貸金業

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貸金業(かしきんぎょう)とは、金融の形態の一つで、消費者事業者を対象に金銭を貸し付ける(融資を行う)ことを行う事業(銀行協同組織金融機関保険会社証券金融会社短資業者等を除く)である。

法定義

貸金業法第二条第一項に於いて、次のように定義される。

  • この法律において「貸金業」とは、金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介(手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によつてする金銭の交付又は当該方法によつてする金銭の授受の媒介を含む。以下これらを総称して単に「貸付け」という。)で業として行うものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。
    • 又は地方公共団体が行うもの
    • 二 貸付けを業として行うにつき他の法律に特別の規定のある者が行うもの
    • 三 物品の売買、運送、保管又は売買の媒介を業とする者がその取引に付随して行うもの
    • 四 事業者がその従業者に対して行うもの
    • 五 前各号に掲げるもののほか、資金需要者等の利益を損なうおそれがないと認められる貸付けを行う者で政令で定めるものが行うもの

概説

預金により貸付原資を調達する銀行(バンク)に対し、貸金業事業者は資金調達を銀行からの借り入れや他の金融市場(社債や増資など)で行う。そのため、別名「ノンバンク」ともいう。

事業には、貸金業法第3条に基づく内閣総理大臣)あるいは都道府県知事への登録が必要となる。登録先は大手業者のように、複数都道府県に営業所を置く場合は内閣総理大臣(45条の規定で実際には金融庁長官に委任され、最終的な登録業務は本店所在地の財務局長に再委任されている)、一つの都道府県内に営業所を置く場合は都道府県知事(兵庫県は本店所在地の県民局長)であるが、営業所設置都道府県以外での営業活動を禁止していないため、東京都知事登録でありながら他県にも営業活動を広げている例が多い。
登録申請書の提出先は、財務局登録か都道府県知事登録か、日本貸金業協会の協会員か非協会員かによって異なる。協会員が財務局に対して登録申請をする場合には、登録を申請しようとする財務(支)局長宛に、本店所在地を区域に含む日本貸金業協会支部を経由して提出するが、非協会員の場合には、直接、財務(支)局に提出する。協会員が都道府県知事登録を受けようとする場合には、当該区域を含む日本貸金業協会支部を経由して提出する。非協会員の場合には、直接知事宛に提出するところと、協会支部経由のところがある。 [1]

業態としては、次のようなものがある。

  • 消費者金融:個人への貸付(通称「サラリーマン金融(略称:「サラ金」)」)
  • 事業者金融:事業者への貸付(通称「商工ローン」あるいは手形割引業者)
  • クレジットカードによる金銭貸付
  • リース
  • 抵当証券業

なお、質屋(質店)は担保(質草)を取って金銭を貸し付ける業態であるが、貸金業法ではなく「質屋営業法」に基づく業態のため、貸金業には該当しない。許可・監督は財務局長や都道府県知事ではなく、各都道府県公安委員会(窓口は警察)が行う。

登録番号

登録番号は「東京都知事(1)第12345号」「北海道知事(1)石第12345号」(「石」は石狩支庁)「兵庫県神戸県民局長(1)第12345号」「関東財務局長(2)第01234号」のような形で表され、3年毎の更新が必要になる。カッコ内の数字は登録の回数を示している。従って、カッコ内の数字を見れば、社歴=[ 登録の回数 × 3年 未満 ]の目安になる。スポーツ新聞夕刊紙で広告している業者はカッコ内の数字が1であることがほとんどで、実績が短い(登録後の開業から3年未満)ことを示している。貸金業法が施行されたのは1983年11月1日なので、2009年(平成21年)時点では9(登録後の開業から24年以上27年未満)が最高である。

なお、業者が廃止や登録取り消し処分を受けた場合、その登録番号は永久欠番となり、再使用されない。[2]

各業態

消費者金融

消費者金融項を参照のこと。

事業者金融

事業者金融は、商工ローンとも呼ばれ、企業の経営者を対象に高い金利(最高年利29.2%)で事業用資金を貸し付ける業態を指す。元は、手形割引を行っていた業者が転換したケースが多い。

銀行と比べて無担保、融資までの実施が早い点を持つが、サラ金同様に高金利と取立てにかかわる数々の問題を抱える。

クレジットカード

信販会社と、流通・銀行系などのクレジットカード会社と、小売店クレジットカード(流通系))やサービス業クレジットカード(サービス業))を営む一般企業(例:DCMXを発行するNTTドコモJ-WESTカードを発行する西日本旅客鉄道(JR西日本)など)がある。

何れもクレジットカードやハウスカードによるキャッシングサービスや、証書貸付を行っている為、貸金業の登録をしている。但し、融資を行わない(ショッピング利用しか出来ないカードを扱う)企業は、貸金業の登録を行わない。

この他、銀行法に基づいて銀行など金融機関自体が発行するクレジットカードもある(例:三菱東京UFJ銀行が発行する三菱東京UFJ-VISAなど)。

リース

本来は高額な機器の事実上の分割購入(ファイナンスリース)などが主であるが、企業などへの融資を行うこともある為、貸金業の登録をしている。

抵当証券業

抵当証券業は、土地などの不動産を担保に取り、融資を行う。これを営むには、抵当証券業の規制等に関する法律に基づいて登録を受けなければならない。融資した債券を証券化し、一般に販売している。かつてはバック企業のない独立系業者が、担保の裏付けのない抵当証券を多数発行して社会問題化したため、独立系業者はほとんど壊滅し、現在の抵当証券会社はほとんどが銀行などがバックになった会社である。

その他

NPOバンクマイクロクレジットなどの非営利・互助的な少額の融資を行う組織がある。日本では法的に貸金業扱いされる。

銀行保険会社などではない融資専門の会社として、かつては住宅金融専門会社(住専)があった。似たようなものとして、不動産担保融資を専門に行っている貸金業者があり(上記の抵当証券会社とは異なる)、無担保融資を手がける既存の金融会社やクレジットカード会社でも、不動産担保融資を手がけている場合が多い。

廃止された業態

以下の業態は出資法で特例利率が認められていたが、グレーゾーン金利の廃止とともにこれらの特例も廃止された。いずれも最高年利54.75%まで可能だった。貸金業登録番号のカッコ内は(N3)のように「N」が入っていた。他の業態との兼業は禁止されていた。

日賦貸金業者

主に小規模事業者を対象に融資し、返済については一日単位で金利を算出し、集金する業者。通称「日掛金融」。2000年12月までは最高年利109.5%まで可能だった。

出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の一部を改正する法律(昭和58年法律第33号)附則第9項に於いて次のように定義される。

  • 前項に規定する日賦貸金業者とは、貸金業法第二条第二項に規定する貸金業者であつて、次の各号に該当する業務の方法による貸金業のみを行うものをいう。
    • 一 主として物品販売業、物品製造業、サービス業を営む者で内閣府令で定める小規模のものを貸付けの相手方とすること。
    • 二 返済期間が百日以上であること。
    • 三 返済金を返済期間の百分の五十以上の日数にわたり、かつ、貸付けの相手方の営業所又は住所において貸金業者が自ら集金する方法により取り立てること。

電話担保金融

電話加入権を担保に融資する業者。

出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の一部を改正する法律(昭和58年法律第33号)附則第15項に於いて次のように定義される。

  • 前項に規定する電話担保金融とは、貸金業法第二条第二項に規定する貸金業者が業として行う金銭の貸付けであつて、貸付けの都度、当該貸付けに関し、電話加入権質に関する臨時特例法(昭和三十三年法律第百三十八号)の定めるところにより電話加入権電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)附則第九条第一項又は第二項に規定する権利をいう。)に質権が設定され、かつ、元本額が施設設置負担金(東日本電信電話株式会社又は西日本電信電話株式会社が、電話の役務の提供を承諾する際に利用者から交付を受ける金銭をいう。)の額を勘案して政令で定める金額を超えないものをいう。

マルフクが最大手であったが、電話加入権の価値が低下したために扱う会社が少なくなっていた。

関連項目

外部リンク