惣無事令

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惣無事令(そうぶじれい)は、豊臣秀吉大名間の私闘を禁じた法令とされるもの。藤木久志によって提唱されたが、現在では様々な疑問が提出されている。

概要

歴史学では刀狩令海上賊船禁止令喧嘩停止令など、私闘を抑制する一連の法令と併せて豊臣平和令(とよとみへいわれい)と呼ぶ場合もある。大名間の領土紛争などは全て豊臣政権がその最高処理機関として処理にあたり、これに違反する大名には厳しい処分を下す事を宣言している。また、秀吉は関白の立場を明確に示す形で、あくまでも天皇の命令(勅定)によって私闘禁止(天下静謐)を指令するという立場を掲げている。

1585年天正13年10月)に九州地方、1587年(天正15年12月)に関東奥羽地方に向けて制定された。

その起源は信長時代までさかのぼる。織田信長は、1582年(天正10年)の甲州征伐後の東国統治において、「惣無事」と称して戦闘停止を命じている。(『新編埼玉県史』資料編6-1175号)

惣無事令の発令は、九州征伐小田原征伐大義名分を与えた。特に真田氏侵略した後北条氏討伐され北条氏政切腹に至り、また伊達政宗南部信直最上義光らを帰順させる事に繋がった(奥州仕置)。この惣無事令によって、天正十六年の後陽成天皇聚楽第御幸の際など、参集した全国の諸大名から関白である秀吉への絶対服従を確約する誓紙を納めさせ、その違背に対して軍を動員した包囲攻撃のみならず、一族皆殺しを含む死罪所領没収ないし減封転封といった厳罰を与えた。いわば、天下統一は惣無事令で成り立ち、豊臣政権支配原理となったのである。

一方で、発令後も一部の合戦は、例外として認められている。例えば十五里ヶ原の戦い上杉氏佐渡経略、佐竹氏常陸統一などは、上杉景勝佐竹義重が豊臣政権に近しかったため黙認されている。しかし、九戸政実の乱は大軍によって討伐された。

現存する書状の例

  1. 天正13年10月2日に島津義久に送った書状 (九州での私闘禁止)
    "就勅定染筆候、仍関東不残奥州果迄被任倫命、天下静謐処、九州事于今鉾楯儀、不可然候条、国. 郡境目相論、互存分之儀被聞召届、追而可被仰出候、先敵味方共双方可相止弓箭旨、叡慮候"
  2. 「多賀谷修理進」(多賀谷重経か)に送った書状 (関東東北の私闘禁止)
    ※送付年については天正14年〜16年で争いあり
    "対石田治部少輔書状、遂披見候、関東・奥両国迄、惣無事之儀、今度家康ニ被仰付候条、不可有. 異儀候、若於違背族者、可令成敗候、猶治部少輔可申候"

惣無事という表現は2.の段階で現れる。上記の2つは著名であり「日本史史料3」岩波書店などの学術用の日本史史料集や各地郷土史によく掲載されている。

「惣無事令」論への疑問

これを「惣無事令」という豊臣秀吉が実行した政策の1つと考えるかには疑問も出されている(藤井譲治など)。なぜなら秀吉以前にも、信長や足利将軍をはじめ、権力者が出した停戦令は数多くあり、「惣無事」という言葉も戦国期に頻繁に用いられたものだったからである。また「惣無事令」の根拠となっている文書の多くは、単に秀吉に接触してきた領主たちに対する返書であったり、個別の領主に対する委任に過ぎなかったりするのである。すなわち、従来「惣無事令」とされてきたものは、強力な政権が一方的に領主に対して命じた「令」という性質のものではなく、秀吉が東国の領主たちを支配下に置く過程で彼らに対して行った働きかけの集積にすぎないのであり、それを「惣無事令」と呼び習わすことは、同時期における秀吉の権力を過大評価することにつながりかねないとする。また、藤木が提唱するに当たり行なった各種文書の年代確定にも疑問が呈されている。

参考文献

  • 藤木久志『豊臣平和令と戦国社会』東京大学出版会、1985年。ISBN 978-4130200738 
  • 竹井英文「関東奥両国惣無事政策の歴史的性格」『日本史研究』第572号、2010年。 
  • 藤田達生『秀吉神話をくつがえす』講談社講談社現代新書〉、2007年。ISBN 978-4062879071 
  • 平山優『天正壬午の乱 本能寺の変と東国戦国史』学習研究社、2011年。ISBN 978-4054048409 
  • 藤井譲治「「惣無事」はあれど、「惣無事令」はなし」『史林』2010年。