「家出人」と判断し分類すると警察の業務としては簡単になる、ということになる。この判断のありかたを巡って議論が起きることがある。
- ^ a b c d 警察庁生活安全局生活安全企画課 (2020-07-02). 令和元年における行方不明者の状況について (Report) 2020年8月23日閲覧。.
- ^ 警察庁 (2019) (Excel). 令和元年警察白書 統計2-44 行方不明者届の受理件数の推移(平成26~30年) (Report) 2019年12月10日閲覧。.
- ^ 警察庁生活安全局生活安全企画課 (2009-06) (PDF). 平成20年中における家出の概要資料 (Report) 2018年12月4日閲覧。.
- ^ 上記データと同様で、同期間の失踪届け出のあった失踪者の発見数ではない。/参考資料:1989年から2007年までの行方不明者数の累計(平成19年中における家出の概要資料 補表1の資料を基に作成)より
- ^ 参考資料:1989年から2019年までの行方不明者数と所在確認者数について(「令和元年における行方不明者の状況について」にある年次別行方不明者届受理状況の資料を基に作成)より
- ^ しかし、霊能力者を出演させている『奇跡の扉 TVのチカラ』などは、家族を探したいという周囲の人間の気持ちを視聴率獲得の為に利用しているだけではないか[要出典]、と批判されることもある。[誰によって?]
- ^ a b 警察庁生活安全局生活安全企画課 (2020-07-02) (PDF). 令和元年中における行方不明者の状況(図表) (Report) 2020年8月23日閲覧。.
- ^ “認知症不明者1万7千人超、最多 7年で1.8倍に、警察庁” (日本語). 共同通信. (2020年7月2日) 2020年8月23日閲覧。
- ^ “認知症による不明者1万7400人 最多更新、警察庁” (日本語). 日本経済新聞. (2020年7月2日) 2020年8月23日閲覧。
- ^ “認知症不明者、昨年1.7万人=6年連続増、大阪最多-警察庁” (日本語). 時事通信. (2019年6月20日) 2019年7月5日閲覧。
- ^ “LINEで認知症不明者情報 神奈川県横須賀市、全国初” (日本語). 日本経済新聞. (2020年8月18日) 2020年8月23日閲覧。
- ^ “横須賀市からの緊急情報をLINEでお届けします(2020年8月18日)” (プレスリリース), 横須賀市市長室広報課, (2020年8月18日) 2020年8月23日閲覧。
- ^ “統計>令和元年の 刑法犯に関する統計資料>第2 罪種・手口別の認知・検挙状況>1 重要犯罪>(6) 略取誘拐・人身売買”. 警察庁. pp. 28-30 (2020年8月). 2020年12月6日閲覧。
- ^ 飯塚大和 (2020年8月22日). “親による「子の連れ去り」が集団訴訟に発展 海外からは“虐待”と非難される実態とは” (日本語). AERA: pp. 1-4 2020年8月23日閲覧。
- ^ 厚生労働省 (2014-11-13) (PDF). 「居住実態が把握できない児童」に関する調査結果等の報告について (Report) 2018年12月4日閲覧。.
- ^ コトバンク
- ^ コトバンク
- ^ 厚生労働省 (2017) (PDF). 平成29年度「居住実態が把握できない児童」に関する調査結果【全体版】 (Report) 2018年12月4日閲覧。.